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社会で実際に起こった、事例や改正された法律をふまえ、法律に関する情報をご紹介します。

新聞社の『押し紙』行為を大阪地裁が認定(弁護士 薄田真司)

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1 『押し紙』とは

 

新聞社が販売店に対して不必要な新聞紙の仕入れを強制することは、『押し紙』と呼ばれています。

 

販売店からすれば、新聞に「在庫」がない以上、仕入れ費用が無駄になり、残紙の廃棄費用も生じますので、たまったものではありません。

もっとも、販売店は、新聞紙の供給元である新聞社から取引関係を解消されてしまうと経営が成り立たたなくなり、やむなく新聞社の押し紙に応じざるを得ない場合もあるようです。

 

このような押し紙行為は、公正な競争を阻害する行為として、独占禁止法に反します。

公正取引委員会は、独占禁止法第2条第9項に基づき、「新聞業における特定の不公正な取引方法」(平成11年7月21日告示第9号)を定め、その中で押し紙行為を禁止しています。

 

2 提起された訴訟について

読売新聞の販売店を経営していた元店主が、読売新聞社を被告として、押し紙によって不必要に仕入れざるを得なかった新聞の代金相当額を返金する、又は、仕入れ代金相当額の損害賠償をするよう請求する訴えを大阪地方裁判所に提起しました。

 

原告は、販売店の経営を前店主より引き継いだ平成24年4月から、後店主に引き継ぐ平成30年6月までの間、被告から押し紙行為を受けており、独占禁止法に反する押し紙による新聞購入契約は無効である、被告から返還されるべき仕入れ代金は1億2300万円以上に上る、と主張しました。

これに対し、被告となった読売新聞社は、押し紙行為をした事実などないとして全面的に争いました。

 

また、被告は、原告が被告から従業員募集広告補助金等を詐取していたとして、1000万円程度の損害を賠償するよう求める反訴(被告から原告に請求する訴え)を提起しました。

 

3 裁判所に認定された『押し紙』行為について

大阪地裁は、本年4月20日付けの判決で、読売新聞社が販売店に対し、原告が販売店の経営を前店主から引き継いだ後に、実際に販売・配布する部数(実配数)の約2倍にあたる部数を注文するよう指示していたことを認定し、このような読売新聞社の行為は「新聞業における特定の不公正な取引方法」の第3項第2号(「販売業者に自己の指示する部数を注文させ、当該部数の新聞を供給すること」)に反するものであることを指摘しました。

 

もっとも、結論として、原告の請求は全て棄却しました。

 

理由は次のとおりです。

第1に、独占禁止法は取締法規(新聞社・販売店の契約関係には直結しない行政による規制)にすぎず、その違反があっても、新聞社と販売店との間の新聞販売契約は直ちに無効とならない。

第2に、原告が販売店の経営を前経営者から引き継ぐ際に、販売店の新聞社に対する従前の注文数を維持しており、残紙が出る状況を引き受けていたといえることなどです。

 

被告が原告に請求した1000万円程度の損害賠償については、900万円程度を認容しました。

 

4 地裁判決後の状況について

報道によると、原告代理人弁護士は、「押し紙問題で、読売の独禁法違反が認定されたのはおそらく初めて」と判決を評価しています。

一方、読売新聞社は、一度も注文部数を指示したことはないとし、明らかに誤った認定であり、承服できないとしています。

 

原告が5月1日に大阪高等裁判所に控訴しており、今後の審理が注目されます。

 

この記事を執筆した弁護士
弁護士 薄田 真司

薄田 真司
(うすだ まさし)

一新総合法律事務所 弁護士

出身地:新潟県胎内市
出身大学:神戸大学法科大学院修了
主な取扱分野は、企業法務(労務・労働事件、倒産対応、契約書関連、クレーム対応、債権回収など)。そのほか個人の方の債務整理、損害賠償請求、建物明け渡し請求など幅広い分野に対応しています。
事務所全体で300社以上の企業との顧問契約があり、数多くの企業でハラスメント研修の講師を務めた実績があります。​また、社会保険労務士を対象とした勉強会講師を担当し、労務問題判例解説には定評があります。​

 


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ゼロゼロ融資の返済が本格化します(弁護士 朝妻太郎)

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この記事を執筆した弁護士
弁護士 朝妻 太郎

朝妻 太郎
(あさづま たろう)

