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【企業・団体】会社の解散と清算

 │ 新潟事務所, 弁護士今井慶貴, ビジネス, 企業・団体

 会社の「解散」と「清算」の区別はご存じでしょうか。「解散」とは法人格の消滅をもたらす原因となる事実(例えば,株主総会の特別決議)のことです。これに引き続く会社の後始末(例えば,契約関係や残った財産の後始末)が「清算」になります。
 

 清算株式会社は,清算の目的の範囲内で法人格を持ち,清算手続きが終わると,清算結了の登記をして会社の法人格は消滅することになります。
 

 株式会社の「清算」には,「通常清算」と「特別清算」があります。
 

 「通常清算」は,裁判所の監督に服さずに,清算人が清算手続きを進めます。具体的には,①現務の結了(事務,取引等の終了),②資産の換価・回収(財産の売却や債権回収),債務の弁済(官報公告をして2か月以上の一定期間内に債権の申出をするよう催告し,申し出た債権者と知れている債権者全員に弁済),③残余財産の分配(残った財産があれば株主の持ち株数に比例して配分)になります。
 

 このように,債権者には全額弁済しなければなりませんので,債務超過(その疑いがある場合も含む)の場合には,通常清算で清算することはできず,裁判所の監督下でおこなわれる「特別清算」によらなければなりません(破産の申立てをして清算することも考えられます。)。
 

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 今井 慶貴
(当事務所「企業・団体」チーム責任者)◆

<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2013年10月15日号(vol.136)>

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