法務情報

HOME > 法務情報 > カテゴリ「弁護士古島実」

法務情報

社会で実際に起こった、事例や改正された法律をふまえ、法律に関する情報をご紹介します。

【法律相談】保証は書面が大事(民法の改正)

 │ 新潟事務所, ビジネス, 弁護士古島実, 債務

質問

  

  私はA社の代表者です。売掛先のB社の経営が思わしくなく,売掛金が焦げ付きそうなので,B社の社長Cに会って,「B社が支払わない場合は社長C個人が支払ってほしい。」と頼みました。そして,社長Cから「覚書 売掛金は必ず私が支払います。 C署名・押印」という書類を作成してもらい,社長の署名の下にその場にいた役員のDとEにも署名・押印をしてもらいました。

  やはり,売掛金は支払われませんでした。私は,社長C,役員DとEに支払を求めましたが支払ってもらえませんでした。裁判に訴えて社長C,役員DとEに対して支払を求めることができるでしょうか。

 

回答

   

1 民法の改正

  A社はB社に対する売掛金の支払いをB社の社長CやB社の役員のDとEに保証してもらったのですね。任意に支払ってもらえない場合は裁判に訴えて支払ってもらうことになります。そして,裁判で確実に勝訴するためには法律で定める要件を証拠でそろえなければなりません。

 ところで,平成16年に,民法の保証に関する条文が改正され,民法446条2項に,「保証契約は,書面でしなければ,その効力を生じない。」という規定が新設されました。これは,保証を求められると人間関係から断り難かったり,気軽に応じてしまう割には保証人に大きな不利益が及ぶことから,保証人となる人の保護のために,口約束での保証契約の成立は認めず,保証のための書面を作らなければ保証契約の成立は認めないという趣旨です。

 そこで,質問にあった「覚書」でも,社長と役員がB社の売掛金を保証したとして,裁判所がA社の勝訴判決を出すかが問題となります。

    

2 「書面」とは

 民法は,保証は「書面」でしなければならないとしているだけで,どのような物が「書面」なのかは定めていません。「書面」と言っても素人が作るメモ書き程度の物から金融機関が作るような契約書まで,様々な物があると思います。

  

 現在,「書面」に関して最終的な基準を定める最高裁の裁判例はなく,下級審の判決は厳しく考えるものと,緩く考えるものがあります。

  

 平成20年に言い渡された大阪高裁の判決では,「保証意思が外部的に明らかになっていれば足りる。」としており,書面の要件を緩く考えています。

  

 しかし,その後に言い渡された平成24年の東京高裁の判決では「保証人となろうとする者が保証契約書の作成に主体的に関与した場合,その他その者が保証債務の内容を了知した上で,債権者に対して書面で明確に保証意思を表示した場合に限りその効力を生ずることとする。」とあります。

 平成24年の判決に則れば,文書の題名を「保証契約書」とすること,保証する債務について「A社のB社に対する平成〇年〇月〇日現在の売掛金〇〇〇円」というように特定して表示すること,「私は上記債務の支払いを保証します。」といった他人の債務を保証するということを表す文言を記載すること,「保証人〇〇〇署名・押印」と「保証」することを示す肩書きを付けて署名・押印してもらわないと確実とは言えないと思います。

  

 裁判所は証拠の書面に重きをおいた判断をしますので,次第に,「書面」を厳密に考えるようになり,背景事情は余り重要視せず,「書面」の字面で判断するようになってくると思います。

  

 平成16年の法改正,平成20年の大阪高裁の判決,平成24年の東京高裁の判決を一連の流れとみると裁判所が保証の成立を認める条件が厳しくなってきているのではないかと思われます。  

  

 そのため,保証を求める場合はしっかりした契約書を作らないと,否定される場合が出てくると思います。

   

3 改正は保証人として署名をする側も不利になることも

 前述のように,民法が「保証は書面でしなければならない。」としたのは,保証人となる人を保護するためです。

 しかし,「保証は書面でしなければならない。」の逆を言えば,しっかり作られた書面や契約書に署名や押印をした以上,責任を免れるのが難しくなるという見方もできます。

  