一新総合法律事務所
理事/弁護士

出身地:新潟県新潟市
出身大学:東北大学法学部

関東弁護士連合会シンポジウム委員会副委員長(令和元年度)、同弁護士偏在問題対策委員会委員長(令和4年度)、新潟県弁護士会副会長(令和5年度)などを歴任。主な取扱分野は企業法務全般(労務・労働事件(企業側)、契約書関連、クレーム対応、債権回収、問題社員対応など)のほか、離婚、不動産、金銭問題など幅広い分野に精通しています。
数多くの企業でハラスメント研修、また、税理士や社会保険労務士、行政書士などの士業に関わる講演の講師を務めた実績があります。​
著書に『保証の実務【新版】』共著(新潟県弁護士会)、『労働災害の法務実務』共著(ぎょうせい)があります。

ゼロゼロ融資の返済本格化

 

東京商工リサーチによると、2022年度の全国企業倒産(負債額1,000万円以上)は、件数が6,880件(前年度比15.0%増)、負債総額は2兆3,243億7,900万円(同99.0%増)となり、これまでコロナ禍の資金繰り支援策等により減少を続けてきた倒産件数が、低水準ながら3年ぶりに前年度を上回りました。

このうち、2022年度の「新型コロナウイルス」関連倒産は、2,602件(前年度比46.4%増、構成比37.8%)で、前年度(1,777件)の1.4倍に増加しました。

 

実感としても、ここ数ヶ月中に、廃業や倒産の相談が目立つようになりましたし、地元新潟地裁に係属する法人の破産案件の情報にも良く触れるようになってきました。

 

そして、2023年度から、いわゆるゼロゼロ融資(新型コロナウイルス禍で売り上げが減った企業に実質無利子・無担保で融資する仕組み。)の返済が本格化し、今年の夏ころに集中するといわれています。

この返済開始と共に事業継続が困難となる事業者が多数発生することが想定されています。

国は新たな借換保証制度(コロナ借換保証)を創設するなど支援を拡げていますが、廃業等を余儀なくされる企業が出てくることは避けられないと予想されています。

 

取引先の状況に注視を

このメルマガをご覧の企業様の多くは、コロナ融資の元本返済が開始されたとしても直ちに経営状況を左右することは無いかと思います。

しかし、お取引先企業の中には、コロナ融資の返済が開始すると、資金繰りに窮し、最悪の場合、倒産・廃業を余儀なくされるところもあるかもしれません。

 

一度倒産処理が始まってしまうと、正直なところ、事前に担保権を設定するなどしていなければ、債権の回収は極めて困難な状況になります。

多くの相談者の方は、取引先が事業を停止し、弁護士が事後処理にあたるという通知が届いた状況になって初めて相談に来られますが、その時点で相談にお越しいただいても、なかなか手出しできないことの方が圧倒的に多いです。

 

常に疑心暗鬼になり取引先を懐疑的な目で見ることは現実的では無いと思いますが、取引先の普段の様子と異なる点を目にされた場合には、少し注意することは必要でしょう。

また、各取引先とどのような条件で取引をしているのか、取引基本契約書等をご覧いただき、この機会に一度確認されることも有用でしょう。

 

止む無く倒産・廃業を選択せざるを得ない場合

このメルマガをご覧いただいている皆様は、もしかしたら、窮地に陥った取引先や旧知の企業からご相談を受けるかもしれません。

その場合には早急に専門家へのご相談をおすすめください。

御承知のとおり、当座の資金繰りに窮して倒産することが多いわけですが、倒産をするにも、従業員への支払い、手続費用等最低限の資金が必要となります。

これも良くあることですが、現預金が底をついてしまうと、廃業しようにも廃業処理ができない、ということにもなりかねません。

また、最近でも、倒産しかけた企業に、素性の分からないコンサルタントを称する人物が近づいてくる、などという話も耳にします。

 

その意味では、早め早めの対応が必要不可欠といえます。

 


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相隣関係規定が改正!隣地使用権の改正ポイント(弁護士:長谷川伸樹)

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この記事を執筆した弁護士
弁護士 長谷川 伸樹

長谷川 伸樹
(はせがわ のぶき)

一新総合法律事務所 弁護士

出身地:新潟県村上市
出身大学:神戸大学法科大学院修了

新潟県弁護士会裁判官選考検討委員会委員長などを務める。

主な取扱分野は、交通事故、債務整理、労働問題。そのほか相続、離婚など幅広い分野に対応しています。
事務所全体で300社以上の企業との顧問契約があり、複数の企業で各種ハラスメント研修の講師を務めた実績があります。

1 相隣関係規定の改正が迫っています!

