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弁護士コラム「新型コロナワクチン接種による副反応への対応」(弁護士:山田真也)

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1 ワクチンの副反応

ワクチンに副反応はつきものですが、新型コロナワクチンについても、発熱、悪寒、倦怠感、頭痛などの副反応が報告されています。

 

今回は、新型コロナワクチン接種による副反応への対応について、①法律により設けられている「健康被害救済制度」、②企業において導入が検討され始めている「ワクチン休暇」について、ご紹介します。

 

2 「健康被害救済制度」

新型コロナワクチン接種による健康被害については、予防接種法による健康被害救済制度が存在します。
同救済制度では、新型コロナワクチン接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済が受けられることになっています。
健康被害が接種によるものか否かの認定は、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会により審査されます。

ここでいう予防接種法に基づく救済とは、具体的には、以下の給付を受けられることを指します。

①医療費(かかった医療費の自己負担分)
②医療手当(入院通院に必要な諸経費)
③障害児養育年金(一定の障害を有する18歳未満の者を養育する者に支給)
④障害年金(一定の障害を有する18歳以上の者に支給)
⑤死亡一時金(死亡した方の遺族に支給)
⑥葬祭料(死亡した方の葬祭を行う者に支給)
⑦遺族年金(死亡した方が生計維持者の場合、その遺族に支給)
⑧遺族一時金(死亡した方が生計維持者でない場合、その遺族に支給)

 

健康被害救済制度の申請は、最寄りの市町村を通じて行います。

3 「ワクチン休暇」

新型コロナワクチン接種の開始にあたり、一部企業の間では、従業員のワクチンの接種がスムーズに進むよう「特別有給休暇」を設ける動きが出ています。
具体的な休暇の内容等は、各企業の判断に委ねられていますが、このような新型コロナワクチンの接種のために設けられる特別の休暇を総称して「ワクチン休暇」と言います。

もともと企業には、年次有給休暇制度が存在しますが、それとは別に設けられる特別の有給休暇が「ワクチン休暇」です。

ワクチン休暇の目的は、①従業員がスムーズにワクチンを接種できるようにすること(=祝休日や混雑する時間帯を避けられるようにする)や、②従業員が安心してワクチンを接種できるようにすること(=副反応による体調不良に際して、休暇を取りやすくする)にあります。

 

企業においては、現在、主に大企業を中心に導入がなされ始めている状況です。
ワクチン休暇の導入は、各企業の状況を踏まえた企業ごとの判断になるため一概には言えませんが、今後は、中小企業においても導入の動きが広がってくるかもしれません。

 

この記事を執筆した弁護士
弁護士 山田 真也

山田 真也
(やまだ しんや)

一新総合法律事務所 弁護士

出身地:新潟県新潟市 
出身大学:一橋大学法科大学院修了
国立大学法人において倫理審査委員会委員(2021年~)を務める。
主な取扱分野は、離婚、相続、金銭問題等。そのほか民事、刑事問わずあらゆる分野に精通し、個人のお客様、法人のお客様を問わず、質の高い法的サービスを提供するように心掛けています。

 

 

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