 金融の世界を描いたある漫画に,薄暗いスナックの中で,「〇〇先生が活動資金を返すために手形に署名をしました。支持者のみなさんは立会人として手形の裏に署名をしてください。」と言って,同行した者が手形の裏に署名したところ,その手形が割引に回され,手形が不渡りになり,署名した人が裏書人として責任を負った。という場面がありました(少し違っているかもしれません。)。手形には手形訴訟と言って,手形に記載された字面のみで判断をして背景事情を考慮しない特別な裁判があります。

 書面重視の行き着く先は,保証契約書が手形の様になってしまい,保証人として署名をした以上は署名をした背景事情が殆ど考慮されなくなるおそれもあります。

 

 そこで,安易に保証契約書に署名しないのが一番ですが,保証する意思がはっきりしないまま署名せざるを得ないときは「保証人」という肩書を消したり,代わりに「立会人」というような保証を否定する記載をすることが必要になってくると思います。

 

★当事務所ホームページ内の保証に関するページはこちらです★

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 古島 実◆
<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2012年12月26日号(vol.117&118)>

 

【法務情報】保険のパラドックス

 │ 新潟事務所, ビジネス, 弁護士古島実, 消費者

顧客から,「裁判を起こすぞ。」とクレーム。でも,恐れないで。

 

 顧客からのクレーム対応をしていると,どうしても,裁判との関係が出てきます。商品の欠陥や販売方法が悪かったりして,顧客に損害を与えると,その賠償額をめぐって顧客となかなか話し合いがつかずに裁判になることがあります。

  

 しかし,裁判を起こされるとかえって問題が減って,会社にもよいことがあります。そして,損害保険に加入していると会社の負担が無くなる場合があります。裁判は悪だと思っていたら,裁判を起こされて,結果的には助かったという意味で,「保険のパラドックス」と名付けています。

  

 たとえば,あなたが経営するA社の店舗内において壁にマネキンを掛けて商品である衣服の展示をしていたところ,マネキンの設置方法が悪くマネキンが落下して,買い物中の顧客Bの足を直撃して顧客Bの足の指を骨折させ,顧客Bは治療に数カ月がかかり,その間,顧客Bは自営業を休まざるを得ず,収入を得られなかった場合を考えます。

  

 マネキンを落としたA社はBの治療中はBに対して治療代だけを支払っていました。その他休業損害や,慰謝料までは支払っていませんでした。

  

 治療が終わると,BはA社に対して治療期間中の休業損害や慰謝料として合計500万円くらいを請求しました。このくらいのけがで骨折になると500万円ぐらいの請求はよくなされる請求なので,特に高額な金額ではないと思います。

   

 また,A社の顧客担当者のBに対する初期対応のまずさからA社とBは感情的にこじれ,Bは支払わないと裁判するぞ!と繰り返すようになり,A社の顧客担当者は精神的に疲れてしまいました。

  

 A社は適切な賠償額の判断が付かず,A社が加入している損害賠償保険会社にBから請求された500万円が出るかどうか確認したところ,休業損害の証拠が十分ではなく支払えない,また,慰謝料も保険会社の基準では200万円しか出せず,合計200万円しか出せないとのことでした。

  

 そこで,A社内部では顧客の要求との差額300万円をどういうふうに埋めるのかという話になりました。Bがあまりにも熱心に裁判するぞ。請求してきて,A社は裁判も避けたいし,また,熱心さに根負けしてしまい,300万円を自ら負担して解決しようと決め,保険会社からの200万円と合わせて500万円を支払って解決しようと決めました。

  

 ちょうどそのころBから裁判が起こされ,A社は裁判で負けてしまいましたが判決では400万円払えという判決がでました。

  

 A社の契約する保険会社は判決に従ってA社に対して400万円を支払って,結局A社は負担はありませんでした。

  

 このような結果となる背景には保険の実務の構造があります。顧客の要求は500万円です。保険会社が交渉段階で保険会社から出すのが保険会社の基準で200万円です。しかし,裁判の判決で幾ら払えというふうに命じられると,その判決の金額が保険会社から出るということになります。

 

 保険契約の内容にもよりますが,普通,判決が出ると判決の金額が全部出るということになると思います。結局このA社としては,裁判を起こされた結果,賠償金が全部保険から出たということになります。

  