令和5年4月1日、民法の相隣関係規定の改正法が施行されます。

 

債権法改正に比べるとインパクトは大きくなく、メディアで頻繁に取り上げられているわけでもないためご存じでない方も多いかもしれません。

ただ、相隣関係、つまりお隣さんとのご近所付き合いの中で生じる問題に関する法規制の改正ですので、債権法の改正と同じくらい、皆さんの生活に近しい分野の法改正となります。

 

さらに紛争の解決にも役立つ改正内容もありますので、今回は改正内容の1つである「隣地使用権」を取り上げて解説したいと思います。

 

2 お隣さんの土地を無断で使用できる?「隣地使用権」改正のポイント

 

実はこの隣地使用権、改正前の民法(現在の民法)209条にも似たような規定があります。

土地所有者は「土地の境界またはその付近において障壁または建物を築造、または修繕するために必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる権利」です。

しかし、お隣さんに「隣地の使用を請求することができる」と定められていても、何を請求できるのか、お隣さんが請求を拒否した場合はどのようなことができるのかが不明確であり、争いごとの解決には心許ないものとなっていました。

 

今回の改正では、お隣さんに何らかの請求をするのではなく、お隣さんの土地を「使用できる権利」を直接定めることとなりました。

隣地を使用する権利を直接定めたことが改正の肝となります。

 

3 ご注意ください!隣地使用の条件

「お隣さんの土地を勝手に使うことができるのか?」と不安に思われる方もいるかもしれませんが、もちろん無制限に使用できるわけではありません。

 

改正民法209条1項は①以下の場合に、②必要な範囲で、「隣地を使用することができる」と定められています。

 

  • ●境界orその付近における壁、建物などの収去・修繕
  • ●境界標の調査or境界に関する測量
  • ●隣地から自身が所有する土地に越境して伸びた枝の切取り(※隣地所有者が切除に応じてくれない場合などに限られます。)

 

さらに、隣地使用の日時、方法等については、お隣さんにもっとも負担が少ないものを選択する必要がありますし、事前の通知義務や、損害が生じた場合の賠償義務も民法に規定されています。

隣地を無制限に使用できるわけではないという点は十分ご注意ください。

 

4 「隣地使用権」活躍の場

このような規定は、ご近所付き合いが良好な方の場合は特に問題になりません。

お隣さんに丁寧にごあいさつにいって、隣地使用の承諾をいただき、使用のお礼をすれば特に問題が生じません。

 

もっとも、現在はお隣さんとのお付き合いも希薄になっている方も多いかと思いますし、お隣さんが少し個性的な方である場合もあります。

隣地付近の壁が老朽化し、放置すれば崩れてしまい歩行者が怪我を負うなどの危険が生じていても、お隣さんが嫌がらせで隣地使用を承諾しなかったり、高額の使用料を請求されたりする場合もないとはいえません。

 

このような問題が起こった際にも、改正民法の規定を根拠に隣地の使用を正当化できるわけですね。

壁の補修・収去作業ができない!といった事態を回避することができます。

 

5 おわりに

隣地使用権の他にも、隣地から伸びた枝の切除に関する規定の改正等もされています。

お隣さんとの間でいさかいが起こってしまった際には、ぜひ改正民法の存在を思い出し、弊事務所までご相談いただければ幸いです。

 


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ChatGPTと著作権(弁護士:山田 真也)

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この記事を執筆した弁護士
弁護士 山田 真也

山田 真也
(やまだ しんや)

一新総合法律事務所 弁護士

出身地:新潟県新潟市 
出身大学:一橋大学法科大学院修了
国立大学法人において倫理審査委員会委員(2021年~)を務める。
主な取扱分野は、離婚、相続、金銭問題等。そのほか民事、刑事問わずあらゆる分野に精通し、個人のお客様、法人のお客様を問わず、質の高い法的サービスを提供するように心掛けています。

1 はじめに

最近世間で話題になっています対話型AI「ChatGPT」(チャットジーピーティー)をご存じでしょうか?

