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即戦力採用の管理職に対する本採用拒否が有効とされた事例 ~東京地裁 平成31年1月11日判決~

 │ 新潟事務所, 労働, 燕三条事務所, 弁護士五十嵐亮, 長岡事務所, 新発田事務所, 上越事務所, 企業・団体, 東京事務所, 長野事務所, 高崎事務所

事案の概要

Y法人の概要

被告Y法人は、保育所や障害児通所支援事業の社会福祉事業等を行う社会福祉法人である。

 

XとY法人の労働契約の内容

Y法人は、発達支援事業部の部長となるべき者を募集していたところ、Xがこれに応募し、平成28年11月1日、年収約1000万円とする期間の定めのない労働契約が締結された。

業務内容は、発達支援事業全体のマネジメント及びグループ全体の事業推進への寄与とされていた。

 

本件労働契約においては、試用期間を入社時より3か月とする旨の約定がなされていた。

 

Y法人による本採用拒否とXの請求

Y法人は、平成29年1月31日付けで、後記①~ ⑥の言動等があったことを理由として、本採用を拒否する旨通知した。

 

これに対し、Xが、Y法人に対して、本採用拒否が違法・無効であるとして、本採用拒否以降の賃金を請求する訴訟を提起した。


 

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