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預金契約の暴力団排除条項(判決紹介)

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暴力団排除条項

暴力団排除条項(暴排条項)とは、契約書などにおいて規定される暴力団等の介入を排除するための条項をいいます。

企業が暴力団等の反社会的勢力との関係を持つことで、被害を受けるだけでなく、反社会的勢力がさらに拡大し、一般市民の社会生活を脅かすといった状況が問題であることは言うまでもないことです。

そのため、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成4年)と、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規律等に関する法律(平成12年)が施行され、さらに、企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針(平成19年)が出され、自治体の暴力団排除条例が制定されるなどして、企業がより積極的に暴力団との関係を断つ方法として暴力団排除条項を契約に盛り込むことが進められてきています。

金融機関における暴力団排除条項の制定・追加

上記の流れの中で、とくに暴力団等の資金獲得活動等に利用されやすい金融機関に対して、金融庁が反社会的勢力による被害の防止に係る監督指針の改正(平成20年)を行い、全国銀行協会(全銀協)などが暴力団排除条項を取引規定などに盛り込む場合の参考例を作成したことを踏まえ、各金融機関が取引規定等に追加してきました。

事例と判決

(1)このような暴力団排除条項が争われた判決を以下に紹介します。

指定暴力団の幹部らが銀行と預金契約を締結した後に、銀行は、預金者が暴力団組員等である場合には預金契約の締結を拒絶することができ、既に預金契約が締結されていた場合には銀行が通知することにより預金契約を解約することができる旨の規定(本件各条項)を、普通預金規定に追加し、その後、上記幹部らに対して、本件各条項に基づいて預金契約を解約する旨を通知しました。

これに対し暴力団幹部らが各条項自体やその遡及適用の有効性等を裁判で争ったものです。

 

(2)福岡高裁 平成28年10月4日

① <各条項の有効性>

本件各条項は、目的の正当性が認められ、その目的を達成するために反社会的勢力に属する預金契約者に対し解約を求めることにも合理性が認められることから、憲法14条1項、22条1項の趣旨や公序良俗に反するものということはできず、有効であること。

 

② <各条項の遡及適用の可否>

預金契約については、定型の取引約款によりその契約関係を規律する必要性が高く、必要に応じて合理的な範囲において変更されることも契約上当然に予定されているところ、本件各条項を既存の預金契約にも適用しなければ、その目的を達成することは困難であり、本件各条項が遡及適用されたとしても、そのことによる不利益は限定的で、かつ、預金者が暴力団等から脱退することによって不利益を回避できることなどを総合考慮すれば、既存の顧客との個別の合意がなくとも、既存の契約に変更の効力を及ぼすことができると解するのが相当であること。

 

③ <信義則違反等の成否>

本件各口座については、控訴人ら(暴力団幹部ら)が社会生活を送るうえで不可欠な代替性のない生活口座であるといった事情は認められず、本件各条項に基づき控訴人らとの本件各預金契約を解約することが、信義則違反ないし権利の濫用にあたるとはいえないこと。

以上から控訴人らの各請求はいずれも理由がないものとし、棄却する判断を下しています。

 

⑶ 最高裁 平成29年7月11日

暴力団幹部らからの上記判決に対する上告を棄却し、本件を上告審として受理しないとの判断を示しました。

企業活動での判決の意味

一般者社会での取引は当事者双方の合意を前提としますから、一方的に契約内容を変更することは公平に反し、また遡って適用することも同様と考えられます。

しかし、暴力団等の反社会的勢力に対抗し関係を遮断することが、公平や社会正義に資するとの判断が判決で示されたといえます。

金融機関のみならず、どのような企業の活動でも、当然コンプライアンスが謳われて実践されていると思いますが、より厳しい局面となる暴力団等への対応を後押しする判決例として意義が大きいと考えます。

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 佐藤 明

<初出:顧問先向け情報紙「コモンズ通心」2018年2月5日号(vol.217)>

※掲載時の法令に基づいており,現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。

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