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社会で実際に起こった、事例や改正された法律をふまえ、法律に関する情報をご紹介します。

置き配にポイント付与~トラブルにはご注意を!(弁護士 角家 理佳)

 │ 新潟事務所, 弁護士角家理佳, 消費者, その他

運送業者の負担軽減へ 「置き配」利用でポイントが付与されます

 

コロナ禍で外出が制限された中、日常的にネット通販を利用する人が増えました。

それに伴い、宅配荷物の配送個数も増加し、さらに、配送先の不在による再配達が増えるなどして、物流業界で人手不足の状況になっています。

 

 

そのような中、2024年4月1日から、自動車運転業務の年間時間外労働時間の上限が960時間に制限されます。

働き方改革の一環で、トラックドライバーの労働環境の改善を目的としたものですが、物流業界では、さらなる人手不足が懸念されています。

いわゆる物流業界の2024年問題です。

 

 

この度、政府はこの問題の対策として、運送業者の負担となっている再配達を減らすために、通販で「置き配」を選んだ人にポイントを付与する「物流革新緊急パッケージ」を了承しました。

 

「置き配」とは、郵便局や宅配事業者、大手通販サイト等が行うサービスで、玄関前等、受取側があらかじめ指定した場所に荷物を届けてもらえるサービスです。

今回のパッケージでは、置き配だけでなく、コンビニエンスストアでの受け取りでもポイントが付与されるとのことです。

 

「置き配」は、不在時でも、そして非対面でも荷物を受け取ることができるため、利用者が増加しています。

配達する人も、再配達の必要がなくなるなど便利な置き配ですが、トラブルも少なくありません。

そこで、今回はその対処法をご紹介します。

 

置き配トラブル①頼んだ覚えのない商品が届いている

 

代表的なトラブルとしては、頼んだ覚えのない商品が届いた、しかも、返品伝票の宛先は配送業者で、どこに連絡してよいか分からないと言ったものがあります。

 

このようなケースは、「送り付け商法(ネガティブオプション)」の可能性があります。

送り付け商法とは、注文していない商品を一方的に送り付け、受け取った人が断らなければ買ったものとみなして、代金を請求する商法です。

 

この「送り付け商法」の場合は、届いた荷物は即日処分することができます。

事業者に連絡する必要はありません。

従来は、送り付け商法の場合も、事業者による引き取りがないまま14日間を経過しなければ荷物を処分することができませんでしたが、現在は、特定商取引法改正により、受け取った人は、即処分することができるようになりました。

代金を請求されても支払う義務もありません。

また、万一、誤解により代金を支払った場合も返金を請求できます。

ただ、支払ってしまった場合、このような業者から代金を取り戻すのは容易でないので、支払わないのが一番です。

 

ただし! 酔ってポチって自分が頼んだ記憶がないだけとか、自分が頼んだのに忘れたという場合は、もちろん支払う必要がありますので、本当に支払いの必要がないか否かは、きちんと確認する必要があります。

 

もし、心当たりのない商品が送られてきて困った場合や悪質な通販事業者にあたってしまった場合は、最寄りの消費生活センター(消費者ホットライン188:いやや!と覚えてください。)に相談されるとよいでしょう。

 

置き配トラブル②届いたはずの商品が盗難に遭う

また、置き配の場合は、配達後に盗難に遭ったという声もよく聞きます。

 

この点については、業者や商品によっては、鍵やワイヤー・ケーブルなどがついた「宅配ボックス」、「置き配バッグ」などを利用できる場合がありますので、上手に利用されるとよいと思います。

とはいえ、高額な商品の受取には、置き配は不向きかもしれません。

 

さいごに

置き配は、上手に利用すればとても便利です。

トラブルもあることを理解して、対策を講じた上で、利用されることをお勧めします。

 

この記事を執筆した弁護士
弁護士 角家 理佳

角家 理佳
(かどや りか)

一新総合法律事務所
理事/弁護士

出身地:新潟市 
出身大学:早稲田大学法学部

新潟県弁護士会副会長(平成28年度)などを務めています。
主な取扱い分野は、相続全般(遺言書作成、遺産分割、相続放棄、遺留分請求など)です。そのほか、離婚、後見等、家事事件に力を入れています。
​新潟士業相続センターのメンバーとしての活動や、相続セミナーの外部講師を務めるなど、所内外で相続問題の解決に尽力しています。


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キャンセルトラブルが泥沼化?新型コロナウィルス感染症拡大を理由とした結婚式キャンセルについて(弁護士:朝妻 太郎)

