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社会で実際に起こった、事例や改正された法律をふまえ、法律に関する情報をご紹介します。

ゼロゼロ融資の返済が本格化します(弁護士 朝妻太郎)

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この記事を執筆した弁護士
弁護士 朝妻 太郎

朝妻 太郎
(あさづま たろう)

一新総合法律事務所
理事/弁護士

出身地:新潟県新潟市
出身大学:東北大学法学部

関東弁護士連合会シンポジウム委員会副委員長(令和元年度)、同弁護士偏在問題対策委員会委員長(令和4年度)、新潟県弁護士会副会長(令和5年度)などを歴任。主な取扱分野は企業法務全般(労務・労働事件(企業側)、契約書関連、クレーム対応、債権回収、問題社員対応など)のほか、離婚、不動産、金銭問題など幅広い分野に精通しています。
数多くの企業でハラスメント研修、また、税理士や社会保険労務士、行政書士などの士業に関わる講演の講師を務めた実績があります。​
著書に『保証の実務【新版】』共著(新潟県弁護士会)、『労働災害の法務実務』共著(ぎょうせい)があります。

ゼロゼロ融資の返済本格化

 

東京商工リサーチによると、2022年度の全国企業倒産(負債額1,000万円以上)は、件数が6,880件(前年度比15.0%増)、負債総額は2兆3,243億7,900万円(同99.0%増)となり、これまでコロナ禍の資金繰り支援策等により減少を続けてきた倒産件数が、低水準ながら3年ぶりに前年度を上回りました。

このうち、2022年度の「新型コロナウイルス」関連倒産は、2,602件(前年度比46.4%増、構成比37.8%)で、前年度(1,777件)の1.4倍に増加しました。

 

実感としても、ここ数ヶ月中に、廃業や倒産の相談が目立つようになりましたし、地元新潟地裁に係属する法人の破産案件の情報にも良く触れるようになってきました。

 

そして、2023年度から、いわゆるゼロゼロ融資(新型コロナウイルス禍で売り上げが減った企業に実質無利子・無担保で融資する仕組み。)の返済が本格化し、今年の夏ころに集中するといわれています。

この返済開始と共に事業継続が困難となる事業者が多数発生することが想定されています。

国は新たな借換保証制度(コロナ借換保証)を創設するなど支援を拡げていますが、廃業等を余儀なくされる企業が出てくることは避けられないと予想されています。

 

取引先の状況に注視を

このメルマガをご覧の企業様の多くは、コロナ融資の元本返済が開始されたとしても直ちに経営状況を左右することは無いかと思います。

しかし、お取引先企業の中には、コロナ融資の返済が開始すると、資金繰りに窮し、最悪の場合、倒産・廃業を余儀なくされるところもあるかもしれません。

 

一度倒産処理が始まってしまうと、正直なところ、事前に担保権を設定するなどしていなければ、債権の回収は極めて困難な状況になります。

多くの相談者の方は、取引先が事業を停止し、弁護士が事後処理にあたるという通知が届いた状況になって初めて相談に来られますが、その時点で相談にお越しいただいても、なかなか手出しできないことの方が圧倒的に多いです。

 

常に疑心暗鬼になり取引先を懐疑的な目で見ることは現実的では無いと思いますが、取引先の普段の様子と異なる点を目にされた場合には、少し注意することは必要でしょう。

また、各取引先とどのような条件で取引をしているのか、取引基本契約書等をご覧いただき、この機会に一度確認されることも有用でしょう。

 

止む無く倒産・廃業を選択せざるを得ない場合

このメルマガをご覧いただいている皆様は、もしかしたら、窮地に陥った取引先や旧知の企業からご相談を受けるかもしれません。

その場合には早急に専門家へのご相談をおすすめください。

御承知のとおり、当座の資金繰りに窮して倒産することが多いわけですが、倒産をするにも、従業員への支払い、手続費用等最低限の資金が必要となります。

これも良くあることですが、現預金が底をついてしまうと、廃業しようにも廃業処理ができない、ということにもなりかねません。

また、最近でも、倒産しかけた企業に、素性の分からないコンサルタントを称する人物が近づいてくる、などという話も耳にします。

 