 もし裁判を避けて話し合いをしていれば,保険から200万円,自ら300万円を支払ったことになります。

  

 そして,裁判で解決する,大きなメリットとしては,会社担当者が顧客との直接的な感情的な対立から開放され,精神的に楽になり,他の顧客に対する対応に勢力を注ぐことができることがあげられます。

 

 さらに,顧客との交渉では直接話すことがはばかられる顧客の落ち度なども指摘できます。

 

  裁判は,過失の有無と損害の金額だけが冷静に判断されるので,早い段階で裁判に持ち込むと早い解決ができるという場合があります。

  

 「裁判するぞ」と言われても恐れることなく,「はい,どうぞ」というふうに答えてもいいかと思います。

  

 ただし,弁護士費用とか,裁判それ自体に手間がかかってしまいますけれども,それは仕方がないことですね。加入されている損害保険が弁護士費用もカバーしてくれるかどうか確認も必要です。

  

 これまで,会社の側から書きましたが,顧客の側からしても,会社と同様のメリットがあると思います。

 

 裁判手続きによって,会社担当者との感情的な対立から解放され,法律上適切な金額の賠償を受けられることになります。

  

 弁護士を使った場合は,原則自己負担になりますが,一部を訴訟の請求額に上乗せしたり,経済的に余裕がない場合は法テラスを利用したり,顧客が加入する保険に弁護士費用特約がある場合はそれを利用して,弁護士費用を保険から出してもらう可能性もあります。

                            

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 古島 実
(当事務所「事故賠償」チーム責任者)◆

【交通事故】ご存じですか?障害年金

 │ 新潟事務所, 弁護士古島実, 交通事故

★当事務所ホームページ内の交通事故に関するページはこちらです★

 

交通事故などで、後遺障害を負った場合、加害者や加害者の加入する自動車保険、自賠責保険などから一時金としての賠償金の支払が受けることができます。これは、損害に対する賠償としての支払です。

  

 これとは別に、障害を負ったことについて、公的な制度である国民年金や厚生年金から障害年金保険が支給される可能性があります。国民年金や厚生年金に加入している場合は、通常「年金」と言われる65才からの老齢年金ばかりでなく、65才に達するまでに障害を負った場合に支給される障害年金にもセットで加入しています。

  

 障害年金は20才から65才未満で日常生活を送るのに何らかの支障がある方が受給することができます。たとえば、うつ病や統合失調症に代表される精神病、ペースメーカーや人工関節を体に入れた方、人工透析を受けている方、糖尿病による合併症を発症されている方など、交通事故の障害に限らず、幅広い障害(病気)が対象となっています。交通事故によって日常生活を送るのに支障がある障害を負った場合も支給の対象になります。

  

 事故や病気で障害を追って、失業したり、十分な収入が得られなくなったりした場合に力強い味方になります。しかし、障害年金に力を入れている私の高校の先輩の社会保険労務士(社労士)さんの話では、障害年金を受給できる方でも、この制度を知らず、受給していない方が多いそうです。また、交通事故の後遺障害と同じなのですが、治療を担当する医師の間でも障害年金の重要性が十分に理解されておらず、十分な診断書の作成ができないために適切な認定を受けることができずに、本来受け取ることができる年金額に満たない場合も多いそうです。

  

 その社労士さんは、治療を担当した医師に面会を求め適切な診断書を入手して的確な障害等級の認定を得ようと日々努力されています。

  

 私も交通事故の後遺障害の認定で同じようなところに力を入れています。交通事故と障害年金と場面が違っても適切な認定を得られるよう苦労をされている社労士さんが身近なところにいるのを知って大変心強く思いました。関心がある方は日本年金機構やその社労士さんのホームページをご覧ください。

 

日本年金機構のホームページ

http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3225

 

社労士さんのホームページ

http://niigata-shogai.com/

 

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 古島 実
(当事務所「事故賠償」チーム責任者)◆

                              

【法務情報】年金消失について

 │ 新潟事務所, ビジネス, 弁護士古島実

 年金消失の問題には二つの問題が含まれていると思います。

 

 一つ目は,厚生年金基金による運用代行において,運用の失敗による損失の第一次的な帰属先は事業主(個人営業であれば事業主個人,会社であれば会社)であること,そして,それを事業主があまり認識していなかったこと,二つ目は,それゆえ,基金の運用先について損失の帰属先である事業主が十分に監視監督していなかったことだと思います。