 │ 新潟事務所, ビジネス, 燕三条事務所, 長岡事務所, 新発田事務所, 消費者, 上越事務所, 弁護士朝妻太郎, 長野事務所, 高崎事務所, コラム

新型コロナウイルスの感染拡大で予定した結婚式開催が不可能になったとして、関東地方在住の夫婦がキャンセル料を払わずに中止したところ、式場の運営会社(東京都)から見積金の支払いを求める訴訟を東京地裁に起こされた、というニュースが報道されました。

夫婦側は申込金の返還を求めて反訴したとのことです。

 

昨年以降、結婚式披露宴キャンセルの問題が各地で頻発しているようです。

一般消費者の立場からも事業者の立場からも注目度の高い問題といえます。

 

1 法律のルールはどうなっているか?

 

この点は既に多くの法律家が、雑誌やインターネット記事で配信していますので、既に御承知だと思いますが、原則的には、当事者間の契約内容に従うことになります。

契約書若しくは契約約款にキャンセルに関する規定が存在し、それに従った処理がなされることにとなります。

 

おそらく契約約款等には、新郎新婦側からの申出によるキャンセルの場合と、不可抗力による中止の場合がそれぞれ記載されているかと思います(万が一、そのような規定すら設けていない事業者の方がいらっしゃいましたら、直ぐにでも近くの弁護士にご相談ください)。

 

ここで、新郎新婦側からの申出によるキャンセルの場合にはキャンセル料が設定されており、不可抗力による中止の場合にはキャンセル料が発生しないというような規定になっていることが多いのではないでしょうか。

また、キャンセル料が発生する場合についても、キャンセル申出の時期によりキャンセル料の金額が細かく設定されているかもしれません。

 

万が一、キャンセルに関する規定が存在しない場合には、民法の規定によることになりますが、契約当事者双方に帰責性のない履行不能(結婚式・披露宴の開催不可能)か否かで判断が分かれることとなります(民法415条や536条1項)この判断も、結局のところ、不可抗力によるものか否かの判断と大きく重なります。

 

もっとも、下記のとおり、本コラム執筆時点においては、不可抗力による中止(双方帰責性のない履行不能)にあたるケースは多くはなく、一定のキャンセル料の支払いが必要になることが多いと考えられます。

 

2 当然に不可抗力といえるわけではない

新型コロナウィルス感染症の拡大を理由としたキャンセルが、「不可抗力によるキャンセル」や「双方帰責性のない履行不能」といえるかは、上記の裁判で主要な論点になると思われます。

 

新型コロナ感染症の拡大を理由として結婚式・披露宴を開かないことが「不可抗力」によるものかどうかは、裁判所の動向を見守ることにはなってしまいますが、ケースバイケースでの判断にならざるを得ないでしょう。

 

私見としては、現在(令和3年9月上旬)の状況で、当然に「不可抗力」による開催不能と認定されることは少ないのではないかと考えています。

現状、飲食の提供の一切が禁止されたり、都市のロックダウンがなされることはありません。

工夫を凝らせば結婚式等を開催することが不可能ではないといえます、各式場とも工夫を凝らした感染予防対策を講じ、各地のガイドラインに則った披露宴の開催が可能な環境を整えていると思いますので、コロナで開催不可能と判断されるケースは少ないのではないか、と思われます(特に、私がいる新潟県内はまん延防止措置の対象ですらありませんから、一切開催不可能という判断にはなりにくいと考えられます)。

 

3 キャンセル料はいくらが妥当か

それでは一定のキャンセル料の支払いが必要であるとして、いくらが妥当かというのは大変難しい問題です。

これも、基本的には契約約款等に従うこととなりますが、消費者契約法9条は、「解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの」については、「平均的な損害の額を超える部分」の規定は無効と定めています。

 

 

ここでの「平均的な損害の額」とはいくらなのか、ということなのですが、具体的な基準が定められているわけではありません。

例えば、契約締結後間もない時点で、挙式予定日とも相当離れているような場合に、挙式費用全額に近いキャンセル料を定めるものは、この「平均的な損害の額を超える」ものといえそうですが、このような極端なケースは稀で、一概に結論づけることができません。

 

また、実際に発生した費用のみ(いわゆる実費のみ)と考えることも、事業者の逸失利益等を考慮すれば妥当とも言い切れません。

引き続き裁判所の動向を注視する必要がありそうです。

 

4 この事件の他の問題点

 

一般向け報道の範囲でしか事情を知ることができませんが、この裁判では、そもそもキャンセルをしたのか否かも問題となっているようです。

 

