飯平藍子弁護士の法務情報「同一労働同一賃金」対応 vol.2
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飯平藍子弁護士の法務情報を更新いたしました。
はじめに
前回に引き続き、「同一労働同一賃金」実現に向けての手順をお話しします。
今回は、手順4から6 の「同一労働同一賃金」違反の疑いがある部分への対応方法について、お話しさせていただきたいと思います。
<手順1>労働者の雇用形態の確認
<手順2>待遇の状況の確認
<手順3>待遇の違いを設けている理由の確認
<手順4>待遇の違いが「不合理でない」ことの 説明のための整理
<手順5>「法違反」が疑われる状況からの早期の脱却を目指す
<手順6>改善計画の策定・取組み
<手順4>待遇の違いが「不合理でない」ことの説明のための整理
事業主は、労働者から求められた場合には、正社員と非正規社員の待遇差の内容やその理由について、 説明することが義務付けられます。
待遇の違いが「不合理でない」こと、すなわち、「待遇の違いが労働条件の違いに見合ったものである」と説明できるよう、整理をしておきましょう。