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正職員と非正規職員に賞与の支給について差異を設けることは違法か~最高裁令和2年10月13日判決~(弁護士:五十嵐亮)

 │ 新潟事務所, 労働, 燕三条事務所, 弁護士五十嵐亮, 長岡事務所, 新発田事務所, 上越事務所, 企業・団体

五十嵐亮弁護士による労務関連コラムです。


1 はじめに

令和2年10月13日に、正職員と非正規職員との間の待遇格差に関する2つの最高裁判決が出されました。

 

2つの最高裁判決というのは、大阪医科薬科大学の事件についての判決とメトロコーマス事件についての判決で、双方ともに賞与及び退職金の待遇格差が不合理かどうかという点が争点となっていました。

 

今回の記事では、大阪医科薬科大学の判決について、みていきたいと思います。

 

2 事実関係の概要

この裁判で原告となったのは、大阪医科薬科大学と契約期間を1年間とした有期労働契約を締結し、1年ごとの契約を3回更新した後、退職した職員です(以下「X」といいます)。

 

この裁判で、被告となったのは、同大学附属病院を運営する学校法人大阪医科薬科大学です(以下「Y法人」といいます)。

 

Y法人の全職員数は、約2600名であり、このうち、事務系の職員は、正社員が約200名、契約社員が約40名、アルバイト職員が約150名、嘱託職員が10名弱でした。

 

コラムのつづきはこちら>>>(企業法務サイトに移動します)


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