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社会で実際に起こった、事例や改正された法律をふまえ、法律に関する情報をご紹介します。

渡辺伸樹弁護士のコラム「根深い問題??コンビニエンスストア本部VS加盟店」

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渡辺伸樹弁護士によるコラムです。


令和2年9月に公正取引委員会から『コンビニエンスストア本部と加盟店等の取引に関する実態調査報告書』が公表されました。

報告書の中では、全国5万7524店舗の大手コンビニエンスストアチェーンの加盟店等を対象に行われた調査結果が詳しく紹介されています。

今回はその報告書の内容をざっくりと解説いたします。

 

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期待できる??新型コロナウイルス感染症対応休業支援金(弁護士:渡辺伸樹)

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渡辺伸樹弁護士の弁護士コラムを更新いたしました。


1 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金について

令和2年6月12日に成立した雇用保険法の臨時特例法の中で、新型コロナウイルス感染症等の影響により休業させられた労働者のうち、休業中に賃金を受けることができなかった労働者に対して休業支援金を支給できるようにする制度(以下「本件給付制度」)が新たに盛り込まれました。

 

対象は中小企業(※)の労働者で、休業日数に応じて休業前の賃金の80%(月額上限33万円)を支給できるようになる見込みです。

正社員だけでなくアルバイト・パートなどの労働者も対象となります。


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渡辺伸樹弁護士の法律コラム「自動運転車の実用化へ~改正道路運送車両法の成立~」

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渡辺伸樹弁護士の法律コラムを更新いたしました。

 


 

自動運転車の実用化に向けて、改正道路運送車両法が本年5月17日に成立しました。

 

日本政府は2020年をめどに、いわゆる「レベル3」の自動運転車(緊急時以外の運転を自動化し、緊急時はドライバーによる手動運転に切り替える自動運転車)を、高速道路において実用化することを目指しており、今回の法改正はそのための柱の一つです。

 

今回の法改正では、自動運転のために必要な車載カメラやレーダーなどを「自動運行装置」と呼び、これらを保安基準の適合検査項目に加えることが明示されました。

 


 

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職場のハラスメント対策は万全ですか?

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近年メディアからも注目が集まっている「ハラスメント」について,

その種類と企業が講じるべき対策のポイントなどをお伝えいたします。

 

1. ハラスメント対策の重要性

職場で問題となるハラスメントとしては,代表的なセクハラ・パワハラのほか,ジェンダーハラスメント,マタニティハラスメント,アルコールハラスメント,エイジハラスメントなどがあり,昨今,様々な分類がなされています。

これらのハラスメントはいずれも従業員の士気の低下,離職などの弊害をもたらします。

それゆえ,事業主としては自らがハラスメントの加害者とならないよう注意するだけでは足りず,組織全体としてハラスメントの問題が生じないよう目を光らせなければなりません。

過去には,ハラスメントに対して十分な措置を講じなかったために,会社が損害賠償責任を問われた裁判例もあります。

訴訟にまで発展しないケースであっても,従業員が定着しない原因が実は職場のハラスメントにあったということも少なくありません。

 

2. ハラスメント対策のポイント

では,ハラスメント対策は実際にどのようにして行えば良いのでしょうか。

この点については,セクハラに関する厚生労働大臣の指針(平成18年厚生労働省告示第615号)が参考になります。

この指針は,職場のセクハラ対策のために事業者が講ずべき措置を明らかにしているものですが,同指針で示されている内容は,セクハラ以外のハラスメントについても応用が可能です。

以下では,同指針を参考にハラスメント対策のポイントを解説します。

 

 ⑴ ハラスメント禁止規定の整備と従業員への周知・啓発

ハラスメントを予防するためには,まずは就業規則などの従業員が守るべき規律を定めた文書において,ハラスメントの禁止規定を設け,これを従業員に対し周知するとともに,万が一ハラスメント行為を行った場合には,懲戒事由となりうることを明示することが重要です。

あわせて,社内研修を開催するなどして,どのような行為がハラスメントにあたるのかについて,役員・従業員に対し周知・啓発する必要があります。

 

⑵ 相談体制の整備

また,万が一ハラスメントが生じた場合に備え,事業主は,相談窓口を設け,その旨を従業員に周知し,ハラスメント被害を安心して相談できる体制を整えておかなければいけません。

男女それぞれの相談に適切に応じられるよう相談担当者の選定に気を配り,相談にあたっての留意事項をマニュアル化しておくなどして,相談に適切に対応できる仕組みを作ることが必要です。

場合によっては外部の機関に相談対応を委託することも考えられるでしょう。

相談者および行為者のプライバシーを保護すること,窓口に相談したことを理由に被害者に対し不利益な取り扱いを行ってはならないことは当然ですが,これらの事項をあらかじめ従業員に周知することで,相談に対する不安を取り除いておくことも同様に重要です。

 

⑶ 事実調査

相談の結果,ハラスメントが疑われるケースでは,行為者・被害者双方から(必要に応じて第三者から)事情聴取を行い,事実調査を行います。

被害の継続,拡大を防ぐため,事実調査には速やかに着手することが重要です。

迅速な事実調査を実施するためには,担当部署を社内で明確にし,相談から事実調査までのフローを作成しておくなどの工夫が必要になるでしょう。

 

