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SNSへの投稿と懲戒~どこまでやったら懲戒処分を受けるのか?~( 弁護士:飯平藍子)

 │ 新潟事務所, 労働, 燕三条事務所, 長岡事務所, 新発田事務所, 上越事務所, 弁護士飯平藍子, 東京事務所, 長野事務所, 高崎事務所

飯平藍子弁護士の労務情報です。

気軽に発信できるSNSですが、投稿内容によっては懲戒免職になるなんてことも?

SNSで情報発信する際に気を付けておきたいポイントを飯平藍子弁護士が解説します。


1 使用者が従業員に対して行う懲戒処分

使用者は、労働者が企業秩序に違反する行為をした場合の制裁として、懲戒処分を行うことができます。

多くの企業では、懲戒処分の種類として、懲戒解雇、諭旨解雇、出勤停止、減給、戒告、訓告などを設けています。

 

懲戒処分は、企業秩序を守るためのものなので、基本的には、業務上の行為が対象となります。

例えば、無断欠勤や遅刻、セクハラ等のハラスメント行為、横領等の不正行為、業務命令違反などです。

…コラムの続きはこちらです(企業法務サイトに移動します)

 

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