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五十嵐亮弁護士の法律コラム「従業員が新型コロナウイルスに罹患したら労災認定されるのか?」

 │ 新潟事務所, 労働, 燕三条事務所, 弁護士五十嵐亮, 長岡事務所, 新発田事務所, 上越事務所, 労災事故, 企業・団体, 東京事務所, 長野事務所, 高崎事務所

五十嵐亮弁護士の法務情報を更新いたしました。


■労災認定の基準は?

従業員が傷病を発症した場合、その傷病の発症が業務に起因していると認められると場合、労災と認定されます。

 

例えば、建設現場で作業員が高所から転落した場合などの怪我の場合には、業務起因性の認定は比較的容易ですが、病気の場合には、けがの場合に比べると業務起因性を認定することが困難なことがあります。

 

■新型コロナウイルスの労災認定基準は?

新型コロナウイルスを発症した場合に、その発症が業務に起因するのかどうかということを判断することは必ずしも容易でありません。

このような状況を受け、厚生労働省は、医療従事者・介護従事者とそれ以外とに分けて一定の基準を示しています。

 


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