 

 問題の一つ目です。厚生年金保険法には基金による運用代行についての定めがあり,基金に加入する事業所が基金から脱退したり,基金が解散したりすると,支給の義務は連合会に引き継がれ連合会が基金に代わって受給者に年金の支払いを行います。

 
 しかし,脱退や解散があった場合に基金は連合会に対して,連合会に引き継がれる義務の価格に相当する金額を連合会に支払わなければなりません(法160条161条)。そして,これに対応して,事業主は連合会に対して,これに見合う金額を一括で支払う義務があります(法138条5項6項)。運用に損失が発生して,基金のお金が少なければ,それだけ事業主の負担が大きくなることになります。基金や事業主に十分な資力があればよいのですが,そうでなければ脱退も解散も困難になります。

 
 このようなことは既に厚生年金保険法の条文からすれば容易に想定できます。基金運用の失敗を事業主が負担することが周知されていたかが問題だと思います。

 
 問題の二つ目です。年金消失という問題が顕在化し,試しにAIJとインターネット検索をしてみたところ,AIJのホームページがあり,そこに平成22年の事業報告書が掲載されていました。この事業報告書は平成23年3月28日提出なので問題が顕在化する前からこの事業報告書が掲載されていたと考えられます。

 
 そこには,経営状態の報告として決算書等が掲載され,役員4名,従業員8名,営業収益7900万円,人件費2億3100万円,営業損失2億6900万円,営業外収益3億3400万円,経常黒字,未収入金3億2800万円との記載がありました。

 

 AIJが運用を請け負っている投資一任契約の内容として,国内は120件(うち年金118件)1832億円,海外は2件2069億円で,「国内の運用資産総額の殆どは当社と投資一任契約を締結する海外管理会社が設定する外国籍私募投資信託を対象としています。」との注書きがあります。海外の投資一任契約2件が国内の運用資産に匹敵するのでこの「投資信託」に当たるかは不明ですが,AIJが集めた年金資金の殆どは自ら運用することなく外国籍の投資信託に丸投げされたことになります。そして,この外国籍の投資信託が何に(株,債券,現物,先物等)投資しているのかは事業報告書上不明です。

 
 AIJ自身の運用内容についても記載があり,現物資産については,株式,公社債券は保有せず,受益証券のみで,これはおそらく,上記外国籍の投資信託のことだと思います。

 
 現物資産以外では,株式先物取引が約定で2267億円,公社債券先物取引は約定で18兆4776億円,株式オプション取引が約定で2兆833億円,公社債券オプション取引が約定で36兆2903億円と書いてあります。集めたお金の何倍にもなる金額ですが,約定ベースなので,100億円の取引を100回すれば約定で1兆円になりますし,先物取引等では10億円を元手にその10倍の100億円の取引もできます。

 
 以上のことから,AIJは,少数の従業員で,営業収益の3倍を超える2億3100万円の人件費を支払い,多額の営業赤字を多額の営業外収益で黒字化し,営業外収益に匹敵する未収入金が計上されているという通常の会社としては考えられない決算を行い,年金資金の運用を受託しておきながらその殆どを外国籍の私募投資信託に丸投げし,自ら運用するとしても債券現物,株式現物の保有といった原則的な運用をせずに,先物取引等の極めてリスクの高い取引を頻繁に行っていたことが明らかになっています。多額の営業外収益が運用を受託した年金資金との利益相反行為によってもたらされていることが心配されます。

 
 いつから,このような状態なのかは分かりませんが,このような状態であることが公表されていたのです。にもかかわらず,多額の資金をAIJに託してしまったことには驚きです。運用の損失は事業主が被るということが明確にされていれば,事業主の基金の運用に対する監視監督が強化され,運用先の選定にもう少し慎重になったのではないかと思います。

 

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 古島 実◆
<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2012年5月15日号(vol.102)>

 

