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下山田聖弁護士の法律コラム「緊急事態宣言の法的根拠とその内容」

 │ 新潟事務所, 労働, 燕三条事務所, 長岡事務所, 新発田事務所, 上越事務所, 東京事務所, 弁護士下山田聖, 長野事務所, 高崎事務所

下山田聖弁護士の法務情報を更新いたしました。


 

 

全世界で蔓延している新型コロナウイルス。

令和2年4月7日には,一都6府県に、同16日には、他のすべての道府県を対象に「緊急事態宣言」が出されましたが、これはどのような法的根拠に基づいているのでしょうか。

 

まず、大前提として、行政の側が、自由にこのような宣言を出せるわけではありません。

「法律による行政の原理」というものがありますので、行政は、国民による選挙を経た国会が制定した法律に根拠がなければ、活動することはできません。

 


 

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