法務情報

HOME > 法務情報 > 忘年会における従業員による暴行と使用者責任の有無~東京地裁 平成30年1月22日判決~(弁護士:五十嵐亮)

法務情報

忘年会における従業員による暴行と使用者責任の有無~東京地裁 平成30年1月22日判決~(弁護士:五十嵐亮)

 │ 新潟事務所, 燕三条事務所, 弁護士五十嵐亮, 長岡事務所, 新発田事務所, 上越事務所, 労災事故, 企業・団体, 東京事務所, 長野事務所, 高崎事務所

事案の概要

当事者

原告であるXは、被告Y会社が経営していたA水産B店に勤務していた者である。

被告であるY社は、飲食店の経営等を目的とする株式会社である。

 

忘年会での傷害事件の発生

Xは、平成25年12月29日に午前0時から、近くの焼き肉店で開催されたB店の忘年会(一次会) に参加した。

 

Xは、その後、同日午前2時30分から、引き続き開催されたカラオケ店での二次会にも参加した。

Xは、平成25年12月29日午前3時50分ころ、二次会会場のカラオケ店において、同僚であるZより、右脇腹を左手の拳で殴るなどの暴行を受けた。

翌日、通院したところ、右肋骨骨折、頸部打撲及び右肘打撲と診断された。

 

その後、Zは、東京簡易裁判所に傷害罪で略式起訴され、罰金30万円の略式命令(有罪)を受けた。

 


続きはこちらから

五十嵐亮弁護士の情報はこちら

月別アーカイブ

悩むよりも、まずご相談ください

お客様のトラブルや不安を一日でも早く取り除くためのサポートをいたします。

ご相談予約専用フリーダイヤル

0120-15-4640 メールからのご予約はこちら
予約受付時間
9:00~18:00 受付時間 受付時間 受付時間 受付時間 受付時間 受付時間

土曜日のご相談予約受付時間は、9:00~17:00(1時間短縮)となります。

コモンズクラブ総会
販売書籍のご案内 メディア掲載情報一覧 介護事業所向けの案内 保険代理店向けの案内 法務情報 スタッフブログ 弁護士採用情報 事務局採用情報 さむらいプラス
お急ぎの方はこちら
PAGE TOP