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営業秘密と不正行為(不正競争)

 │ ビジネス, 弁護士佐藤明, 企業・団体

 

元従業員が会社の秘密情報を持ち出したといった事件があとを絶ちません。

このようなケースで,会社の利益を保護するにはどのように対処したらいいでしょう。

 

1 はじめに

ノウハウなど企業機密が漏洩されて問題となっていることはニュースでもよく目にすることですし,

身近なところでも問題が生じているかもしれません。

 

ただ企業機密といってもどのような秘密が法律上保護されるのか,

またどのような保護措置がとれるかはよく分からないかもしれません。

このような問題に対応する法律の重要なものとして,

不正競争防止法で扱われる営業秘密につき次に説明したいと思います。

 

2 営業秘密とは

不正競争防止法で,営業秘密とは,

(1)秘密として管理されている(秘密管理性)

(2)生産方法,販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって(有用性)

(3)公然と知られていないもの(非公知性)

とされています(法2条6項参照)

 

まず1)秘密管理性については,

営業秘密とされるものが保有者の主観で秘密にしておく意思を有しているだけではなく,

客観的に秘密として管理されていると認められる状態にあることが必要とされます。

 

具体的には,

①当該情報にアクセスできるものが制限されていること(アクセス制限の存在),

②当該情報にアクセスした者に当該情報が秘密であることが認識されるようにされていること

(客観的認識可能性の存在)が必要です。

この点で,経済産業省は営業秘密として保護を受ける具体的な秘密管理方法等について

営業秘密管理指針を出していて参考になります。

 

次に(2)有用性については,

製品の設計図・製法,顧客名簿,販売マニュアル,仕入先リスト等が当該情報にあたります。

ここでも保有者の主観ではなく客観的に判断される必要があります。

 

さらに(3)非公知性については,

当該情報が刊行物に記載されていない等,保有者の管理下以外では一般的に入手することができない状態にあることをいいます。

保有者以外の者が知っていても守秘義務を課されていたり秘密として管理している状態のものであれば該当します。

 

3 不正行為(不正競争)

不正競争となる営業秘密に係る不正行為は不正競争防止法2条1項4号から9号に規定されていますが,その中でも冒頭のような従業員による可能性がある不正競争は次のとおりです。

 

(1)営業秘密を保有する事業者からその営業秘密を呈された場合において,不正の利益を得る目的で,又はその保有者に損害を加える目的で,その営業秘密を使用し,又は開示する行為(法2条1項7号)。

 

ここで不正の利益を得る目的とは,

広く公序良俗や信義則に反する形での不当な利益を図る目的をいい,自己の利益だけではなく第三者の利益を図ることも含みます。

また保有者に損害を加える目的とは有形無形の損害を加える目的で,現実に損害を生じることは必要とされません。

 

例えば会社の役員が在職中に従業員に依頼して顧客情報をフロッピーにコピーさせて受取り,

退職後に不正の利益を得る目的で当該顧客情報を用いて転職先会社で販売を開始したことがあたります。

 

(2)営業秘密について不正開示行為であること若しくはその営業秘密について不正開示行為が介在したことを知って,若しくは重大な過失により知らないで営業秘密を取得し,又はその取得した営業秘密を使用し,若しくは開示する行為(法2条1項8号)。

 

例えば人材派遣会社の従業員から,当該会社の保有する顧客名簿の不正開示を受け,

そのことを知りながらその名簿で勧誘することがあたります。

 

(3)取得した後にその営業秘密について不正開示行為があったこと若しくはその営業秘密について不正開示行為が介在したことを知って,又は重大な過失により知らないでその取得した営業秘密を使用し,又は開示する行為(法2条1項9号)。

 

例えば営業秘密を取得後,保有者から警告を受け不正開示行為があったことを知りながら,

その営業秘密を使用等することがあたります。

 

4 法的措置

以上の営業に係る不正行為としての不正競争にあたる場合には,

その行為により営業上の利益が害されたりそのおそれがあれば差止請求(法3条)を,

営業上の利益が害されて損害が生じた場合には,

損害賠償請求(法4条,他の要件も具備)をすることが考えられます。

 

なお,不正競争防止法の要件に該当しなくとも,

民法の不法行為(709条)の要件をみたせばこれにより賠償請求できる場合もあります。

 

5 最後に

補足となりますが,これらの民事上の保護とは別に,

刑事上の罰則という形での保護も図られています。

その目的や要件は民事とは異なりますが,営業秘密の保護の面では重要な措置といえます。

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 佐藤 明◆

 <初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2014年7月15日号(vol.154)※一部加除修正>

※掲載時の法令に基づいており,現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。

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