【相続】遺言書を作ってみませんか?
自分の相続に関して,生前にできる対策としてまず考えられるのは遺言です。
遺言できることは法律で定められおり,大まかに①相続に関すること(相続分の指定,分割方法の指定等),②相続以外の財産の処分に関すること(遺贈等),③身分に関すること(認知等),④遺言の執行に関すること,⑤その他の事項(祭祀の承継等)に分けられます。また,以上の法定事項以外にも,付言事項と言って,自分の葬儀に関する希望,遺言をした趣旨,家訓等を記載することも出来ます。付言事項に法的な拘束力はありませんが,後の紛争防止に役立つことがあります。
このように遺言は大変有用ですが,内容によっては却って紛争の種になることもあるので,書き方には配慮も必要です。
ところで,「遺言書作成はまだ早い。」とお感じの方には,手始めに老後の生活のプランを立てたり,財産を整理するライフプランノートを作ることをお勧めします。ご自身がより良い人生を全うされることは,きっと死後の紛争予防にもなると思います。
◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 角家 理佳
(当事務所「家事」チーム責任者)◆
<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2013年4月1日号(vol.123)