新型コロナウイルスの便乗商法に注意!(弁護士:今井 慶貴)
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今井慶貴弁護士の法務情報を更新いたしました。
「ウイルス感染を防ぎたい」という消費者心理につけ込み、科学的根拠がないまま健康食品などを売り込もうという動きに対し、消費者庁や警察などの当局も対応に乗り出した…という記事が日経新聞(3/20電子版)に掲載されました。
新型コロナ「予防」の広告、便乗商法に光る監視の目
「新型コロナウイルスを予防できる」などとうたう広告に注意――。
ウイルス感染を防ぎたいという消費者心理につけ込み、科学的根拠がないまま健康食品などを売り込もうとする事業者が増えている。
安易な便乗は景品表示法や健康増進法、医薬品医療機器法(薬機法)にふれるおそれが大きい。消費者庁や警察などの当局も対応に乗り出した。
記事によれば、3/19には「タンポポのお茶が新型コロナの予防に効く」と店頭で宣伝したとして、大阪府警が医薬品医療機器法違反容疑で大阪市内の薬局を家宅捜索したということです。
また、3/10には、消費者庁が、ネット上で新型コロナの予防効果を掲げていた健康食品、マイナスイオン発生器、空間除菌商品を扱う30事業者の46商品に対し、景品表示法(優良誤認表示)と健康増進法(食品の虚偽・誇大表示)に違反する恐れが高いとして、表示削除などを要請したと発表しました。
そこでは、オリーブ葉エキス、マヌカハニー、あおさ、タンポポ茶といった多数の健康商品が指摘を受けたということです。
実は、私も以前買ったマヌカハニーをなめようかと思っていたところでしたが、それはそれとして…。