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【判例情報】遺言の効力

 │ 新潟事務所, 遺言・相続, 弁護士今井慶貴

「相続させる」という遺言によって相続させるものとした推定相続人が遺言者より先に亡くなった場合の当該遺言の効力は?

 

記表題のケースについて、最高裁が平成23年2月22日に重要な判決を出しました。

 

事案の概要は次のとおりです。

 

亡くなった人(被相続人)Aには、2人の子がX、Yがいました。Aは、生前に遺産の全部をYに相続させる旨の遺言をしていました。しかし、先に子のYが亡くなってしまい、その後Aが亡くなり、Aの相続が開始しました。亡くなったYには子のZら(Aにとっては孫)がいました。そこで、XはZらに対し、AよりYが先に死亡したことにより遺言の効力は生じないので、Aの遺産につき法定相続分に相当する持分を取得したと主張して、Zらに対し、不動産の持分等を有することの確認を求める訴えを起こしました。
Zらは、遺言においてAの遺産を相続させるとされたYがAより先に死亡した場合であっても、Yの代襲者であるZらが遺言に基づきAの遺産を代襲相続することとなり、遺言は効力を失わないと主張しました。

 

最高裁は、以下のとおり判示して、Zらの主張を退け、遺言は無効であるとしました。

 

「被相続人の遺産の承継に関する遺言をする者は、一般に、各推定相続人との関係においては、その者と各推定相続人との身分関係及び生活関係、各推定相続人の現在及び将来の生活状況及び資産その他の経済力、特定の不動産その他の遺産についての特定の推定相続人の関わりあいの有無、程度等諸般の事情を考慮して遺言をするものである。このことは、遺産を特定の推定相続人に単独で相続させる旨の遺産分割の方法を指定し、当該遺産が遺言者の死亡の時に直ちに相続により当該推定相続人に承継される効力を有する『相続させる』旨の遺言がされる場合であっても異なるものではなく、このような『相続させる』旨の遺言をした遺言者は、通常、遺言時における特定の推定相続人に当該遺産を取得させる意思を有するにとどまるものと解される。」
「したがって、上記のような『相続させる』旨の遺言は、当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、当該『相続させる』旨の遺言に係る条項と遺言書の他の記載との関係、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などから、遺言者が、上記の場合には、当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り、その効力を生ずることはないと解するのが相当である。」とした上で、当該遺言には上記特段の事情があるとは言えず、遺言は無効であるとしました。

 

この結論については、従来の下級審裁判例や登記実務、学説の大半のとるところでしたが、近時、代襲相続肯定説に立つ高裁判例も出るなどして実務に混乱が生じつつあり、この最高裁判決が出て法令解釈の統一が図られることになりました(なお、遺贈の場合には民法994条1項で受遺者が遺言者より先に死亡した場合には遺言は効力を生じないとされていますが、「相続させる遺言」は、その法的性質が遺産分割方法の指定…さらに相続分の指定を含む場合もある…とされており、その場合は明文がないため、解釈が分かれていました。)。

 

確かに、例えば、遺言者が2人兄弟の長男に自己の財産を全て相続させる遺言を書いて、先に長男が亡くなったときには、①長男の複数の子に相続させる、②長男の長男に全て相続させる、③二男に全て相続させる、④長男の複数の子と二男に相続させる、など様々なパターンによる意思があり得るところであり、いずれかの意思を有していたとみるべき特段の事情がある場合を除けば、遺言の効力を認めることは遺言者の意思に反することになろうかと思います。

 

以上から、これから遺言を作成しよとするときは、「相続させる」と指定した推定相続人の方が遺言者よりも先に死亡した場合にはどうするのか、補充的な条項を置くのが間違いないでしょう。

 

既に遺言書を書かれた人も、この際、改めて見直してみてはいかがでしょうか。

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 今井 慶貴◆
<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2011年9月30日号(vol.87)>

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