法務情報

HOME > 法務情報 > 【相続】遺産分割協議の種類

法務情報

【相続】遺産分割協議の種類

 │ 新潟事務所, 遺言・相続, 弁護士橘里香

  相続人が複数いる場合,遺産分割協議し,誰がどの遺産を相続するのかということを決めなければなりません。

 

1 協議分割

  通常は,当事者間で話合い,遺産分割協議書を作成します。円満な遺産分割協議のため,弁護士が他の相続人と協議交渉することも可能です。

    また,遺産分割協議書は,全員の合意さえ得られれば,法定相続分と異なる割合での分割を定めることも可能です。

 相続人の範囲(各人の法定相続割合),相続財産の範囲,その評価額を前提に相続人全員で納得のいく分割を話合い決定しましょう。

 

2 調停分割

 当事者間で話合いがつかない場合には,家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て,調停委員を通じて相手方と話合いを行い分割内容の合意をする調停分割を行うことになります。

 この場合は,調停調書において遺産分割協議の内容が書面化されることから,別途遺産分割協議書を作成する必要はありません。

 

3 審判分割

  調停でも協議が整わない場合には,自動的に遺産分割審判という手続きに移行し,裁判官の判断で分割方法が定められる審判分割 が行われることになります。

 

  状況に応じて,適切な方法を選択しましょう。

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 橘 里香◆
(当事務所「家事」チーム)
<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2013年9月17日号(vol.134)>

 

月別アーカイブ

悩むよりも、まずご相談ください

お客様のトラブルや不安を一日でも早く取り除くためのサポートをいたします。

ご相談予約専用フリーダイヤル

0120-15-4640 メールからのご予約はこちら
予約受付時間
9:00~18:00 受付時間 受付時間 受付時間 受付時間 受付時間 受付時間

土曜日のご相談予約受付時間は、9:00~17:00(1時間短縮)となります。

コモンズクラブ総会
販売書籍のご案内 メディア掲載情報一覧 介護事業所向けの案内 保険代理店向けの案内 法務情報 スタッフブログ 弁護士採用情報 事務局採用情報 さむらいプラス
お急ぎの方はこちら
PAGE TOP