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社会で実際に起こった、事例や改正された法律をふまえ、法律に関する情報をご紹介します。

高齢運転者事故、自ら逆転有罪判決を求める(弁護士:今井慶貴)

 │ 新潟事務所, 弁護士今井慶貴, 燕三条事務所, 長岡事務所, 新発田事務所, 上越事務所, 交通事故, 東京事務所, 長野事務所, 高崎事務所

※この記事は、株式会社東京商工リサーチ発行の情報誌「TSR情報」で、当事務所の企業法務チームの責任者 弁護士今井慶貴が2017年4月より月に一度連載しているコラム「弁護士今井慶貴のズバッと法談」の引用したものです。

 

今月のテーマ(2020/10/26発行 TSR情報)

この“ズバッと法談”は、弁護士今井慶貴の独断に基づきズバッと法律関連の話をするコラムです。

気楽に楽しんでいただければ幸いです。

今回のテーマは、高齢運転者事故、自ら逆転有罪判決を求めるです。

 

 

その1.異例の弁護側の逆転有罪主張

高齢運転者による重大事故の発生が社会問題となって久しいです。

最近のニュースでも、池袋での元官僚による母子が亡くなった事故についての第1回公判で、被告人が車の故障による暴走を主張して罪を争うという報道がありました。

 

これと対照的に、前橋市で女子高生2人を死傷させた高齢男性による事故について、一審で無罪判決を受けた控訴審において、弁護側が自ら有罪を主張したという報道もありました。

一審で無罪となった弁護側が控訴審で有罪主張に転じるのは、確かに異例と言えるでしょう。

争点は、高齢男性が薬の副作用で意識障害に陥り、事故に至ったことについて、「予見可能性」があったかどうかということです。

一審判決は薬の副作用の説明を受けた証拠はないとして予見可能性を否定し、検察が控訴をしていました。

控訴審の弁護人は、一審判決後に長男を通じて依頼され、被告人と面会し、有罪を認める意思を確認したということです。

弁護人は公判で、「88歳で余命も長くない。人生の最期を迎えるに当たり、罪を認め、その責任を取り、償いたい」と述べ、閉廷後、記者団に「過去に何度も事故を起こし、予見可能性があった。運転を回避する義務があった。」などと説明したそうです。

 

その2.弁護士倫理との関係

この報道に接して思ったのは、刑事弁護人としての倫理との関係で問題がないのだろうかということです。

 

実際、弁護人に対し、群馬弁護士会から「本人の意思を確認するように」と慎重な対応を求める書面が届いたということです。

 

ここで、有罪主張が被告人本人の真意によるものであれば何が問題なのか?とも思われますが、一審判決が無罪と判断していることは、確定判断ではないものの、「客観的に無罪である(少なくともそう主張しうる)のに弁護人が有罪の主張をしている」との見方もできなくはないでしょう。

参考までに、弁護士倫理の設例で出る「被告人が真犯人の身代わりであることを知った場合の弁護人の対応」としては、①被告人の意思に反しても無罪の主張をする、②辞任する、③情状弁護のみをする、④被告人の意思に従って有罪の主張をする、といった選択肢があるとされています。

 

 

 

<最後に一言。>

 

過失の判断はあくまで法的評価であり、過失の自認により直ちに有罪とはなりません。

今回の弁護人の弁護方針は、社会的存在である被告人のための弁護であったと思います。

それよりも、政治の動きの鈍さに言いたいですね。

 

「高齢者の事故を防ぐ政策に本気で取り組め!」

~新潟事務所長 弁護士 今井慶貴~


<ご注意>

記事の内容については、執筆当時の法令及び情報に基づく一般論であり、個別具体的な事情によっては、異なる結論になる可能性もございます。ご相談や法律的な判断については、個別に相談ください。

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長谷川伸樹弁護士の民法改正コラム「人身事故事案と民法改正 vol.2~消滅時効~」

 │ 新潟事務所, 燕三条事務所, 長岡事務所, 新発田事務所, 上越事務所, 交通事故, 東京事務所, 長野事務所, 高崎事務所, 弁護士長谷川伸樹

 

長谷川伸樹弁護士の法律コラムを更新いたしました。

 


