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【法律相談】パッケージツアーのトラブルについて

 │ 新潟事務所, 弁護士角家理佳, 消費者

Q パックツアーに参加したのですが、出発後に旅行内容が変更になってしまいました。安いツアーだから仕方ないと、諦めるしかないのでしょうか?

 

A 桜や新緑が楽しみな季節になりました。便利なパックツアーに参加される方も多いことでしょう。そんな時、旅行の予定が突然変更になってしまったのでは、楽しさも半減ですね。
 
 しかし、この点に関し旅行需要の多様化を反映し、近時、旅行業法や標準旅行業約款の改正が相次いでなされ、旅行者がより一層保護されるようになったこと、特に後者では、契約内容に重要な変更が生じる一定の場合に、旅行業者の過失の有無を問わず、変更補償金の支払いが義務づけられたこと(旅程保証制度)はあまり知られていないのではないでしょうか。

 
 たとえば、契約時には○○航空のスーパーシート利用となっていたのに、別の航空会社になってしまった場合は「運送機関の会社名の変更」に、スーパーシートがエコノミークラスになった場合は「運送機関の等級の変更」にあたり、それぞれ旅行開始前の変更なら旅行代金の1%、開始後なら2%の変更補償金が支払われることになります。

 
 また、ホテルの変更は宿泊機関の名称の変更にあたり、やはり、前同様の補償の対象になります。

 
 これは契約書面で「○○ホテル又はそれと同等のホテル」と記載されており、確かに同等クラスへの変更で、料金も同じだとしてもです。

 
 契約書面でこのようなあいまいな記載をすること自体が許されず、契約段階で未確定の場合には、利用の可能性のあるホテル名を列挙したうえ、旅行開始の前日までの当該契約書面で定める日までに、確定した内容を記載した書面を交付する必要があるのです。

 
 さらに、これらが「○○航空で行くパリ8日間」とか、「憧れの○○ホテルで過ごす香港4日間」のように契約書面のツアータイトル中に記載されている場合には、申し込みの際の重要な判断要素となっていることから、補償金の率が高く規定されています。

 
 このほか,旅行業者が,重要事項について事実と異なる説明をしたり,不利益な事実を告げなかったことにより,旅行者が誤認して契約をしてしまった場合は,消費者契約法に基づいて契約を取り消すことができる場合もあるでしょう。

 
 理不尽な文句をつけるクレーマーになるなどは論外ですが,旅行業者とより良い関係を築くためにも、主張すべきは主張する賢い消費者になりたいものです。

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 角家 理佳◆
<初出:顧問先向け会報紙「こもんず通心」2008年4月号(vol.26)>

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