今回は、この「ChatGPT」について解説します。

 

2 ChatGPTとは

ChatGPTとは、アメリカに所在する人工知能(AI)研究所である「OpenAI」が2022年11月に公開した人工知能チャットボットです。

「チャットボット」とは、「チャット」(会話)と「ボット」(ロボット)を組み合わせた言葉で、自動会話プログラムを意味します。

 

これまでも様々なチャットボットは存在していましたが、その中でも、ChatGPTは、より自然な対話・文章形成が可能ということで注目を集めています。

 

2023年3月1日時点では、ChatGPTは「無料プラン」(ChatGPT)と「有料プラン」(ChatGPT Plus)がそれぞれ提供されています。

 

3 ChatGPTと著作権

ChatGPTにより作成された文章の著作権は誰に帰属するのでしょうか?

 

ChatGPTを提供しているOpenAIの利用規約(※)によれば、「法律に違反しない範囲で、ユーザーはすべての文章を所有し、ユーザーが規約を遵守している限りは、OpenAIは出力に対するすべての権利、利益をユーザーに譲渡するものとします。」と要約できます。

 

当然のことながら、今後、利用規約が変更される可能性もありますが、この利用規約を読む限り、少なくとも現時点では、ユーザーが規約を遵守しているという条件付きではあるものの、ChatGPTにより作成された文章の著作権はユーザーにあると考えられます。

 

しかしながら、ここで注意しなければならないことがあります。

それは、「ChatGPTにより作成された文章自体に著作権侵害が含まれていないか否か」です。

 

ChatGPTにより作成された文章の著作権がユーザーにあるとしても、その文章自体に著作権侵害が含まれていれば、ユーザーは著作権違反に問われる可能性があります。

そのため、ChatGPTにより作成された文章について単なる私的な利用にとどまらず、外部に公開等する場合には、著作権侵害の有無の観点から内容をきちんと確認する必要があると考えられます。

 

また、現状では、ChatGPTにより作成された文章について、必ずしも内容の正確性が担保されておらず、誤った内容・情報が含まれた文章が作成されてしまうこともあるようです。

 

以上を踏まえますと、ChatGPTにより作成された文章の利用については、少なくとも著作権の問題がもう少しクリアになり、かつ、内容の正確性が担保されるまでは、私的な利用にとどめ、対外的な場面での利用には慎重になったほうが無難かもしれません。

 

4 おわりに

最近、「ChatGPTを利用した論文やレポート作成」についての記事・ニュースを目にしました。

ChatGPTは、より人間に近い自然な文章作成が可能になったAIですが、現時点では、先に説明しましたように内容に誤りが含まれる可能性はありますし、論文やレポートを採点する立場の人が読めば、自分で考えて書いた文章なのか否かある程度判別が可能なのかもしれません。

 

しかしながら、思い返しますと、私が学生のころは、AIが論文やレポートを作成するなど思いもしない話でした。

現時点では、発展途上にあるAIですが、いつの日か、完璧な論文・レポートを作成するAIが登場するのかもしれません。

 

 

※引用元URL

OpenAI利用規約:https://openai.com/policies/terms-of-use


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「食べログ」裁判から感じること(弁護士:上野 祐)

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この記事を執筆した弁護士
弁護士 上野 祐

上野 祐
(うえの たすく)

一新総合法律事務所
理事/弁護士

出身地:新潟県阿賀野市
出身大学:神奈川大学法科大学院修了

新潟県視覚障害者福祉協会理事、日常生活自立支援事業契約締結審査会審査委員を務めています。主な取扱分野は、交通事故、労災など。
企業向け障がい者雇用支援セミナー、保険代理店主催の弁護士費用保険活用セミナー等の講師を務めた実績があります。

1 はじめに

まだまだ新型コロナウイルスには注意が必要な状況ですが、当初と比べて感染予防に対する考えも変わってきています。

 

最近では、家族や友人、恋人と一緒に飲食店で食事をしたり、会社によっては、小規模な飲み会を開催しているところもあるかと思います。

飲食店を探す際に役に立つのがグルメサイトで、多くの方が利用されているかと思います。

 

今回は、大手グルメサイト「食べログ」の評点変更問題をめぐる裁判を紹介したいと思います。

 

2 「食べログ」評点変更問題とは?