1 はじめに

前回は、法定利息に関する民法の改正が人身事故事案に及ぼす影響について、説明をしました。

(※人身事故事案と民法改正 vol.1 ~法廷利息の改正~はこちら※)

本号では、消滅時効に関する改正が及ぼす影響について、確認していきたいと思います。

 

2 消滅時効の改正

⑴ 消滅時効の期間について

ア 不法行為の原則的消滅時効期間

人身事故事案における損害賠償請求権の法的根拠については、不法行為による法律構成が一般的です。

実は、不法行為における消滅時効の原則的な取扱いについては今回改正がありません。

損害及び加害者を知った現行法において、人身事故事案では、この3年~20年という消滅時効期間で規律されて います。
ときから3年、不法行為があった時から20年で消滅時効にかかります(現行民法724条)

 

現行法において、人身事故事案では、この3年~20年という消滅時効期間で規律されています。

 


 

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長谷川伸樹弁護士の民法改正コラム「人身事故事案と民法改正 vol.1」

 │ 新潟事務所, 燕三条事務所, 長岡事務所, 新発田事務所, 上越事務所, 交通事故, 東京事務所, 長野事務所, 高崎事務所, 弁護士長谷川伸樹

 

長谷川伸樹弁護士の法律コラムを更新いたしました。

 


1 はじめに

これまでに、民法改正について、一通りの連載をしていたところです。

※過去の民法改正コラムはこちら

その改正内容を人身事故事案の観点からまとめ直したものを、本号から3回にわたり連載いたします。

今回は法定利息の改正が及ぼす影響について説明します。

 

2 法定利息の改正

⑴ おさらい

法定利息の改正が行われます。

主な改正点は、① 変動利率制の導入、②当面の間、法定利息が5%⇒3%となること、の2点です。

 


 

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渡辺伸樹弁護士の法律コラム「自動運転車の実用化へ~改正道路運送車両法の成立~」

 │ 新潟事務所, 燕三条事務所, 長岡事務所, 新発田事務所, 上越事務所, 弁護士渡辺伸樹, 交通事故, 東京事務所

 

渡辺伸樹弁護士の法律コラムを更新いたしました。

 


 

自動運転車の実用化に向けて、改正道路運送車両法が本年5月17日に成立しました。

 

日本政府は2020年をめどに、いわゆる「レベル3」の自動運転車(緊急時以外の運転を自動化し、緊急時はドライバーによる手動運転に切り替える自動運転車)を、高速道路において実用化することを目指しており、今回の法改正はそのための柱の一つです。

 

今回の法改正では、自動運転のために必要な車載カメラやレーダーなどを「自動運行装置」と呼び、これらを保安基準の適合検査項目に加えることが明示されました。

 


 

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【交通事故】従業員が社有車を私用で運転中に事故

 │ ビジネス, 燕三条事務所, 弁護士古島実, 交通事故

 従業員が社有車を私用で運転していた時に事故を起こし,被害者に怪我をさせた場合,運転していた従業員は被害者に対して損害賠償責任を負いますが,会社も被害者に対して損害賠償責任を負う場合があります。
 
 法第715条は使用者責任を定め,被用者が使用者の「事業の執行に際して」第三者に損害賠償責任を負う場合は,使用者も被害者に対して損害賠償責任を負うとしています。
 

 「事業の執行に際して」は,運転者の行為が外形的にその職務の範疇にあるかで判断します。会社名の入った業務用の自動車であれば該当する可能性が高いと思います。
 

 また,自賠法3条は運行供用者責任を定め,人身事故を起こした自動車の運行を支配し運行の利益を有する者は人身事故について責任を負うとします。運転をしていた従業員と雇用関係があることや従業員に使用を許可していたことを根拠に使用者の運行供用者責任が認められる場合があります。たとえ,無断使用であっても,これらの議論があてはまります。
   

 従業員による社有車の業務外使用には十分に気を付ける必要があります。

 

★当事務所ホームページ内の交通事故に関するページはこちらです★
  

 ◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 古島 実
(当事務所「事故賠償」チーム責任者)◆

<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2013年8月12日号(vol.132)>

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