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【法律相談】発明を、自分が独占すること、他人に独占させないこと、黙っておくこと

 │ 新潟事務所, ビジネス, 弁護士古島実

Q  社団法人発明協会が行っている公開技報という制度を使うと発明を他人に独占されなくすることができると聞きました。特許出願と何が違うのですか。

 

A 発明を特許として登録すると、特許権を持っている人(特許権者)だけが独占してその発明を使って製品を作ったり売ったりすることができます。
   そして、特許権を持っていない人はその発明を使って製品を作ったり売ったりすることができません。
 その代わり、発明を特許にするには手間や費用や時間がかかります。
 発明や技術の中で、他人が特許を取って他人に独占されて自分が使えなくなると困ってしまうが、あえて、手間や費用や時間をかけてまで特許にする必要もないものもあると思います。

 
 この場合は、発明協会の公開技報という制度を利用して、他人に独占されなくすることができます。
 発明を特許として登録すると特許権者が独占することが認められるのは、公知ではない、従来の技術や資料からは導き出せない、新規性を有する発明に対して、一定期間独占を認めて、儲ける機会を与えることが、発明の意欲を高め、技術や社会の進歩を促すからです。
 この公開技報は、発明した人が独占することを放棄して、あえて世の中に公開し公知なものにすることによって新規性をなくしてしまい、だれも特許権を取得できないものにしてしまうのです。
 発明をあえて公開してみんなのものにしてしまうのです。

 
 特許と公開技報は似ていますが全く違う制度です。
 かつて、特許と公開技報を取り違えて悔しい思いをしたり、他人に独占されなければよいと思って、特許を取らずに公開技報制度を利用して技術や発明を公開したところ、公開技報をみた競争相手が売れ筋商品を作ってしまって悔しい思いをした、という相談がありました。
 公開した以上、後から、特許を取ることはできません。
  公開されるという点では特許として登録した場合も同じで、手間や費用や時間をかけても特許をとっても独占できるのは一定期間に過ぎず特許の有効期間(原則として出願から20年)を過ぎると、誰も独占できず、みんなの技術になってしまいます。
  こう考えると、発明や特殊な技術を発見したとしても公開せずに黙っていることも大切な戦略の一つになります。

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 古島 実◆
<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2011年4月30日号(vol.77)>

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