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【法務情報】預金口座の差押には銀行支店名の特定まで必要!

 │ 新潟事務所, ビジネス, 弁護士橘里香

1 事件概要

  平成23年9月20日,弁護士や金融関係者にとっては,とても重要な最高裁判所決定が出ました(最高裁判所第三小法廷平成23年9月20日決定)。

  この事件は,預金口座の差し押さえを申し立てるにあたり,金融機関の支店名を特定せずに,金融機関の店舗を順位づけして申し立てられた差押申立を差押債権の特定を欠くとして却下した原審の判断は適当か否かが争われた事件です。

  争点となったのは,差し押さえるべき債権の特定として,銀行の支店の特定まで必要か否かという点です。

 

2 従来の運用と議論の経緯

  民事執行規則133条2項は「債権を特定するに足りる事項を」「明らかにしなければならない」と規定しています。

  これまでの運用上,「債権を特定するに足りる事項」として,口座番号の特定までは不要だが,どの銀行のどの支店の口座を差し押さえるのかは特定しなければならないとされてきました。東京地裁のホームページ上の書式例でも支店の特定が求められていました。

  しかし,支店まで特定が必要となると,実際には,支店の特定が困難であり,当てずっぽうで複数の支店に対して,請求債権額を分割して差押申立手続を行わなければならず,債権回収が出来ずに、又は一部しかできずに終わる事件も多くありました。

  他方で,近年は金融機関でもコンピューターシステムの導入により顧客情報の一元管理が進められてきました。

  そこで,実務上の不便さとこのような時代変化の中で,近年,支店名を特定しなくとも,預金口座の確認は可能であり,債権の特定として足りるのではないかとの議論が噴出したのです。そして,高等裁判所レベルでも,支店を特定しない差押えが認められた例も現れ,高等裁判所レベルで判断が分かれる事態となっていたのです。

  このような議論に結論を出したのが今回の最高裁決定です。

 

3 最高裁判所の結論

  最高裁判所の出した結論は,銀行の支店名まで特定が必要とのものでした

  理由は,差押の効力は金融機関への送達の時点で直ちに生ずるものであり,特定のために一定の時間がかかるような方法では駄目だというものです。

  また,補足意見では,差押として預金以外が差し押さえられる場合もあり,金融機関以外の事案も考えなければならないことや,差押が競合した場合の不都合について附言されました。

 

4 まとめ

  今回の最高裁決定の判断の是非は,置いておくとして,この方法が認められていたら,差し押えの実効性は格段に向上したであろうにという思いは禁じえません。

  しかしながら,この度の最高裁決定で,今後も差し押えに当たっては,従来どおり支店名の特定まで必要ということになり,事実上の差押の難しさは依然として残る形となりました。

  企業として,これを契機に,今一度債権管理のあり方を見直してみてはいかがでしょうか。

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 橘 里香◆
<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2011年11月15日号(vol.90)>

 

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