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【法律相談】取引先からの値引き要求

 │ ビジネス, 燕三条事務所, 弁護士海津諭

Q.   当社は,資本金額2000万円の会社です。現在,資本金額3億円のA社から継続的に部品製造の委託を受けています。
このたび,製品代金を500万円と取り決めて委託を受け,製品を納入したのですが,支払期日前にA社から連絡があり,「代金の500万円から,『コストダウン協力金』として5%を引いて,475万円を支払うことにします。」と言われました。A社は大きい企業なので,当社としては反論する訳にもいかず,「わかりました。」と答えました。値引きを了承した以上,従うしかないのでしょうか。

 

A.

1 下請法 
一般に,当事者の間に大きな力の差のある取引では,強い側が弱い側に対して不当な要請を行い,その不当な要請を呑ませてしまう危険があります。

 

そこで,弱い立場の事業者を保護するため,「下請代金支払遅延等防止法(通称:下請法)」という法律があります。

 

この下請法は,一定の内容の請負取引で,かつ親事業者と下請事業者との資本金規模に一定の差がある場合(または下請事業者が個人事業者の場合)を対象として,親事業者の義務と禁止事項を定めています。

 

本件のように,部品の製造を内容とする取引で,かつ親事業者と下請事業者との資本金規模がそれぞれ3億円,2000万円である場合は,下請法の適用があります。

 

2 親事業者の禁止事項‐下請代金の減額の禁止
下請法4条1項3号は,“親事業者は,発注時に決定した下請代金を「下請事業者の責に帰すべき理由」がないにもかかわらず発注後に減額してはならない”という旨を定めています(下請代金の減額の禁止)。

 

 これは,減額の名目及び方法,並びに金額の多少を問いません(現実にあった違反事例としては,上記の「コストダウン協力金」の他に,「基本割戻金」,「協賛金」,「販売奨励金」などの名目で行われた例があります)。

 

 また,当事者間で減額の合意がなされても,その合意は無効となります。

 

なお,上記の「下請事業者の責に帰すべき理由」とは,例として,注文と異なる物や瑕疵のある物が納入された場合,納期までに納入されなかったためその物が不要になってしまった場合などが挙げられます。

 

本件では,「コストダウン協力金」として減額の要請がなされており,かつ値引きを了承してもその合意は無効となりますので,相談者である事業者に「責に帰すべき理由」がない限り,A社の要請は下請法に違反します。

 

3 違反行為への対処手続 
下請法に違反する行為を受けた事業者は,公正取引委員会または中小企業庁に対して申立てを行い,対応を求めることになります。

 

 公正取引委員会または中小企業庁は,申立てのあった件について親事業者に対し調査・検査を行い,違反行為が認められる場合には指導,勧告等を行います。

 

4 おわりに
1で書きましたように,下請法の適用があるかどうかは,取引内容と両当事者の資本金規模によります。

 

 親事業者からの要請が不当ではないかという疑問をお持ちの方は,ぜひ,専門家である当事務所の弁護士にご相談ください。

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 海津 諭◆
<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2012年1月31日号(vol.95 )>

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