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社会で実際に起こった、事例や改正された法律をふまえ、法律に関する情報をご紹介します。

4月から相続登記が義務化されます!(弁護士 長谷川伸樹)

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1 相続登記の義務化

 

令和6年4月1日から、相続登記義務化制度が施行されます。

昨今問題となっている、所有者不明不動産に対応するため、不動産に関する権利関係を明確にする目的で開始される制度です。

違反した場合には、10万円以下の過料が科される可能性があり、なんとかして不動産問題に対応しようとする国の姿勢が窺われます。

 

2 義務化の背景

ご親族の方が亡くなり不動産を相続した場合、その不動産の所有者が先代から変更されたことを不動産登記簿に反映させる必要があります。

登記を確認すれば、その不動産の権利関係を把握できるようにすることで、不動産取引が安全・円滑に行われたり、その不動産の管理者を特定ができたりとメリットは多いです。

 

その反面、不動産登記簿を見ても正確な情報が得られなければ、不動産取引や管理者の特定に支障が生じます。

事実、相続登記が放置されることで、土地を購入したいけど登記を見ても所有者がわからないという場合や、近所の空き家の管理をお願いしたいのに誰が所有者かわからず途方に暮れているという問題も多数生じています。

 

そのような状況に対応するために本制度が施行されることになりました。

 

3 義務化の主な3つのルール

主なルールは以下の3つです。

 

①相続により不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない。

②遺産分割によって不動産を取得した場合は、遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければならない。

③正当な理由なく、①・②に違反した場合には、10万円以下の過料が科される。

 

※令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も義務化の対象となりますが、相続登記義務化施行日(令和6年4月1日)から3年間は履行期間とされ、一応の時間的な猶予はあります。

 

4 すぐに相続登記ができない場合の対処

早期の相続登記をすることが困難な場合の相続登記申告制度の利用も考えられます。

相続登記遅延の「正当な理由」(上記③参照)については相続人が極めて多数に上る場合や、遺言の効力に争いがある場合など、ある程度限定的に解釈されるようなので、すぐに登記手続ができない場合は専門家に相談して対応を検討するのがよいでしょう。

 

【関連の相続コラム】相続登記をしないとどうなる?手続きをしない場合のリスクについて
※一新総合法律事務所 相続特化サイトに移動します。

 

この記事を執筆した弁護士
弁護士 長谷川 伸樹

長谷川 伸樹
(はせがわ のぶき)

一新総合法律事務所 弁護士

出身地:新潟県村上市
出身大学:神戸大学法科大学院修了

新潟県弁護士会裁判官選考検討委員会委員長などを務める。

主な取扱分野は、交通事故、債務整理、労働問題。そのほか相続、離婚など幅広い分野に対応しています。
事務所全体で300社以上の企業との顧問契約があり、複数の企業で各種ハラスメント研修の講師を務めた実績があります。


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相隣関係規定が改正!隣地使用権の改正ポイント(弁護士:長谷川伸樹)

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弁護士 長谷川 伸樹

長谷川 伸樹
(はせがわ のぶき)

一新総合法律事務所 弁護士

出身地:新潟県村上市
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新潟県弁護士会裁判官選考検討委員会委員長などを務める。

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1 相隣関係規定の改正が迫っています!

令和5年4月1日、民法の相隣関係規定の改正法が施行されます。

 

債権法改正に比べるとインパクトは大きくなく、メディアで頻繁に取り上げられているわけでもないためご存じでない方も多いかもしれません。

ただ、相隣関係、つまりお隣さんとのご近所付き合いの中で生じる問題に関する法規制の改正ですので、債権法の改正と同じくらい、皆さんの生活に近しい分野の法改正となります。

 

さらに紛争の解決にも役立つ改正内容もありますので、今回は改正内容の1つである「隣地使用権」を取り上げて解説したいと思います。

 

2 お隣さんの土地を無断で使用できる?「隣地使用権」改正のポイント

 

実はこの隣地使用権、改正前の民法(現在の民法)209条にも似たような規定があります。

土地所有者は「土地の境界またはその付近において障壁または建物を築造、または修繕するために必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる権利」です。

しかし、お隣さんに「隣地の使用を請求することができる」と定められていても、何を請求できるのか、お隣さんが請求を拒否した場合はどのようなことができるのかが不明確であり、争いごとの解決には心許ないものとなっていました。

 

今回の改正では、お隣さんに何らかの請求をするのではなく、お隣さんの土地を「使用できる権利」を直接定めることとなりました。

隣地を使用する権利を直接定めたことが改正の肝となります。

 

3 ご注意ください!隣地使用の条件

「お隣さんの土地を勝手に使うことができるのか?」と不安に思われる方もいるかもしれませんが、もちろん無制限に使用できるわけではありません。

 

改正民法209条1項は①以下の場合に、②必要な範囲で、「隣地を使用することができる」と定められています。

 