その意味では、早め早めの対応が必要不可欠といえます。

 


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◆記事の内容については、執筆当時の法令及び情報に基づく一般論であり、個別具体的な事情によっては、異なる結論になる可能性もございます。ご相談や法律的な判断については、個別に相談ください。

◆当事務所は、本サイト上で提供している情報に関していかなる保証もするものではありません。本サイトの利用によって何らかの損害が発生した場合でも、当事務所は一切の責任を負いません。

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教員の長時間労働について(弁護士:朝妻 太郎)

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この記事を執筆した弁護士
弁護士 朝妻 太郎

朝妻 太郎
(あさづま たろう)

一新総合法律事務所
理事/弁護士

出身地:新潟県新潟市
出身大学:東北大学法学部

関東弁護士連合会シンポジウム委員会副委員長(令和元年度)、同弁護士偏在問題対策委員会委員長(令和4年度)、新潟県弁護士会副会長(令和5年度)などを歴任。主な取扱分野は企業法務全般(労務・労働事件(企業側)、契約書関連、クレーム対応、債権回収、問題社員対応など)のほか、離婚、不動産、金銭問題など幅広い分野に精通しています。
数多くの企業でハラスメント研修、また、税理士や社会保険労務士、行政書士などの士業に関わる講演の講師を務めた実績があります。​
著書に『保証の実務【新版】』共著(新潟県弁護士会)、『労働災害の法務実務』共著(ぎょうせい)があります。

教員の長時間労働の問題とは

 

文部科学省が今年8月から、全国の小中学校、高校を対象とした教員勤務実態調査を開始したと報道されています。

8月、10月、11月それぞれの連続する7日間の勤務実態を調べるもので、近年問題が顕在化している教員の長時間労働の問題の改善に繋がるのではないかと期待されています。

 

学校の先生は、毎日の授業だけではなく、授業の準備、教材の作成、保護者対応、部活動指導など業務内容が多岐にわたり、相当な長期間働いているように見えます。

実際に私の家の近くの小学校も教務室の明かりはかなり遅い時間まで点いています。

 

給特法について

そもそも、学校の先生の時間外労働についてはどのようになっているのでしょうか。

 

学校の先生(教員)も当然に労働基準法上の労働者に該当します。

そのため、本来的には、労働基準法が定める時間外労働及び時間外勤務手当に関する規定が適用されるはずです。

 

しかし、公立学校の教員については、「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」(給特法)という法律が適用されます。

この法律は、いわゆる時間外労働について、休日勤務手当や時間外勤務手当などを支給しない代わりに給料月額の4パーセントを教職調整額として支払われる旨定めています。

つまり、一般的な労働者の場合には、時間外労働(法定労働時間を超えた場合)をした際には25%割増の、法定休日労働の際には35%割増の割増賃金が支払われることになります。

これに対して、公立学校の教員については時間外労働の時間の長短に関わらず、給与月額の4パーセントの教職調整額が支払われることになるのです。

 

 

これは、教員の勤務時間が不規則で管理しづらいということから、1971年当時定められたものです。

なお、この給特法は単に4パーセントを定めたのみではなく、公立学校の教員に時間外勤務を命じることができる場合を政令に定められた場合に限定しています。

具体的には、超勤4項目といわれる、実習、学校行事、職員会議、非常災害などに必要な業務に限定しているのです。

しかし、実際には、この4項目に何が該当するかは不明確な上、それ以外にも教員が行うべき業務は無数に存在しているのが現実です。

 

最新の裁判例

教員の時間外労働について異を唱える人も当然います。

それが、8月25日に東京高裁で判決が出された埼玉の教員の事案です。

埼玉県内の公立小学校の男性教員が自治体に対して約242万円の未払い賃金の支払いを求めたものですが、東京高裁は、超勤4項目に限らず、給特法は労働基準法の適用を排除するとし、請求を棄却しました。

教員は上告するようですので、最高裁での判断に委ねられることになります。

 


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キャンセルトラブルが泥沼化?新型コロナウィルス感染症拡大を理由とした結婚式キャンセルについて(弁護士:朝妻 太郎)

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新型コロナウイルスの感染拡大で予定した結婚式開催が不可能になったとして、関東地方在住の夫婦がキャンセル料を払わずに中止したところ、式場の運営会社(東京都)から見積金の支払いを求める訴訟を東京地裁に起こされた、というニュースが報道されました。

夫婦側は申込金の返還を求めて反訴したとのことです。

 

昨年以降、結婚式披露宴キャンセルの問題が各地で頻発しているようです。

一般消費者の立場からも事業者の立場からも注目度の高い問題といえます。

 

1 法律のルールはどうなっているか?