 

「食べログ」評点変更問題とは、2019年5月、「食べログ」の評点を決めるアルゴリズム(計算手順)の変更が、独占禁止法に違反するとして、焼き肉チェーン店が損害賠償を求めた裁判になります。

昨年6月、第1審(東京地方裁判所)は、焼き肉チェーン店側の主張を一部認めて、およそ3800万円の賠償を命じました。

 

「食べログ」の運営会社側は、第1審の判断を不服として控訴し、さらに第1審の判決の内容について閲覧制限を申し立てました。

そして、本年1月、裁判所が閲覧制限とする範囲を決定し、判決の内容が明らかになりました。

 

第1審判決によりますと、問題となったアルゴリズムの変更とは、チェーン店の「認知度の調整」をするという内容でした。

しかし、対象となるチェーン店として、フランチャイズ店は対象になるのに対して、ファミレスやファストフード店は調整の対象にはなっていませんでした。

そのような調整の結果、対象となった焼き肉チェーン店の評点が低下し、その影響で来店者も減少した、と第1審は認定したわけです。

 

グルメサイトの評点と聞くと、「飲食店の利用客が、主観的な感覚で評価した点数が蓄積したもの」というイメージがあるかと思います。このような調整が介入することで、チェーン店のみ評点が低下するという影響を受けるという結果は、チェーン店にとっても、消費者にとっても意外に感じるのではないでしょうか。

 

3 判決のポイントは何か

先に説明したとおり、「食べログ」のアルゴリズム変更は、独占禁止法に違反すると判断されました。

 

独占禁止法と聞くと、カルテルとか談合をイメージするかもしれないですが、本件で問題となったのは、「不公正な取引方法」という禁止類型のうち「優越的地位の濫用」と呼ばれるものです。

 

飲食店にとってグルメサイトに登録することは、いまや営業上必須であり、「食べログ」が大手であることからすれば、飲食店からみれば「食べログ」の運営会社の立場は「優越的地位」に当たること自体に問題はないと考えられます。

 

そこで問題となるのは、「食べログ」の運営会社が、その優越的地位を「濫用」したと言えるかが問題となるわけです。

独占禁止法は、「濫用」の一つのパターンとして、「不当に差別的に取り扱うこと」を挙げています。

 

結局のところ、「不当」なのかどうか、「差別的」と言えるのかに争点は集約されるのだろうと思います。

 

この議論は本当に難しい問題です。

それは、男女差別の問題、障がい者差別の問題をはじめ、世の中には、区別が「不当」なのかどうか、「差別的」と言えるのか、様々な議論がなされていることからも分かるかと思います。

 

この議論で重要なポイントは、「目的達成のために合理的な手段と言えるのか」を考えることです。

そもそも、何の目的もなく区別すれば、「不当な区別で差別的」だと言えるでしょう。

また目的はあっても、それを達成するのに合理的な手段でないとすれば、やはり「不当な区別で差別的」と言わざるを得ないと思います。

 

では、「食べログ」のアルゴリズム変更は、何が目的だったのでしょうか。

 

とても気になるところですが、この点については、第1審判決内容の閲覧制限の対象となったため、明らかにはなりませんでした。

 

しかし、結論としては、第1審は、アルゴリズムの変更は、目的達成のため不合理な手段であったと判断したことになります。

 

4 「食べログ」裁判を通じて感じること

本裁判については、不服申立ての手続きが取られたことで控訴審の判断に委ねられることになりました。

大手グルメサイトをめぐる裁判でもあり、世間からも注目が集まるでしょうし、飲食業界に与える影響力も大きいと思います。

 

司法判断はともかく、消費者の一人として感じることは、ネットで現れる数値に踊らされているのではないか、ということです。

考えてみれば、同じ飲食店であるのに、最低評点1をつける人もいれば、最高評点5をつける人もいます。

そのようにして決められた評点を気にしすぎる消費者にも問題があるように感じます。

 

もちろん、美味しい店で食事をしたいという気持ちは当然ですが、それは実際に自分で食べてみなければ分からないことだと思います。

仮に、「イマイチだった」という感想であっても、それもまた良い思い出と考えるくらいの寛大な気持ちも大切なのかもしれません。

 


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