⑷ 行為者・被害者に対する措置

事実調査の結果,ハラスメントの事実が確認できた場合には,行為者・被害者それぞれに対し適切な措置をとる必要があります。

行為者に対しては,就業規則等に基づき,懲戒処分などの措置を課すことを検討します。

懲戒処分を課す際は,処分内容と問題となるハラスメント行為との間でバランスがとれているかについて注意しなければなりません。

被害者に対しては,ハラスメントをきっかけに労働条件の不利益を受けていた事実があれば,その不利益を回復する措置を講ずる必要があります。

さらに,行為者・被害者がその後も同じ部署で勤務するような場合には,謝罪の機会を設ける等,必要に応じて被害者と行為者の関係改善に向けた措置をとります。

ケースによっては,逆に配置転換をして被害者と行為者をなるべく引き離した方が好ましい場合もあり,この辺りは事業主の臨機応変な対応が求められます。

 

⑸ 再発防止措置

ハラスメント問題が生じた場合,事業主としては,ハラスメントについての周知・啓発が足りなかったと真摯に受けとめ,再発防止に向けて,改めて役員・従業員に対する周知・啓発を行うことが大切です。

 

 

3. おわりに

職場のハラスメント対策は面倒,大変と感じる方もいらっしゃるかも知れません。

しかし,長い目で見ればハラスメント対策は職場環境の向上,ひいては会社全体の業績UPにもつながっていくものであることは間違いありません。

この機会に一度,職場のハラスメント対策を見つめなおしてみてはいかがでしょうか。

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 渡辺 伸樹

<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2016年7月1日号(vol.198)>

※掲載時の法令に基づいており,現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。

広告・宣伝メールはどこまでOK?

 │ ビジネス, 上越事務所, 弁護士渡辺伸樹, 企業・団体

 

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1 はじめに

 

メールやインターネットが発達して,広告・宣伝の方法は大きく広がりました。

普段メールマガジンなどを購読している方,

あるいはご自身で発行している方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今回は,メールによる広告・宣伝のルールについて学びます。

 

2 規制の対象となるメール

 

営業について広告・宣伝の手段として送信されるメールは,

特定電子メール法により規制の対象となります。

ダイレクトメールなど,電子メールの内容そのものが

サービス・商品等を宣伝するものである場合にはもちろんですが,

そうでなくてもサービス・商品等を宣伝するウェブサイトへ誘導することが

その送信の目的に含まれるメールは広く規制の対象になります。

 

つまり,本文が時事ネタやコラムのメールマガジンであっても,

規制の対象となる場合があるわけです。

なお,通信販売などの広告・宣伝メールについては

あわせて特定商取引法によっても規制がなされます。

 

3 原則として事前の同意が必要

 

広告・宣伝メールを送ることができるのはあらかじめ同意した相手に限られます。

パソコンやスマートフォン用のウェブサイトをみると,

チェックボックスを設けて配信の同意を得ているところが多いように思います。

 

「同意する」のチェックボックスが

あらかじめチェックされた状態になっているウェブサイトをよく見かけますが,

政府のガイドラインでは,このようなサイトでは,

容易に利用者がチェックを外すことができるような工夫をすることが推奨されています。

 

あらかじめ同意を得ず,不特定多数の人にメールを送信し,

受信拒否の手続をとった人に対してだけ配信を停止するという方法は,

かつては認められていましたが,現在は認められていません。

迷惑メールが社会問題となったことで数年前にルールの改正がありました。

 

また,同意を得た場合には,

送信者には同意を得たことを証明する記録を一定期間保管しておく義務があります。

 

 

4 事前の同意が不要な場合

 

例外として,以下の相手に対しては,

あらかじめ同意なく広告・宣伝メールを送ることが許されています。

 

① 取引関係にある人(※通信販売等の広告メールには請求・承諾が必要)

② 名刺などでメールアドレスを通知した人(※同上)

③ HP上でメールアドレスを公開している場合など,

  メールアドレスを公表している団体または営業を営む個人

※アドレスの公開とあわせて,

 広告・宣伝メールを送信しないよう表示されているような場合は除きます。

  

5 受信拒否の通知があった場合

 

あらかじめ同意を得られた場合であっても,

受信者が受信拒否の通知をした場合には,原則として以後のメール送信は禁止されます。

 

受信拒否の通知は,

「受信を拒否するメールアドレス」と「受信を拒否する旨」を伝えれば足り,

それ以外の個人情報を伝える必要はありません。

 

6 表示義務

 

受信者が受信拒否の通知を簡単にできるよう,送信者は広告宣伝メールに毎回,

㋐受信拒否ができること

㋑受信拒否の通知先(メールアドレス・URL)

を表示することを義務づけられています。

 

これらの表示は,受信者が容易に認識できる場所に表示する必要があり,

㋐は㋑の直前または直後に表示しなければならないなど,

表示場所も細かく規制されています。

 

あわせて,

㋒送信者等の氏名または名称

㋓送信者等の住所

㋔苦情・問い合わせ先(電話番号,メールアドレス,URL)

についても表示が義務づけられています。

 

7 行政処分と刑事罰

 

これらのルールに違反して,相手の同意なくメールを配信したり,

表示すべき表示を怠ったりした場合には,行政処分(措置命令)がなされることがあります。

 

さらにこの命令にしたがわなかった場合には,

行為者に懲役や罰金などの刑事罰が課せられるほか,

会社に対しても罰金が科せられることもありますので注意が必要です。

 

8 さいごに

 

無料で手軽な広告・宣伝ツールは増えてきましたが,

ルールを守って戦略的に利用することが重要といえるでしょう。

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 渡辺 伸樹◆
<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2014年12月15号(vol.164)>

※掲載時の法令に基づいており,現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。

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