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【遺言・相続】非嫡出子の相続分に関する最高裁判決が出ました

 │ 遺言・相続, 上越事務所, 弁護士朝妻太郎

1 ついに出た違憲判決

 新聞・ニュースで大々的に取り上げられましたので,皆さんもご存じのこととは思いますが,今年9月,嫡出子と非嫡出子の法定相続分に差を設ける民法の規定(民法900条4号)が憲法に違反する(憲法14条の平等原則違反)とした最高裁判所の違憲判決が出ました。

 

2 そもそも「非嫡出子」とは

 まずは,嫡出子と非嫡出子について簡単にご説明します。

 嫡出子とは,「婚姻関係にある男女から生まれた子」のことを言います。

  そして,非嫡出子とは,「嫡出でない子」のことを言います。

 結婚していない男女間にできた子の場合,母親は懐胎・分娩の事実から母子関係が認められます。他方,父親は認知(父子関係を法律上発生させる手続)をすることで(若しくは子等の認知請求で),法律上父子関係が認められます。ただ,父親と母親とが結婚していませんので,その子どもは非嫡出子ということになります。

 ただ,このように説明しますと,男女間で子どもができた後に結婚するような場合には「婚姻関係にある男女から生まれていない」ので,子どもが非嫡出子であるように思えます。しかし,民法は,子の出生後父母が婚姻することで,子どもに嫡出子の身分を認めていますし,婚姻中父母が認知した場合にも嫡出子の身分を認めています(これを「準正」といいます。)。

 また,父と母とが後に離婚したとしても,嫡出子が非嫡出子に変わることはありません。

 ですので,非嫡出子というのは,父親と母親とが過去にも未来にも法律上の結婚をしない場合を考えていただければ良いかと思います。

 

3 民法の規定内容

 以上が嫡出子と非嫡出子の違いですが,民法は遺産相続の場面で両者に差異を設けていました。

 すなわち,民法900条4号は非嫡出子の相続分は,嫡出子の半分(2分の1)と定めています。

 単純な例を挙げると,例えばA(男性)が死亡して,その相続人がAの配偶者(妻),子2人(2人とも妻との間の子で嫡出子)の場合,法定相続分は,配偶者が1/2,子2人がそれぞれ1/4ずつとなります。

 他方,相続人が,配偶者(妻),子2人(子の内1人はAと配偶者との間の子(嫡出子),もう1人が別の女性との間で生まれた非嫡出子)の場合,法定相続分は,配偶者が1/2,嫡出子が2/6,非嫡出子が1/6となるのです。

 

4 今回の最高裁判決の内容

 最高裁判所は,これまでも非嫡出子の相続分に関して判断を下してきましたが,これまでは違憲とまでは判断しませんでした。

 しかし,今回の最高裁判所の判決は,このように嫡出子と非嫡出子の法定相続分に差異を設けた民法900条4号について,憲法14条1項に違反して違憲無効と判断したのです(裁判官14人の全員一致)。最高裁は,これまでの判例と結論を異にした理由として,日本の家族形態の変遷などに言及しながら,個人の尊重という観点から,法律婚という制度の下で父母が婚姻関係にないという子にとって自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由として子に不利益を及ぼすことが許されないこと,子を個人として尊重し,権利を保障すべきという考えが確立されていることなどを指摘しています。

 

5 民法規定の違憲無効がもたらすもの

 民法900条4号が違憲無効と判断されたことで,これまでこの規定に基づいて決着がついた個々の遺産分割の問題が全て白紙に戻るのではないか,と心配される方もいらっしゃるかもしれません。

 しかし,全てが白紙に戻ってしまっては,せっかく決着がついた問題が蒸し返され,極めて不適当です。

 そこで,この点について最高裁は,民法900条4号の規定を前提としてされた「遺産分割の審判その他の裁判,遺産の分割の協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係には影響を及ぼすものではない」と判断しています。すなわち,既に決着のついている個々の相続について蒸し返すことを認めず,将来発生する相続や現在未決着の相続についてのみ妥当するとしています。

  

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 朝妻 太郎◆
<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2013年9月17号(vol.134)>

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