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法務情報

2020/05/07

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法務情報「同一労働同一賃金」対応 vol.2

企業・団体、ビジネス、労働、新潟事務所、長岡事務所、上越事務所、燕三条事務所、新発田事務所、長野事務所、高崎事務所、東京事務所

 

法務情報を更新いたしました。

 


 

はじめに

前回に引き続き、「同一労働同一賃金」実現に向けての手順をお話しします。

(※「同一労働同一賃金」対応 vol.1はこちら)

今回は、手順4から6 の「同一労働同一賃金」違反の疑いがある部分への対応方法について、お話しさせていただきたいと思います。

<手順1>労働者の雇用形態の確認

<手順2>待遇の状況の確認

<手順3>待遇の違いを設けている理由の確認

<手順4>待遇の違いが「不合理でない」ことの 説明のための整理

<手順5>「法違反」が疑われる状況からの早期の脱却を目指す

<手順6>改善計画の策定・取組み

 

<手順4>待遇の違いが「不合理でない」ことの説明のための整理

事業主は、労働者から求められた場合には、正社員と非正規社員の待遇差の内容やその理由について、 説明することが義務付けられます。

待遇の違いが「不合理でない」こと、すなわち、「待遇の違いが労働条件の違いに見合ったものである」と説明できるよう、整理をしておきましょう。

 


 

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