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【法務情報】新潟県暴力団排除条例がH23.8.1から施行されています

 │ ビジネス, 弁護士中川正一, 燕三条事務所

有名テレビタレントが暴力団との交際を理由に芸能界を引退したことは記憶に新しいところですが,私たちの日常生活にはあまり暴力団という組織と関わることはないのが普通だと思います。

 

ところが,全国の都道府県において,暴力団排除条例が制定される流れの中,新潟県でも暴力団排除条例が制定され,まったく無関心というわけにもいかなくなりました。

 

そこで,当該条例が一般市民に要求している概要を確認してみたいと思います。

 

1 まず,何者も不動産が暴力団事務所に利用されることを知って,当該譲渡契約をしてはいけないとされています。通常なら,このようなことをされる方はいらっしゃらないと思いますが,違反した場合には,必要な勧告や公表などの行政処分の対象となります。

 

2 次に,一般の契約の際にも,不動産の譲渡等をしようとする者は,①契約前に,「暴力団事務所として利用しないこと」を相手方に確認するよう努める,②契約時に不動産を暴力団事務所に利用してはならない,利用された場合には,契約を解除し,又は買戻しすることができる旨定めるよう努めなければなりません。

 
このように,特に契約の相手方を暴力団員と認識していない場合にも努力義務が規定されていますので,ご注意下さい。

 

3 特に,特別強化区域の範囲(新潟駅,古町の周辺)では,飲食店営業,風俗営業(キャバレー,パチンコ等),性風俗関連特殊営業(ラブホテル,テレクラ等),接客業務受託営業(コンパニオン派遣等)を営む者は,暴力団員に対して,用心棒代などの名目で利益供与をしてはなりません。これに違反すると刑事罰もあります。

 

4 さらに,一般の事業者も,その事業に関して暴力団員等に対して利益供与することが禁止されています。
    従前,暴力団から用心棒名目などで金品を請求されたとき,断りにくい場合には用心棒代を支払うことによってもめ事を回避されていた方も,今後は,そのような利益供与は禁止されます。

 

5 また一般の事業者でも,その行う事業に関し,その取引の相手方,その取引の媒介をする者その他の関係者が暴力団員等でないことを確認し,契約時において当該相手方が暴力団員等でないことを書面で誓約させるなど暴力団排除のための措置を講ずるよう努めることが規定されています。

 

これはあくまでも努めることを規定しているにすぎませんが,そのひな形などは県警のホームページに載っていますので,参考にしてみてもいいでしょう。

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 中川 正一◆
<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2011年10月31日号(vol.89)>

 

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