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トランスジェンダーである職員に対する トイレ使用制限が違法とされた事例 ~東京地裁令和元年 12 月12日判決~(弁護士:五十嵐亮)

 │ 新潟事務所, 労働, 燕三条事務所, 弁護士五十嵐亮, 長岡事務所, 新発田事務所, 上越事務所, 企業・団体

五十嵐亮弁護士による法務情報です。


事案の概要

当事者

原告であるXは、国家公務員であり、経済産業省(以下「経産省」)で勤務していた者であり、出生時からトランスジェンダー(生物学的な性別は男性であり、心理的な性別は女性)であった。

性別適合手術及び性同一性障害特例法に基づく性別の取り扱いの変更の審判を受けておらず、戸籍上の性別は、男性である。

被告は、国である。

 


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