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【法務情報】紛争以外での弁護士活用法

 │ 遺言・相続, ビジネス, 上越事務所, 弁護士朝妻太郎

紛争解決だけが弁護士の仕事ではない
当事務所の顧問先の皆さんは,弁護士が裁判などの紛争解決だけを業務としていないことを既にご存じだと思いますが,多くの一般の皆さんはそのような認識をお持ちでないようです。例えば,争いのない相続は弁護士に相談・依頼することではないとお考えの方は多くいらっしゃいます。また,企業においても,紛争処理以外では弁護士は契約書のチェックくらいしか相談・依頼することが無い,と思われている方もいるかもしれません。

 

本稿では,紛争から離れたところで弁護士がお手伝いできる事柄について,その一端をご紹介し,弁護士をフル活用するヒントにして頂ければ幸いです。

 

企業の内部規程を整備する
各企業・団体内部には様々な内部規程があることはご承知のとおりです。定款,就業規則など基本的なものから,社内共済の取り決めや慶弔金規程等特定の事柄について定めたものも存在すると思います。

 

会社・団体の設立時には,そのような内部規程制定が会社・団体設立の条件になっていることが多く,内部規程の作成が不可欠となります。そのような場面で,弁護士が内部規程作成のアドバイスを行ったり,場合によっては弁護士自体が内部規程を作成することが可能です。また,当事務所には内山社労士が所属していますので,就業規則・賃金規程等については,社労士の立場から詳細なアドバイスをすることが可能です。

 

また,現在の内部規程を変更すべき必要性を感じた時にも,変更内容に関するアドバイスもさることながら,規程変更時に法律上要求される手続(例えば,株式会社の定款変更には当該会社の株主総会の特別決議が必要となります。)について,アドバイスが可能です。

 

各種書式を整える

書式の点検・整備の典型例は契約書のチェックですが,それ以外にも弁護士に内容の確認を求めたり,場合によっては弁護士が書式の作成を依頼することも可能です。

 

例えば,売掛先に対する催告書・督促書や,未払いとなっている取引先に分割払いを約束させる際の合意書の作成が挙げられます。

 

社内セミナーで社員教育を図る

当事務所の弁護士が社内・団体内教育をお手伝いすることができます。

 

具体的には,当事務所の弁護士が皆さんのもとに訪問させて頂き,セミナー講師を担当させて頂くことが可能です。

 

実際に各弁護士が企業・団体にお邪魔して「コンプライアンス全般」「セクハラ,パワハラなどの各種ハラスメント対策」や「クレーム対応」などについて講師をさせて頂いております。最近では,消費税率アップに関するセミナー講師をさせて頂いた例もあります。

 

会社の合併・分割等のアドバイス

企業活動の中で,特定の会社と合併する,若しくは自社の特定の部門を別会社にする,特定の事業を他の会社に譲渡する等,いわゆるM&Aの必要に迫られる場合があります。これらの手続の際に法律で定められた手続を踏むことが不可欠であり,経営上の必要性のみから,法定の手続を無視して実行することはできません。

 

このような場面で,いかなる手続・スケジュールを組む必要があるか,弁護士に確認して頂くことができます。

 

また,この場面は経営者側だけでなく,従業員・当該会社の労働組合としても重要な場面となります。従業員の待遇等に影響を及ぼしかねない事柄となりますので弁護士に相談して頂くニーズがあろうかと思います。

 

遺言書作成とその後の遺言執行

つぎは個人の方向けの話です。

 

自分が亡くなった後,親族間での相続争いをしてほしくないと望まれるのであれば,遺言書を作成した上で,その遺言に沿った遺言執行を行う者を選任する方法があります。

 

この際,適切な遺言執行者がいなければ,当事務所の弁護士が遺言執行者に指定頂くことも可能です。

  

 

揉めない遺産分割

遺産分割で弁護士に依頼,というと,兄弟間で骨肉の争いをしているケースを想像しがちです。確かに,親族間で深刻な紛争になっているときというのは,典型的な弁護士の出番であり,その想像は半分正解かもしれません。

 

しかし,全く争いがないケースにおいて,弁護士を依頼するメリットが無いかといえば,必ずしもそうは言えません。

 

相続手続を一度体験された経験のある方はご存じと思いますが,様々な金融機関を回ったり,不動産の相続登記を行ったり,各手続ごとに相続人間を行き来して印鑑をもらったり…,とにかくやることが多く,慣れない人には極めて苦労を伴う手続となりかねません。

 

このようなとき,弁護士に依頼することで,適切な遺産分割協議書の作成のみならず,弁護士が相続人の代理人として各種手続の代行を行うことができます。

 

その他,番外編

これまで,外国籍の方が某国の銀行口座を開設するにあたり,必要な書類を作成するという依頼を受けたことがありました。また,入国管理局の手続を行ったこともあります。

 

皆さんに典型例として理解されている「紛争処理」以外にも,弁護士がお手伝いできることが多くあります。

 

何か気になることがありましたら,ひとまず当事務所に相談をしてみてください。

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 朝妻 太郎◆
<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2014年2月14日号(vol.144)>

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