忘年会における従業員による暴行と使用者責任の有無~東京地裁 平成30年1月22日判決~(弁護士:五十嵐亮)
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事案の概要
当事者
原告であるXは、被告Y会社が経営していたA水産B店に勤務していた者である。
被告であるY社は、飲食店の経営等を目的とする株式会社である。
忘年会での傷害事件の発生
Xは、平成25年12月29日に午前0時から、近くの焼き肉店で開催されたB店の忘年会(一次会) に参加した。
Xは、その後、同日午前2時30分から、引き続き開催されたカラオケ店での二次会にも参加した。
Xは、平成25年12月29日午前3時50分ころ、二次会会場のカラオケ店において、同僚であるZより、右脇腹を左手の拳で殴るなどの暴行を受けた。
翌日、通院したところ、右肋骨骨折、頸部打撲及び右肘打撲と診断された。
その後、Zは、東京簡易裁判所に傷害罪で略式起訴され、罰金30万円の略式命令(有罪)を受けた。