  • ●境界orその付近における壁、建物などの収去・修繕
  • ●境界標の調査or境界に関する測量
  • ●隣地から自身が所有する土地に越境して伸びた枝の切取り(※隣地所有者が切除に応じてくれない場合などに限られます。)

 

さらに、隣地使用の日時、方法等については、お隣さんにもっとも負担が少ないものを選択する必要がありますし、事前の通知義務や、損害が生じた場合の賠償義務も民法に規定されています。

隣地を無制限に使用できるわけではないという点は十分ご注意ください。

 

4 「隣地使用権」活躍の場

このような規定は、ご近所付き合いが良好な方の場合は特に問題になりません。

お隣さんに丁寧にごあいさつにいって、隣地使用の承諾をいただき、使用のお礼をすれば特に問題が生じません。

 

もっとも、現在はお隣さんとのお付き合いも希薄になっている方も多いかと思いますし、お隣さんが少し個性的な方である場合もあります。

隣地付近の壁が老朽化し、放置すれば崩れてしまい歩行者が怪我を負うなどの危険が生じていても、お隣さんが嫌がらせで隣地使用を承諾しなかったり、高額の使用料を請求されたりする場合もないとはいえません。

 

このような問題が起こった際にも、改正民法の規定を根拠に隣地の使用を正当化できるわけですね。

壁の補修・収去作業ができない!といった事態を回避することができます。

 

5 おわりに

隣地使用権の他にも、隣地から伸びた枝の切除に関する規定の改正等もされています。

お隣さんとの間でいさかいが起こってしまった際には、ぜひ改正民法の存在を思い出し、弊事務所までご相談いただければ幸いです。

 


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成人年齢の引下げと消費者被害の増加(弁護士:長谷川 伸樹)

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弁護士 長谷川 伸樹

長谷川 伸樹
(はせがわ のぶき)

一新総合法律事務所 弁護士

出身地:新潟県村上市
出身大学:神戸大学法科大学院修了

新潟県弁護士会裁判官選考検討委員会委員長などを務める。

主な取扱分野は、交通事故、債務整理、労働問題。そのほか相続、離婚など幅広い分野に対応しています。
事務所全体で300社以上の企業との顧問契約があり、複数の企業で各種ハラスメント研修の講師を務めた実績があります。

1 成人年齢引下げと消費者被害

令和4年(2022年)4月1日より、改正民法が施行され、成人年齢が18歳に引き下げられます。

 

成人年齢の引下げにあたって、「消費者被害が増加する危険性がある」と指摘されるのを目にします。

なぜそのような指摘がなされるのでしょうか。

 

2 「意思表示」に関するルール

民法の規定では、原則として、成人になると法律上単独で有効な意思表示が可能になるという考え方が採られています。

他方、未成年者は、保護者(親権者、未成年後見人等)の同意がないと完全な意思表示ができないものと規定されています。

「完全な意思表示ができない」とどうなるかというと、保護者の同意がなかったことを理由に、意思表示を取り消すことができます。

 

意思表示を取り消すことができれば、契約は最初から成立しなかったことになりますので、契約の相手方に対して高額の代金などを支払う必要がなくなるのです。

 

3 法律上の「意思表示」とは

 

では「意思表示」とはなんなのかという点について説明します。

 

例えば、買い物をする際には、『これを売ってください。』という「申込み」と、『はい、この物を売ります。』という「承諾」が合致して初めて売買契約が成立することになります。

契約が法律上有効に成立すると、代金支払義務や物の引渡義務が発生することになります。

上記の「申込み」や「承諾」が意思表示であると考えられています。

有効な意思表示が根拠となり、法律上の権利や義務が発生することになります。

 

あまり意識したことはないかもしれませんが、コンビニやスーパーでの買い物の際にもこのようなやりとりがあって物の売買契約が成立しています。

より厳格に意思表示の証拠を残すために作成されるものが契約書になります。

契約書に署名押印をすることで、書面記載の内容で意思表示をしたということが目に見える形として残ることになります。

 

4 改正民法と意思表示の関係

改正民法施行以降は、18歳以上の方が成人と扱われることになるため、18歳以上の方であれば法律上単独で有効な意思表示をすることが可能となります。

 

極端な話をすれば、18歳になった高校3年生であれば、保護者の同意を得ることなく、単独で、ローンを組んで自動車を購入する契約をすることもできますし(信用が認められるかの問題はあります。)、たとえ消費者に不利な契約であっても単独で有効に成立させることができることとなります。

そして、その契約は簡単に取り消すことはできなくなります。

 

5 未成年者でも有効な意思表示ができる場合

ちなみに、未成年者がした意思表示であっても取り消すことができないものもあります。

それは、お小遣いの範囲内での買い物です。

コンビニでも中高生は単独で買い物をしていますし、店舗側も保護者の同意の有無を確認することはありません。

 

6 消費者被害増加の懸念

上記をまとめると、今後は18歳を超えていれば民法改正により意思表示を簡単に取り消すことができなくなります。

「成人年齢が引き下げられることで消費者被害が増加する危険性がある」というのは、取り消すことができる意思表示の範囲が狭くなることを意味しているものと思われます。

 

