飯平藍子弁護士の法務情報「同一労働同一賃金」対応 vol.1
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飯平藍子弁護士の法務情報を更新いたしました。
皆さんの会社では、「同一労働同一賃金」への対応は済んでいますか?「同一労働同一賃金」とは、同じ企業で働く正社員と短時間労働者・有期雇用労働者との間で、基本給や賞与、手当などあらゆる待遇について、不合理な差を設けることを禁止するものです。
この「同一労働同一賃金」について定めた法律の施行が 2020年4月1日(※中小企業の場合は2021年4月)に迫っており、企業には早急な対応が求められています。
これらの法を守らなかった場合、労働者から損害賠償請求を受ける可能性があるほか、違反内容に応じて、行政による助言・指導・勧告・改善命令、さらには企業名の公表等もあり得るため、企業の信用にも関わります。
企業には、「同一労働同一賃金」を実現するため、自社の正社員と短時間労働者・有期雇用労働者の待遇に格差があるか、また、格差がある場合には不合理なものではないかについて確認し、不合理がある場合には是正することが求められます。