結局、適式にキャンセルの通知(解約の意思表示)がなされていないとなると、契約約款等のキャンセルの規定の問題ではなく、無断キャンセルの問題になります。

そもそも、この点が明らかでないというのは、あまり好ましいことではありません(キャンセルの仕組みを用意していない式場側の問題なのか、きちんとした形で通知をしていない新郎新婦側の問題なのかは定かではありませんが、法的問題が発生した際の対応として検討すべき点があったのかもしれません)。

 

また、このコラムを書くにあたり、書籍だけでなく、様々なネット記事を拝見しましたが、一部の専門家が書いているものを除き、一方に肩入れして記載されているものが多いという印象を持ちました(当コラムもそのような印象を持たれていないことを願いますが…)。

単にコロナで解約といっても、状況が千差万別ですので、画一的な結論が出る問題ではないことには注意が必要です。

 

この記事を執筆した弁護士
弁護士 朝妻 太郎

朝妻 太郎
(あさづま たろう)

一新総合法律事務所
理事/弁護士

出身地:新潟県新潟市
出身大学:東北大学法学部

関東弁護士連合会シンポジウム委員会副委員長(令和元年度)、同弁護士偏在問題対策委員会委員長(令和4年度)、新潟県弁護士会副会長(令和5年度)などを歴任。主な取扱分野は企業法務全般(労務・労働事件(企業側)、契約書関連、クレーム対応、債権回収、問題社員対応など)のほか、離婚、不動産、金銭問題など幅広い分野に精通しています。
数多くの企業でハラスメント研修、また、税理士や社会保険労務士、行政書士などの士業に関わる講演の講師を務めた実績があります。​
著書に『保証の実務【新版】』共著(新潟県弁護士会)、『労働災害の法務実務』共著(ぎょうせい)があります。


 本記事は2021年9月執筆時での法令に基づいており、現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。
 記事の内容については、執筆当時の法令及び情報に基づく一般論であり、個別具体的な事情によっては、異なる結論になる可能性もございます。ご相談や法律的な判断については、個別に相談ください。
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下山田聖弁護士の民法改正コラム「120 年ぶり!民法大改正 重要ポイント解説 vol.8~売買に関する改正点②~」

 │ 新潟事務所, 燕三条事務所, 長岡事務所, 新発田事務所, 消費者, 上越事務所, 企業・団体, 東京事務所, 弁護士下山田聖

 

下山田聖弁護士の法律コラムを更新いたしました。

 


 

前回は、売主の瑕疵担保責任のうち、新民法564条までを取り上げましたので、今回は、565条以下を取り上げます。

 

前回記事:120 年ぶり!民法大改正 重要ポイント解説 vol.7~売買に関する改正点~

 

売主が買主に移転した権利の契約不適合の場合の瑕疵担保責任

売買の目的たる権利が契約内容不適合の場合にも、新民法562条ないし564条の規定が準用されます。

 

これにより、売買の目的たる権利が契約内容不適合の場合であっても、

 

①買主側から追完請求ができること

②買主側から代金減額請求ができること

③買主が契約内容不適合を知っていた場合であっても損害賠償請求及び契約解除ができること

 

等が、明文化されました。

 


 

続きはこちら

 

下山田聖弁護士の紹介はこちら

 

NHKとの受信契約は受信機を持った者の義務!

 │ 新潟事務所, 弁護士角家理佳, 燕三条事務所, 長岡事務所, 新発田事務所, 消費者, その他, 企業・団体, 東京事務所

NHKの受信契約を巡る裁判

テレビは持っていないけれど、ワンセグ機能付携帯電話は持っているという人も、NHKと受信契約を結ぶ義務があるとする高裁判決が、相次いで出されました。

 

また、平成29年12月6日には、NHKの受信契約について定めた放送法64条1項に関する最高裁の判決が出ました。

 

この裁判は大法廷で審理され、当時の法務大臣が「放送法は合憲である。」との意見書を提出する(国が当事者ではない訴訟で意見を述べたのは戦後2例目)など、注目を集めました。

 

最高裁の判断は、次のとおりです。

NHKとの受信契約は受信機を持った者の義務!

 

NHKの受信料制度ってどういうもの?