7 社会構造との関係

もっとも、現実には、年齢を問わず甘言に惑わされ消費者被害に遭うことはあります。

現在、情報へのアクセスが非常に容易になるとともに、契約の内容や悪徳業者の手口は複雑さ、巧妙さを増すばかりのため、消費者が損をするだけのような契約や仕組みも多々存在し、そのすべてを把握し理解するのは、たとえ現在の成人であっても困難です。

 

このような社会情勢も相まって、成人年齢引き下げによって消費者被害が増加するとの懸念が生じたものと思われます。

しかし、現実としては、若年層のみの問題ではなく、いつ自分が消費者被害に遭ってもおかしくないということを肝に銘じる必要があります。

そのような危機感どのように新成人に伝えていくかが今後の課題であると考えます。

 

弁護士:長谷川伸樹

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弁護士コラム「人生の一部を垣間見る」弁護士:長谷川伸樹

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弁護士が担当する財産管理業務

弁護士業務の中には、自分以外の方の財産を管理する業務がいくつかあります。
中でも、最近は相続財産管理人、成年後見の業務が徐々に多くなっているように感じます。

今回はこの二つの業務について簡単に紹介ができればと思います。

 

ご自宅を無断で訪問?相続財産管理人業務

相続財産管理人業務は、主に亡くなった方に相続人がいない場合に、亡くなった方の遺産の管理者として裁判所から選任されることが多いです。

中には一軒家をお持ちのままお亡くなりになる方もおり、管理人に選任された場合、ご自宅まで調査に伺うことも少なくないです。

生活感の残る誰もいないご自宅に無断でお邪魔して、亡くなった方の生前の様子に思いを馳せると、何か悪いことをしているようななんとも言えない気持ちになります…

そのような気持ちからか、ご自宅の調査を行うことは少し気が引けます。

もっとも、債権者やご親戚の方の必要に応じて管理人選任の申立てがなされていると思うとそのようなことは言っていられません。

忍びない気持ちもありながら、時間をかけておうちの中を拝見し、調査をさせていただいています。

 

家計の収支をしっかり管理!後見業務

成年後見業務は、主に判断能力が乏しくなってしまった方に代わって、我々が財産管理や身上監護を行うものです。

たいていはご親族が管理していた通帳や保険証券といった財産資料を引き継ぐ形で業務を開始しますが、その後も口座の取引履歴や郵便物の調査を通じて、管理すべき財産に漏れがないか、医療費介護費などを加味しても問題なく家計を回せるか(赤字にならないか)などを調査、調整していくことになります。

そのような痕跡から、その方の生活の履歴を調査することで生活実態が見えてくることになります。

 

中には無駄遣いをしないようにお話しをさせていただくこともあります(笑)

 

人生の一部を垣間見る

上記のような業務の内容を見ると、「弁護士の仕事は趣味の悪いものが多い」と思われる方もいるかもしれません。
私も最初は、人の生活や人生を盗み見ているようで、少なからず抵抗を覚えたこともありました。

しかし、上記の業務が徐々に増えていることからもわかるようにこれらの業務を必要としている方が多いのは事実です。

また、最近では、自分の中で「このような形でその方の人生に関与することができるのも、弁護士ならではの仕事か」とも感じるようになりました。

 

人の人生の一部を垣間見ることの責任をより強く感じ始めた弁護士6年目です。

 

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弁護士 長谷川 伸樹

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新潟県弁護士会裁判官選考検討委員会委員長などを務める。

主な取扱分野は、交通事故、債務整理、労働問題。そのほか相続、離婚など幅広い分野に対応しています。
事務所全体で300社以上の企業との顧問契約があり、複数の企業で各種ハラスメント研修の講師を務めた実績があります。

長谷川伸樹弁護士の民法改正コラム「人身事故事案と民法改正 vol.2~消滅時効~」

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長谷川伸樹弁護士の法律コラムを更新いたしました。

 


1 はじめに

前回は、法定利息に関する民法の改正が人身事故事案に及ぼす影響について、説明をしました。

(※人身事故事案と民法改正 vol.1 ~法廷利息の改正~はこちら※)

本号では、消滅時効に関する改正が及ぼす影響について、確認していきたいと思います。

 

2 消滅時効の改正

⑴ 消滅時効の期間について

ア 不法行為の原則的消滅時効期間

人身事故事案における損害賠償請求権の法的根拠については、不法行為による法律構成が一般的です。

実は、不法行為における消滅時効の原則的な取扱いについては今回改正がありません。

損害及び加害者を知った現行法において、人身事故事案では、この3年~20年という消滅時効期間で規律されて います。
ときから3年、不法行為があった時から20年で消滅時効にかかります(現行民法724条)

 

現行法において、人身事故事案では、この3年~20年という消滅時効期間で規律されています。

 


 

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