 

この点は既に多くの法律家が、雑誌やインターネット記事で配信していますので、既に御承知だと思いますが、原則的には、当事者間の契約内容に従うことになります。

契約書若しくは契約約款にキャンセルに関する規定が存在し、それに従った処理がなされることにとなります。

 

おそらく契約約款等には、新郎新婦側からの申出によるキャンセルの場合と、不可抗力による中止の場合がそれぞれ記載されているかと思います(万が一、そのような規定すら設けていない事業者の方がいらっしゃいましたら、直ぐにでも近くの弁護士にご相談ください)。

 

ここで、新郎新婦側からの申出によるキャンセルの場合にはキャンセル料が設定されており、不可抗力による中止の場合にはキャンセル料が発生しないというような規定になっていることが多いのではないでしょうか。

また、キャンセル料が発生する場合についても、キャンセル申出の時期によりキャンセル料の金額が細かく設定されているかもしれません。

 

万が一、キャンセルに関する規定が存在しない場合には、民法の規定によることになりますが、契約当事者双方に帰責性のない履行不能(結婚式・披露宴の開催不可能)か否かで判断が分かれることとなります(民法415条や536条1項)この判断も、結局のところ、不可抗力によるものか否かの判断と大きく重なります。

 

もっとも、下記のとおり、本コラム執筆時点においては、不可抗力による中止(双方帰責性のない履行不能)にあたるケースは多くはなく、一定のキャンセル料の支払いが必要になることが多いと考えられます。

 

2 当然に不可抗力といえるわけではない

新型コロナウィルス感染症の拡大を理由としたキャンセルが、「不可抗力によるキャンセル」や「双方帰責性のない履行不能」といえるかは、上記の裁判で主要な論点になると思われます。

 

新型コロナ感染症の拡大を理由として結婚式・披露宴を開かないことが「不可抗力」によるものかどうかは、裁判所の動向を見守ることにはなってしまいますが、ケースバイケースでの判断にならざるを得ないでしょう。

 

私見としては、現在(令和3年9月上旬)の状況で、当然に「不可抗力」による開催不能と認定されることは少ないのではないかと考えています。

現状、飲食の提供の一切が禁止されたり、都市のロックダウンがなされることはありません。

工夫を凝らせば結婚式等を開催することが不可能ではないといえます、各式場とも工夫を凝らした感染予防対策を講じ、各地のガイドラインに則った披露宴の開催が可能な環境を整えていると思いますので、コロナで開催不可能と判断されるケースは少ないのではないか、と思われます(特に、私がいる新潟県内はまん延防止措置の対象ですらありませんから、一切開催不可能という判断にはなりにくいと考えられます)。

 

3 キャンセル料はいくらが妥当か

それでは一定のキャンセル料の支払いが必要であるとして、いくらが妥当かというのは大変難しい問題です。

これも、基本的には契約約款等に従うこととなりますが、消費者契約法9条は、「解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの」については、「平均的な損害の額を超える部分」の規定は無効と定めています。

 

 

ここでの「平均的な損害の額」とはいくらなのか、ということなのですが、具体的な基準が定められているわけではありません。

例えば、契約締結後間もない時点で、挙式予定日とも相当離れているような場合に、挙式費用全額に近いキャンセル料を定めるものは、この「平均的な損害の額を超える」ものといえそうですが、このような極端なケースは稀で、一概に結論づけることができません。

 

また、実際に発生した費用のみ(いわゆる実費のみ)と考えることも、事業者の逸失利益等を考慮すれば妥当とも言い切れません。

引き続き裁判所の動向を注視する必要がありそうです。

 

4 この事件の他の問題点

 