(1)放送法64条1項の意義

NHK の受信契約については、放送法64条1項は「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」と規定していますが、最高裁は、これを、テレビ等を設置した者に対し、受信契約の締結を強制する旨を定めたものだとしました。

 

放送法が公共放送と民間放送の二本立ての体制としたのは、各々が長所を発揮し欠点を補うことで、国民の知る権利を充足し、健全な民主主義の発達に寄与することを目的としているからで、そのうちの公共放送事業者としてNHKを設立した、そして、NHK が特定の個人や団体等から財政面での支配や影響を受けないように、公平に受信料を負担させる仕組みとしたことは合理的である、というのがその理由です。

(2)放送法64条1項の合憲性

テレビ等を設置したらNHK と契約して受信料を支払うことが義務付けられるというのは、契約の自由や財産権を侵害し、憲法に違反するのではないかと思う方もいると思います。

 

しかし、最高裁は、放送法は、NHK の目的にかなう適正・公平な受信料徴収のために必要な内容の契約の締結を強制するものであって、憲法に反しないとしました。

(3)受信契約の成立時期

では、テレビ等を設置した人とNHK との契約はいつ成立するのでしょうか。

 

この点について最高裁は、NHKからの受信契約の申込みに対して、テレビ等の設置者が承諾の意思表示をした時、設置者が承諾をしない場合には、NHK がその人に対して承諾の意思表示を命ずる判決を求め、その判決が確定した時に契約が成立するとしました。

 

つまり、テレビ等を設置しただけ、あるいはNHK からの一方的な申込みによって契約が成立することはないということです。

(4)受信料はいつの分から支払わなければならないか

テレビ等の設置時期より遅れて受信契約が成立した場合、設置者はいつの分からの受信料を支払わなければならないかが次に問題になりますが、裁判所は、テレビ等を設置した月からの分を支払う必要があるとしました。

 

その理由は、受信料は、受信設備設置者から広く公平に徴収されるべきものであり、同じ時期に受信設備を設置しながら、設置後速やかに受信契約を締結した者と、その締結を遅延した者との間で、支払うべき受信料の範囲に差異が生ずるのは公平ではない、ということでした。

(5)受信料債権の消滅時効の起算点

では、その受信料債権の消滅時効(5年)はいつから進行するかですが、最高裁は、受信契約が成立した時から進行するとしました。

 

そうすると、受信契約を締結した人が、5年以上受信料の支払いを怠った場合は、支払い期から5年以上経過した分については、支払わなくてよくなる可能性がある一方、一度も受信契約をしたことのない人は、契約が成立すると、テレビを設置して以降のすべての期間の受信料を支払うことが必要になります。

 

これは不公平にも思えますが、裁判所は、この点については、受信契約を締結する義務を負いながら締結をしなかった者が、契約を締結した者と異なる扱いになるのはやむを得ないと言っています。

ワンセグ機能付携帯の受信契約

さて、冒頭に紹介したワンセグ携帯についての裁判では、放送法64条1項の「設置」に、ワンセグ機能付携帯電話の「携帯」も含まれるかが争点になっています。

 

これについて、高裁は、「設置」は、受信機を管理・支配するという観念的・抽象的な概念であるとか、物理的に置くことに限らずNHK 放送を聴取可能な状態におくことも含まれる等とし、携帯型受信機を携行する場合も受信契約を締結する義務があるとしました。

 

この件は現在、上告審係属中ですが、最高裁も高裁の判決を維持する見通しが高いとみられています。

 

ただ、放送法の規定は、義務を課す規定としては明確さに欠ける面があることは否めず、法改正による解決が望ましいとする意見もあるところです。

今後の動向

先の最高裁判決が出たことで、今後、テレビ等を設置しながら契約締結を拒否する人に対して、NHKが訴訟を提起する件数が増えることが予想されます。

 

しかし、最高裁が「NHKの財政的基盤を安定的に確保するためには、NHKが受信設備設置者に対し受信契約の締結に理解が得られるように努め、これに応じて受信契約を締結する受信設備設置者に支えられて運営されていくことが望ましい」と述べているとおり、NHKには訴訟提起の前に、未契約者に対して根気よく説得を試みる努力が期待されていると言えるでしょう。

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 角家 理佳

<初出:顧問先向け情報紙「コモンズ通心」2018年9月5日号(vol.224)>

※掲載時の法令に基づいており、現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。

この記事を執筆した弁護士
弁護士 角家 理佳

角家 理佳
(かどや りか)

一新総合法律事務所
理事/弁護士

出身地:新潟市 
出身大学:早稲田大学法学部

新潟県弁護士会副会長(平成28年度)などを務めています。
主な取扱い分野は、相続全般(遺言書作成、遺産分割、相続放棄、遺留分請求など)です。そのほか、離婚、後見等、家事事件に力を入れています。
​新潟士業相続センターのメンバーとしての活動や、相続セミナーの外部講師を務めるなど、所内外で相続問題の解決に尽力しています。

