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【法律相談】自宅を確保する方法がありますか?

 │ 弁護士今井誠, 新潟事務所, 遺言・相続

この記事を執筆した弁護士
弁護士 今井 誠

今井 誠
(いまい まこと)

一新総合法律事務所 
非常勤顧問/弁護士

出身地:新潟県三条市(旧南蒲原郡下田村)
出身大学:中央大学法学部(労働法専攻)

新潟県弁護士会会長、新潟市包括外部監査人、新潟市法令遵守審査会委員長、新潟商工会議会議所常議員、NPOお笑い事業団ニイガタ理事長などを歴任し、現在も北方文化博物館理事、外部監査役、新潟経済同友会幹事などの役職を務めています。

顧問先の各種相談をはじめ、高齢者の後見・遺言・相続などの相談や案件処理に関与しています。
最近は「お笑い法律相談」「オモシロ事件百科」「お笑い人生相談」など肩の凝らない講話を中心に各種企業や団体からの依頼に応じています。

相談者(以下「相」)
 私の夫は、農業のかたわら食品加工業を営んでいましたが、資金繰りに行き詰まり、遺書のようなもの残して自殺してしまいました。
残されたメモ(遺書のようなもの)によると、金融機関をはじめ取引先や友人・知人などから3000万円を超える多額の借金があるようです。生命保険が1000万円ほど出るようですが、自宅のほか工場と農地には、金融機関の担保が設定されています。
相続人は私と子供3人(1人は未成年者)です。私としては、子供たちのため何とか自宅だけでも確保したいのですが、良い方法があったら教えてください。


弁護士(以下「弁」)
まず、遺書のようなものを確認しましょう。「遺言書」としての要件を満たしているか確認する必要があります。
それから、負債の内容を確認するため自宅(事務所)にある経理関係資料を持参してください。
所有する土地建物の内容を知るため、市役所から「名寄せ台帳」の写しを貰ってきてください。
相続人全員の戸籍謄本と住民票も貰ってきて下さい。
生命保険証書も受取人が誰か確認する必要があるので持ってきて下さい。
**********************************************
相:指示された関係書類を持ってきました。この遺書のようなものは「遺言書」として効力がありますか。


弁:方式と内容から正式な「遺言書」と見ることはできません。
主な借入先と金額が書かれているほか、事業を拡大して失敗したこと、家族や周りの関係者にこれ以上迷惑をかけたくないこと、家族のために自宅だけでも残してやりたいこと、そのために妻を受取人とする生命保険をかけてあること、などが便箋に走り書きされていますが、本人の名前もなく、印鑑も押してありませんので、法律的に有効な遺言書とはいえないものです。

 
相:生命保険は私が受取人になっているのでしょうか。もし、私が受取人の場合、保険金を私が自由に使えるのでしょうか。


:受取人は、あなたになっています。あなたがこの保険金をどのように使うかは原則的に自由です
迷惑をかけた関係者に償いをするために使うことも、自宅の確保するために使うことも、これからの家族の生活費に使うことも可能です。

 

相:自宅を確保するには、借金や保証債務を完済しないと無理なのではないですか。


弁:必ずしもそうではありません。
相続放棄の手続きをすれば、相続人は被相続人の負債を返済する義務がなくなります。
もし、夫名義の資産を売却し、生命保険金を有効に使うことによって自宅が確保されるような場合には、子供3人は相続放棄をして、奥さんだけが単独で相続してその後の手続きを進めることも考えられます。
資産を処分しても残債が2000万円を超えるような場合には、相続人全員が相続放棄した上で、奥さんが競売に参加するなどして自宅だけを確保する(1000万円の保険金を使って)ことも可能性があります。

相:相続するか相続放棄するかは、いつごろまでに決める必要がありますか。


弁:原則として被相続人の死亡後3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申立(申述)をしなければなりませんが、債務の調査に時間を要する場合や特別の事情のある場合には、3ヶ月の期間を相当程度(1~3ヶ月程度)延ばしてもらうこともできます

相:未成年者の相続放棄は親権者の私で出来るのでしょうか。
弁:それは出来ません。あなたも共同相続人ですので子供と利害が対立することになるので、子供の利益を守るため「特別代理人」を家庭裁判所から選任してもらうことになります。このような場合も、放棄の期間を延長してもらう理由の1つになります。

 
相 私のようなケースで自宅を確保できたケースがありますか。

 
弁 私自身、同じようなケースを何件か扱ってきています。成功したケースが多いです。

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 今井 誠◆
<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2011年8月31日号(vol.85)>

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