一般向け報道の範囲でしか事情を知ることができませんが、この裁判では、そもそもキャンセルをしたのか否かも問題となっているようです。

 

結局、適式にキャンセルの通知(解約の意思表示)がなされていないとなると、契約約款等のキャンセルの規定の問題ではなく、無断キャンセルの問題になります。

そもそも、この点が明らかでないというのは、あまり好ましいことではありません(キャンセルの仕組みを用意していない式場側の問題なのか、きちんとした形で通知をしていない新郎新婦側の問題なのかは定かではありませんが、法的問題が発生した際の対応として検討すべき点があったのかもしれません)。

 

また、このコラムを書くにあたり、書籍だけでなく、様々なネット記事を拝見しましたが、一部の専門家が書いているものを除き、一方に肩入れして記載されているものが多いという印象を持ちました(当コラムもそのような印象を持たれていないことを願いますが…)。

単にコロナで解約といっても、状況が千差万別ですので、画一的な結論が出る問題ではないことには注意が必要です。

 

この記事を執筆した弁護士
弁護士 朝妻 太郎

朝妻 太郎
(あさづま たろう)

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出身地:新潟県新潟市
出身大学:東北大学法学部

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数多くの企業でハラスメント研修、また、税理士や社会保険労務士、行政書士などの士業に関わる講演の講師を務めた実績があります。​
著書に『保証の実務【新版】』共著(新潟県弁護士会)、『労働災害の法務実務』共著(ぎょうせい)があります。


 本記事は2021年9月執筆時での法令に基づいており、現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。
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円滑な第三者承継に向けて 第3回 ~マッチングに向けた準備~(弁護士:朝妻太郎)

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朝妻太郎弁護士のM&Aに関する法務情報です。

今回はシリーズ第3回です。(過去の投稿はこちら⇒第1回 第2回


今回は、事業の譲り渡しの意向が決まった後、マッチングに向けて準備すべき事項について検討したいと思います。

仲介者、FA(ファイナンシャル・アドバイザー)を選定するかどうか

仲介(業)者とは、譲渡側・譲受側の双方との契約に基づいてマッチング支援等を行う機関(民間業者等)です。
M&Aを進めるにあたり、スキーム構築からマッチング、最終契約に至るまで仲介者が全てフォローをします。
譲渡側・譲受側双方と契約し、双方から手数料を取る点が特徴的です。
なお、弁護士は、交渉当事者双方の代理をすることはできないので、仲介者となることは想定していません。

 

・・・続きはこちらです。(※一新総合法律事務所 企業法務専門サイトに移動します。)

 

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円滑な第三者承継に向けて 第 2 回 ~譲り渡し側企業が意思決定前に把握・準備すべき事項~(弁護士:朝妻太郎)

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朝妻太郎弁護士のM&Aに関する法務情報です。

今回はシリーズ第2回です。(第1回はこちら


今回は、事業を譲り渡す側の企業が、最初に考えておくべき視点について、中小M&Aガイドラインの説明を参考に見ていきます。

顧問弁護士・顧問税理士への相談・財務状況の確認

事業の承継を考えた際、まずは、顧問弁護士や顧問税理士等への相談を検討されると思います。

または、M&A仲介業者に直接ご相談される方もおられるかもしれません。

大切なことは、御社の事業概要・現況について共有し、適切なスキーム構築を図ることです。

最初の段階で細部について漏れなく伝えることは困難かと思いますが、大まかな事業内容(特に、承継の対象となる中心事業の概要、強み・弱み、業界の情勢等)、財務状況、関係する金融機関・取引先等ステークホルダーの状況については相互理解を持つことが肝要です。

例えば、極端な例ですが債務超過企業が事業承継を図る場合と、資産超過企業の承継の場合とでは、承継スキーム構築の方法が全く異なりますし、ステークホルダーへの説明方法・タイミングも違います(債務超過の場合にステークホルダーへの説明方法を誤ると、悲惨なことになりかねません。)。

また、承継に向けた経営改善等(一般的に「磨き上げ」と言ったりします。)も考えていかなければなりません。

・・・続きはこちらです。(※一新総合法律事務所 企業法務専門サイトに移動します。)

 

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