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【労災事故】労働災害への備えは労災保険だけで大丈夫?

 │ 燕三条事務所, 弁護士古島実, 労災事故

 職場で労災事故が発生し,労働者が怪我をして,入通院治療をしたり,後遺症が残ったりした場合,公的な労災保険から労働者に対して給付金が支給されます。それだけで,使用者は責任を免れるでしょうか?

  

 労働契約法第5条は「使用者は労働契約に伴い,労働者がその生命,身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう必要な配慮をするものとする」と規定し,使用者に安全配慮義務を課しています。使用者は,職場に存在する生命や身体等に対する危険を予見して,危険の現実化を防止するために人的物的な処置を講ずる義務を負います。

  

 そして,使用者が同義務に違反して,労災事故が起きた場合は,使用者は,労働者に対して,治療費,入通院や後遺症に対する慰謝料,後遺症のために十分に働けなくなったことに対する損害賠償責任を負い,その額が,労災保険の給付金を超える場合は,その差額について,支払わなければなりません。死亡や重い後遺障害が残った時は,経営を揺るがす金額にもなりかねません。また,使用者が支払えないと,労災事故に遭った従業員やその家族も生活に困窮してしまいます。そこで,災害防止が一番大切ですが,万一に備えて事前に労災保険ばかりでなく労災事故に備えた損害賠償保険に加入する必要があると思います。また,それが,従業員やその家族の生活の立て直しにつながります。

 

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 古島 実
(当事務所「事故賠償」チーム責任者)◆

<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2013年8月1日号(vol.131)>

 

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