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商品持ち帰りによる懲戒解雇の有効性と 懲戒処分掲示の不法行為該当性 ~横浜地裁令和元年 10 月10日判決~(弁護士:五十嵐亮)

 │ 新潟事務所, 労働, 燕三条事務所, 弁護士五十嵐亮, 長岡事務所, 新発田事務所, 上越事務所, 東京事務所, 長野事務所, 高崎事務所

五十嵐亮弁護士の労務関連コラムを更新いたしました。


事案の概要

当事者

原告であるXは、Y社が運営するスーパーマーケットに配属され、精肉事業部において精肉加工・販売業に従事していた者である。

被告であるY社は、ディスカウントストアやスーパーマーケットの運営等を業とする株式会社である。

 

懲戒解雇に至った経緯

平成30年6月21日、Xの上司が、防犯カメラ映像を確認したところ、Xが、レジで精算していない時価合計3,000円相当の精肉商品6点(以下「本件精肉商品」という)を抱えて帰宅したことが確認された(以下「本件行為」という)。

上司がXに対し、本件精肉商品を未精算のまま持ち帰った疑いがある旨を告げたところ、Xは、本件行為を認め、謝罪し、持ち帰った商品の価格相当額を精算した。

もっとも、Xは、この際、本件精肉商品は弟に送るためのものであり、後で支払いをしようと思っていたが、うっかりそのままになっていたと弁解した。

Y社は、Xに対し、自宅待機を指示し、その間、本件行為について警察による捜査が実施され、Xは警察からの取調べを受けたが、警察は、説諭結了として捜査を終了した。

平成30年6月25日、Y社において懲戒委員会が開催され、就業規則67条等に基づき、Xを平成30年6月21日付け懲戒解雇処分とした(以下「本件懲戒解雇処分」という)。

 


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