【法務情報】安全なネットショッピングの陰に法律あり

 │ 新潟事務所, 弁護士古島実, 消費者

1 法律は社会の変化を反映して、古いものが改廃されたり、新しいものが制定されたりします。

  ストーカーという耳慣れない言葉が知れ渡った平成12年に、つきまとい行為等を禁止し処罰するストーカー規制法が制定されました。平成14年に「内部告発」が流行語大賞に入賞し、企業内からの内部告発の重要性が取り上げられ、平成18年に公益通報者保護法が制定されました。オレオレ詐欺という言葉が一般化するなど振り込み詐欺が問題となり、平成19年には犯罪による収益の移転防止に関する法律が制定され預金口座の売買が犯罪化されるなどしました。

 

2 ところで、現在では、買い物の仕方も多様になり、ネットショッピングが日常生活に深く関わり、インターネットを通しての取引が普通になりました。そのような中で、法改正も進み、不正アクセス防止法が平成12年に制定され、他人のIDやパスワードを利用して不正にアクセスすることが犯罪化されました。また、電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律という法律が平成13年に制定され、取引の安全に対する配慮がなされました。

 

  例えば、ネットショッピングにおいて、商品を1個注文しようとしたところ、10個と間違って入力したり、10個と押し間違えたことに気付かずに注文ボタンを押したりして、注文したとします。この場合、売買契約の大事な事項(要素)に、「思い」と「注文の表示」との間に食い違い(錯誤)があります。取引に関する原則を定める民法では、要素に錯誤があった場合には取引は無効となります。しかし、これには但し書きがあり、錯誤について重大な過失があった場合は無効を主張できません。

 

  おそらく、ネットショッピングでの入力の間違いは重大な過失といえるので、間違った注文者は取引の無効を主張できなくなり、「思い」とは異なる「注文の表示」どおりの内容で契約が成立します。10個の商品が届いて10個分の代金を支払わなければならなくなるのです。しかし、それでは、怖くてネットショッピングなんかできなくなります。そこで、民法に特例法を設け、ネットショッピングにおいては、この但し書きの適用を排除して、たとえ錯誤について重大な過失があっても無効を主張できることになりました。

 

  しかし、それでは、販売業者は、いつ勘違いを理由に取引の無効を主張されるか分からなくなり、怖くてネットショッピングなんかできなくなります。そこで、販売業者が、注文内容を確認する画面などを用意して、入力後に、注文者に注文内容の再度の確認をさせた場合は、注文者に重大な過失があった場合は無効を主張できないとして販売業者を保護しています。

 

  この特例法を受けて、実際のネットショッピングにおいては、必ずといっていいほど、最後に、注文内容を再確認する画面が設けられています。知らないところで法律がネットショッピングの安全の仕組みを作っているのですね。

 

3 長い間変わらない法律もあります。社会には変化しない部分があるのでしょうか。100年以上も前の明治33年に制定された鉄道営業法が現在も生きていて、その第34条1項に、「制止ヲ肯セスシテ左ノ所為ヲ為シタル者ハ十円以下ノ科料ニ処ス」として「婦人ノ為ニ設ケタル待合室及車室等ニ男子妄ニ立入リタルトキ」と規定されています。

 

  この条項は物議を醸したことが記憶に新しい女性専用車両の根拠として取り上げられています。現在のような問題状況を前提にして制定されたかどうか分かりませんが、このような法律が100年以上もの間廃止されずに生きていたことは驚きです。

 

   なお、罰則は10円以下の科料ですが「10円払えば・・・」ということにはなりません。前科になりますし、現在では罰金等臨時措置法で1000円以上1万円未満に引き上げられています。

 ◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 古島 実◆
<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2011年11月30日号(vol.91)>

月別アーカイブ

悩むよりも、まずご相談ください

お客様のトラブルや不安を一日でも早く取り除くためのサポートをいたします。

ご相談予約専用フリーダイヤル

0120-15-4640 メールからのご予約はこちら
予約受付時間
9:00~18:00 受付時間 受付時間 受付時間 受付時間 受付時間 受付時間

土曜日のご相談予約受付時間は、9:00~17:00(1時間短縮)となります。

コモンズクラブ総会
販売書籍のご案内 メディア掲載情報一覧 介護事業所向けの案内 保険代理店向けの案内 法務情報 スタッフブログ 弁護士採用情報 事務局採用情報 さむらいプラス
お急ぎの方はこちら
PAGE TOP