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著作者人格権とは

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著作物の利用には、様々なルールがありますが、今日は、その内の一つである「著作者人格権」について見ていきたいと思います。

著作権法では、著作者は、著作者人格権と著作権の二つの権利を享有すると定められています(著作権法17条1項)。

 

 

著作権法17条1項

著作者は、次条第一項、第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第二十一条から第二十八条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。

 

著作権が財産的権利であるのに対し、著作者人格権は、著作者が有す創作者としての感情を保護するための権利です。

著作権法上は、①公表権(著作権法18条1項)、②氏名表示権(著作権法19条1項)、③同一性保持権(著作権法20条1項)の権利が規定されており、これを著作者人格権と呼びます。また、④みなし著作者人格権(著作権法113条6項)と呼ばれる規定があり、著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は、その著作者人格権を侵害する行為とみなすと規定されています。

著作者人格権は、創作者としての感情を保護するためのものであることから、財産権である著作権と違い、譲渡したり、相続したりすることはできない点で違いがあります。

以下、一つずつその内容を見ていきたいと思います。

 

公表権(著作権法18条1項)

公表権とは、無断で公表されない権利、すなわち未だ公表されていない自分の著作物について、公表するかどうか、いつ、どういう方法及び条件で公表するかを決定する権利です。

但し、例外規定があり、未発表の著作物の著作権を譲渡した場合や、美術の著作物や写真の著作物で未発表のものの原作品を譲渡した場合には、著作者は、著作物が公表されることにつき同意したものとみなされます(作権法18条2項)。

 

氏名表示権(著作権法19条1項)

氏名表示権とは、自分の著作物を公表する際に、著作者名を表示するかどうか、どのように表示するか(実名で表示するのか、ペンネームなどの変名で表示するのか)を決定できる権利です。

したがって、匿名を望んでいた著作者氏名を実名で公表したり、その逆で、実名で公表することを著作者が望んでいるのに、ペンネームで公表することも氏名表示権侵害になります。

 

同一性保持権(著作権法20条1項)

同一性保持権侵害とは、自分の著作物の内容、題号を著作者の意に反して無断で改変させない権利です。

東京高裁 平成11年9月21日判決(恐竜イラスト事件)では、イラストレーターから登録を受けてイラストの貸し出しをしている会社Yが、貸し出しに際して、著作者の確認なく改変(恐竜の輪郭を変え、描写をぼかし、異なる図柄を浮き上がらせ、色を変えた上で使用)を承諾し利用させた事案で、同一性保持権侵害で慰謝料30万円の支払いが認められました。

ただし、誤字脱字を訂正することまでは許されると考えられています。

 

みなし著作者人格権(著作権法113条6項)

著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は、その著作者人格権を侵害する行為とみなすと規定されています。

知的財産高等裁判所 平成25年12月11日判決では、次のような事案でみなし著作者人格権侵害と判示しました。

ある漫画家が、販促サービスで、購入者にその者の希望する人物の似顔絵を描いてプレゼントするサービスを行い、同サービスの一環として被告のリクエストに応じて昭和天皇及び今上天皇の似顔絵を創作し、被告に送付したところ、被告は、これを被告がブロックした者以外は自由に閲覧できる設定で、画像投稿サイトにアップロードし、似顔絵を入手した経緯については触れることをせず、あたかも被告が本件サイト上に「天皇陛下にみんなでありがとうを伝えたい」「陛下プロジェクト」なる企画を立ち上げ、プロのクリエーターに天皇の似顔絵を描いて投稿するよう募ったところ、作者が趣旨に賛同して本件似顔絵を投稿してきたかのような外形を整えてアップロードしたという事案です。裁判所は、一般人から見て、当該漫画家が上記の政治的傾向ないし思想的立場に強く共鳴、賛同しているとの評価を受け得る行為であり、原告の名誉又は声望を害する方法により本件似顔絵を利用したものとして、著作者人格権を侵害するものとみなされると判断し、損害賠償として50万円の支払いを命じました。

 

 

以上のように、著作物には、著作者の創作者としての感情を害しないような利用が求められているのです。

模倣や変造、他人物の利用といった場合以外でも、上記判例のように贈与を受けた自己の所有物の利用についても、一定の制限が残りますので、注意が必要です。

権利意識の高まりが顕著な分野ですので、ご注意いただきたいと思います。

 

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◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 橘 里香

<初出:顧問先向け情報紙「コモンズ通心」2016年11月5日号(vol.202)>

※掲載時の法令に基づいており,現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。

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