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【企業・団体】取締役の任期

 │ 新潟事務所, 弁護士今井慶貴, ビジネス, 企業・団体

 皆さんの会社では,取締役の任期をどのように定款で定めていますか?

  
 会社法では,「選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまで」が原則とされていますが,定款や株主総会の決議で任期を短縮することもできます。

  
 また,株式譲渡制限がある会社(委員会設置会社を除く)では,定款で先の「2年」を「10年」まで伸ばせます。
 役員の頻繁な変更を想定しない中小企業の場合には,役員変更登記のコストと手間の削減のために,任期を長くするという選択肢があります。

 
 一方で,取締役を任期途中で解任したい事情が生じた場合,正当な理由なく途中解任した場合には,残任期間の報酬額について損害賠償責任が発生する可能性が出てきます。任期が短ければ,再任しないことで対応できます。

 
 したがって,取締役の任期を長くすることは,一長一短といえます。

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 今井 慶貴
(当事務所「企業・団体」チーム責任者)◆

<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2013年2月15日号(vol.120)>

 

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