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【法務情報】五輪のロゴ、トートバック、動物園などの盗作疑惑

 │ ビジネス, 弁護士橘里香

Q.

デザイナーの佐野氏が、2020年東京オリンピックの公式エンブレムの盗用疑惑が浮上、だが事実無根を主張している。
しかし、サントリーの景品「トートバッグ」のデザインの盗用問題でデザインを一部取り下げ、また、東山動植物園のシンボルマーク、太田市美術館・図書館のロゴなど新たな盗用疑惑が明らかとなり、波紋が広がっている。

今回の盗用疑惑を法的にどう考えればいいのか。知的財産権とは!?

A.

最高裁の判例では、全く偶然に同じ物が出来た場合については、著作権侵害には当たらないとしています。

まず、①著作権を有する元ネタの存在と内容を知っており、かつ、作品の表現上の素材にしたことが必要です。なお、著作権は作品の保護であり、アイデアを保護するものではないことから、アイデアを同じくするだけでは足りません。元ネタに依拠したことの証明は大変難しいので、元ネタへ接する機会があったか、元ネタの周知性の程度、作品の同一性の程度などから推定していくことになります。

さらに、②できあがった作品が元ネタと類似していること、より正確には、表現形式上の本質的特徴を直接感得できる(感じ取れる)ことが必要です。

注目すべきは、「表現形式上の」という限定がついている点です。要は、アイデアの共通だけでは足りないのです。原著作物の表現との同一性、特に創作性が認められる表現部分との同一性が必要となり、場合によっては、部分的な一致や類似はあっても、元ネタの本質的特徴を直接感得できるとまではいえないということもあります。
道義的な観点からは問題でも、著作権侵害は認められないというケースもあるといえます。

仮に、法的紛争になった場合には、弁護士からもその法的判断に注目が集まる事件になると思われます。

※Komachi Web (こまちウェブ・新潟県の総合エリアガイド)にも掲載されております。

 

【弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 橘 里香】

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