【法務情報】消費税増税に伴う新たな法規制

 │ 新潟事務所, ビジネス, 消費者, 弁護士渡辺伸樹

1 消費税転嫁対策特別措置法とは 

 

 消費税率が平成26年4月1日から8%,平成27年10月1日から10%に,段階的に引き上げられます。

 

 消費税は事業者が納付する税金ですが,価格に上乗せされて最終的には消費者が負担する仕組みになっています(これを消費税の転嫁といいます)。つまり,消費税の転嫁が円滑に行われないと,事業者が不利益を被ることになります。

 

 消費税増税にあたっては,このような事態を防止し,消費税の円滑な転嫁を促進するために,いわゆる消費税転嫁対策特別措置法が制定されました。

 

 今回はこの消費税転嫁対策特別措置法に焦点をあてて解説いたします。

 

2 2つの新たな規制

 

 この法律では,消費税の円滑な転嫁を促進するため,(1)特定事業者による転嫁拒否等の行為の禁止,(2)消費税の転嫁を阻害する表示の禁止,という2つの規制が設けられています。 

 

3 特定事業者による転嫁拒否等の行為の禁止

 

 1つめの規制として,「特定事業者」が,商品やサービスを供給する側の事業者(特定供給事業者)に対して消費税の転嫁を拒否する等の行為をすることが禁止されます。

 

 「特定事業者」には,大規模な小売業者(前年度の売上高が100億円以上の事業者,東京都特別区・政令指定都市で店舗面積3000㎡以上の店舗を持つ事業者等)だけでなく,中小規模の小売業者であっても,資本金等の額が3億円以下の事業者や個人事業者から継続して商品(サービス)の供給を受ける事業者であれば該当しますので注意が必要です。

 

  禁止される転嫁拒否等の行為としては以下の4類型があります。

 

①減額または買いたたき

 

 例えば,平成26年4月1日の消費税率引上げに際して,消費税を含まない価格が100円の商品について,消費税率引上げ後の対価を108円として契約したにもかかわらず,支払段階で合理的理由なく消費税率引上げ分の3円を減じ,105円しか支払わない場合などです(減額の例)。
 108円を一旦支払うものの,合理的理由なく3円をキックバックさせることも禁止されます。

 

 ②商品購入,役務利用,利益提供の要請

 

 例えば,消費税率引上げ分の上乗せを受け入れる代わりに,取引先にディナーショーのチケットの購入,自社の宿泊施設の利用等を要請する場合などです(商品購入,役務利用の例)。

 

 ③本体価格での交渉の拒否

 

 価格交渉の際に消費税を含まない価格を用いる旨の申出を拒むことも禁止されます。

 

 ④報復行為

 

 特定事業者から①~③の行為を受けた事業者が,各種行政機関に対して通報したことを理由に,不利益な取り扱いを行うことは報復行為として禁止されます。

 

 4 消費税の転嫁を阻害する表示の禁止

 

 2つめの規制として,事業者が宣伝や広告をする場合に,あたかも消費者が消費税を負担していないかのような誤認を消費者に与える表示をすることが禁止されます。

 

 この規制は先の「特定事業者」という限定がなく,すべての事業者に対して課されます。

 

 先ごろ公表された消費者庁のガイドラインによれば,具体的には次のような表示が禁止されることになります。

 

 ・「消費税は当店が負担しています。」
 ・「消費税還元セール」
 ・「当店は消費税増税分を据え置いています。」
 ・「消費税相当分,次回の購入に利用できるポイントを付与します。」
 ・「消費税増税分を後でキャッシュバックします。」

 

  消費税を転嫁していない旨を直接表示することだけでなく,消費税に関連して利益を提供する旨の表示も禁止されるのがポイントです。

 

 一方で,以下のように消費税との関連が明らかでない表示や,たまたま消費税率(増税分)と一致するだけの値下げ表示は,基本的には禁止される表示にあたりません。

 

 ・「春の生活応援セール」
 ・「3%値下げ」
 ・「8%還元」

 

 5 最後に

 

 消費税転嫁対策特別措置法に違反した場合には,勧告・公表の措置がとられることがあります。

 

 同法の運用に関しては,すでに政府からガイドラインが公表されており,セーフとアウトの線引きがある程度明確にされています。

 

 対象となる事業者の皆様におかれましては,余裕があればこれらのガイドラインを一読し,来たる増税にそなえて万全の体制を整えておくとよいでしょう。

 

 

 ◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 渡辺 伸樹◆
<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2013年10月1号(vol.135)※一部加筆修正>

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