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広告・宣伝メールはどこまでOK?

 │ ビジネス, 上越事務所, 弁護士渡辺伸樹, 企業・団体

 

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1 はじめに

 

メールやインターネットが発達して,広告・宣伝の方法は大きく広がりました。

普段メールマガジンなどを購読している方,

あるいはご自身で発行している方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今回は,メールによる広告・宣伝のルールについて学びます。

 

2 規制の対象となるメール

 

営業について広告・宣伝の手段として送信されるメールは,

特定電子メール法により規制の対象となります。

ダイレクトメールなど,電子メールの内容そのものが

サービス・商品等を宣伝するものである場合にはもちろんですが,

そうでなくてもサービス・商品等を宣伝するウェブサイトへ誘導することが

その送信の目的に含まれるメールは広く規制の対象になります。

 

つまり,本文が時事ネタやコラムのメールマガジンであっても,

規制の対象となる場合があるわけです。

なお,通信販売などの広告・宣伝メールについては

あわせて特定商取引法によっても規制がなされます。

 

3 原則として事前の同意が必要

 

広告・宣伝メールを送ることができるのはあらかじめ同意した相手に限られます。

パソコンやスマートフォン用のウェブサイトをみると,

チェックボックスを設けて配信の同意を得ているところが多いように思います。

 

「同意する」のチェックボックスが

あらかじめチェックされた状態になっているウェブサイトをよく見かけますが,

政府のガイドラインでは,このようなサイトでは,

容易に利用者がチェックを外すことができるような工夫をすることが推奨されています。

 

あらかじめ同意を得ず,不特定多数の人にメールを送信し,

受信拒否の手続をとった人に対してだけ配信を停止するという方法は,

かつては認められていましたが,現在は認められていません。

迷惑メールが社会問題となったことで数年前にルールの改正がありました。

 

また,同意を得た場合には,

送信者には同意を得たことを証明する記録を一定期間保管しておく義務があります。

 

 

4 事前の同意が不要な場合

 

例外として,以下の相手に対しては,

あらかじめ同意なく広告・宣伝メールを送ることが許されています。

 

① 取引関係にある人(※通信販売等の広告メールには請求・承諾が必要)

② 名刺などでメールアドレスを通知した人(※同上)

③ HP上でメールアドレスを公開している場合など,

  メールアドレスを公表している団体または営業を営む個人

※アドレスの公開とあわせて,

 広告・宣伝メールを送信しないよう表示されているような場合は除きます。

  

5 受信拒否の通知があった場合

 

あらかじめ同意を得られた場合であっても,

受信者が受信拒否の通知をした場合には,原則として以後のメール送信は禁止されます。

 

受信拒否の通知は,

「受信を拒否するメールアドレス」と「受信を拒否する旨」を伝えれば足り,

それ以外の個人情報を伝える必要はありません。

 

6 表示義務

 

受信者が受信拒否の通知を簡単にできるよう,送信者は広告宣伝メールに毎回,

㋐受信拒否ができること

㋑受信拒否の通知先(メールアドレス・URL)

を表示することを義務づけられています。

 

これらの表示は,受信者が容易に認識できる場所に表示する必要があり,

㋐は㋑の直前または直後に表示しなければならないなど,

表示場所も細かく規制されています。

 

あわせて,

㋒送信者等の氏名または名称

㋓送信者等の住所

㋔苦情・問い合わせ先(電話番号,メールアドレス,URL)

についても表示が義務づけられています。

 

7 行政処分と刑事罰

 

これらのルールに違反して,相手の同意なくメールを配信したり,

表示すべき表示を怠ったりした場合には,行政処分(措置命令)がなされることがあります。

 

さらにこの命令にしたがわなかった場合には,

行為者に懲役や罰金などの刑事罰が課せられるほか,

会社に対しても罰金が科せられることもありますので注意が必要です。

 

8 さいごに

 

無料で手軽な広告・宣伝ツールは増えてきましたが,

ルールを守って戦略的に利用することが重要といえるでしょう。

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 渡辺 伸樹◆
<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2014年12月15号(vol.164)>

※掲載時の法令に基づいており,現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。

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