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本日施行!改正個人情報保護法

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本日5月30日、改正個人情報保護法が施行されました。

 

この施行により、「個人情報」の定義が明確化されます。

個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、氏名、生年月日、その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいいます。

 

また、今回の施行により、「個人情報」の中でもさらに慎重な取扱いを要するものを「要配慮個人情報」としています。

「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものと定められ、通常の個人情報よりも、より厳しい規制がかかるようになりました。

「要配慮個人情報」の取得制限も定められ、第三者が「要配慮個人情報」を取得する際には、本人の同意が原則として必要になりましたので、事業者様は注意が必要になります。

 

そして、最も注意すべき点は、個人情報取扱事業者が拡大したことです。

個人情報取扱事業者について、これまで保有個人データ5,000件未満の事業者には保護法が直接適用されないという例外がありましたが、それが撤廃されました。

したがって、これまで個人情報保護対策を行う必要がなかった事業者様も、実務上の対応が必要となります。名簿リストが数十人の美容室、通販ショップであっても、規制の対象となるということです。

これまで対策をしてこなかった事業者様も、個人情報に関する各種規定の整備やプライバシーポリシーの公表など、個人情報保護法の対策を一から行う必要があるでしょう。

 

そのほかにも、「匿名加工情報」制度の新設、「オプトアウト」要件の厳格化など、様々な変更点があります。

まだ対策をしていない、詳しい内容を知りたい、という方は、当事務所主催 「情報漏えいに伴う損害賠償リスク」セミナーへぜひご参加ください。

 

本セミナーでは、改正個人情報保護法の改正内容についても詳しくご説明します。

まだ空席がございますので、参加をご希望の方は★こちら★よりお申し込みください。

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