コロナウイルス感染拡大の影響による解雇の注意点と退職金(弁護士:中澤亮一)
│ 新潟事務所, ビジネス, 労働, 長岡事務所, 新発田事務所, 上越事務所, 東京事務所, 弁護士中澤亮一, 長野事務所, 高崎事務所
中澤亮一弁護士によるコロナ関連コラムです。
第1 はじめに
コロナウイルスの感染拡大に伴う雇用への影響が深刻化しています。
厚生労働省の発表によると、新型コロナウイルスに係る雇用調整の可能性がある事業所数は8万4220事業所に上り、解雇等見込み労働者数は4万9467人にもなっています(厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に起因する雇用への影響に関する情報について」より引用。令和2年8月28日現在)。
おおむね一カ月に一万人のペースで増加しているようです。
また、解雇等見込み労働者数のうち非正規雇用労働者数は2万1412人となっており(同上)、とくに非正規労働者は厳しい立場におかれています。
現時点でも感染収束の目途は立っておらず、経済への影響も今後ますます増えていくかもしれません。
事業者の皆様におかれては、コロナ禍により、やむを得ず解雇等の雇用調整を検討せざるを得ない場合もあるかと存じますが、法的な観点を十分に確認せずにそれを強行してしまうと、大きなトラブルになりかねません。
とくに解雇については、法律による厳格な規制があり、注意が必要です。
そこで、今回は、コロナウイルス感染拡大の影響により解雇を行う場合の法的注意点、および、その場合の退職金の扱いについて要点をご説明したいと思います。
・・・コラムの続きはこちらです・・・
◆一新総合法律事務所へのご予約はこちら◆
◆中澤亮一弁護士の紹介はこちら◆