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ネット中傷問題~発信者特定へのハードルは高い~(弁護士:今井慶貴)

 │ 新潟事務所, 弁護士今井慶貴, 燕三条事務所, 長岡事務所, 新発田事務所, 上越事務所, その他, 東京事務所, 長野事務所, 高崎事務所

今井慶貴弁護士の弁護士コラムを更新いたしました。


 

ネットの誹謗中傷問題に対する関心が高まっています

フジテレビの「テラスハウス」に出演していたプロレスラーの女性がSNSの誹謗中傷を苦にして5/23に亡くなられたことを受けて、ネットの誹謗中傷問題に対する関心が高まっています。

 

現在のプロバイダ責任制限法は、ネット上に匿名で権利侵害情報が投稿された場合、被害者が損害賠償請求をする相手方を特定するために、発信者関連の情報開示を請求できることを定めています。

 

発信者関連の情報開示するには?

流れとしては、第1段階で、掲示板やSNSの管理者(コンテンツプロバイダ)に特定の書込についてのIPアドレスやタイムスタンプの開示を求めます。

 

第2段階で、書込者の端末から掲示板等に接続した際に利用した携帯電話会社その他のプロバイダ(アクセスプロバイダ)に第1段階の開示情報をもとに契約者情報(氏名、住所等)の開示を求めます。

 


 

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