期待できる??新型コロナウイルス感染症対応休業支援金(弁護士:渡辺伸樹)
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渡辺伸樹弁護士の弁護士コラムを更新いたしました。
1 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金について
令和2年6月12日に成立した雇用保険法の臨時特例法の中で、新型コロナウイルス感染症等の影響により休業させられた労働者のうち、休業中に賃金を受けることができなかった労働者に対して休業支援金を支給できるようにする制度(以下「本件給付制度」)が新たに盛り込まれました。
対象は中小企業(※)の労働者で、休業日数に応じて休業前の賃金の80%(月額上限33万円)を支給できるようになる見込みです。
正社員だけでなくアルバイト・パートなどの労働者も対象となります。