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犬同士の咬みつきで、飼い主に責任が認められるか?飼い主に賠償命令(弁護士:細野 希)

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1 咬みつき事故の状況

環境省の令和2年度の統計である令和元年の犬による咬傷事故状況の報告によると、全国の咬傷事故の件数は4274件であり、そのうち、咬傷犬数4277で、野犬41頭以外は、全て飼い犬(登録犬3471頭+未登録犬486頭+飼い主不明279頭)でした。

咬みつかれた被害者は、飼い主・家族、それ以外の人が圧倒的に多いですが、動物など人以外の被害も計211(死亡被害25+死亡以外の被害186)事故が報告されています。

また、咬傷事故発生時における被害者の状況は、通行中の事故が2047件と最も多く、次いで犬に手を出したときに発生した事故が674件でした。

(環境省:「犬による咬傷事故状況の報告」

 

2 動物同士の事件でも裁判に発展する場合も

咬みつき事件は、飼い主の故意により発生した事件でなくても、裁判発展する場合もあります。

例えば、犬が咬みつき、人に怪我を負わせたり、死亡させたりした事件では、飼い主に対し、刑事責任が問われて、禁固や懲役刑の実刑判決を言い渡されている事件もあります。

また、治療費や慰謝料等の損害を求める民事裁判でも、犬が咬みついた相手が人間ではなく、犬や猫等の動物であっても、事故状況や被害の程度によっては、賠償責任を認めている判決も多いです。

 

令和3年5月14日、犬同士のかみつき事件で、東京地方裁判所は、飼い主に、治療費や慰謝料など計約15万7千円の賠償を命じました。

この事件は、公園内で、飼い犬Xの臀部に、飼い犬Yが咬みついた事件ですが、咬みつく前に、別のリードを付けていない(いわゆるノーリード)飼い犬Aが、Xに近づいてきたため、Xが唸ったところ、これに反応したYが、Xの臀部に複数回咬みついたという事件です。

XとYの飼い主の間では、咬みついたYがノーリードあったか否かを含む事故状況について、争いがありました。

 

3 賠償責任は

動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負います(民法718条1項)。

ただし、動物の占有者が、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、責任が免除されます(同項ただし書)。

「相当の注意」とは、「通常支払うべき程度の注意義務を意味し、異常な事態に対処しうるべき程度の注意義務まで課したものではない」とされています(最高裁昭和37年2月1日判決)。

「相当な注意」もって動物を管理していたと認定されるのは、ハードルが高いとされていますが、事件によっては「相当の注意」を尽くしたと認定される事件もあります。

 

先ほどご紹介した事件は、事故現場にいた飼い主だけでなく、その犬を自宅で共同して飼育していた者に対しても、損害賠償請求がなされました。

 

東京地方裁判所は、事故現場にいなかった犬の飼い主に対しては、飼育方法や管理方法に問題があったことをうたがわせる事情がなく、「相当の注意」をもって管理したとして、民法718条1項による責任を認めませんでした。

 

他方、現場にいた飼い主に対しては、裁判所は、Yがノーリードであったことは認定しませんでしたが、現場にいた飼い主には、Yの動静に注意し、Xと十分な距離を取るか、リードによってYを適切に制御すべき義務があるのにこれを怠ったとして、治療費や慰謝料の支払いを命じました。

 

犬がノーリードではなくても、飼い主に責任を認めている点に特徴があります。

 

多くの動物による咬みつき事件は、飼い主に故意がなくても、動物の予想外の行動により、想定外の被害を受けてしまうこともあるので、注意が必要です。

 

4 動物の財産価値?

被害を受けた動物が、高齢であり、雑種で市場価値がない場合でも、損害賠償を認めている判決もあります。

 

飼い犬により、18歳の高齢の雑種の飼い猫を咬み殺された事故に関して、大阪地方裁判所平成21年2月12日判決は、老齢である雑種の飼い猫は、市場価値がないとしても、愛玩動物として飼育者によって愛情をもって飼育され、単なる動産の価値以上の価値があり、直ちに財産価値がないと結論付けることはできないとして、民法718条1項本文の不法行為責任を負うと判示しています。

そして、被害を受けた猫の飼い主に対する慰謝料は、飼い猫が18歳と高齢であり、死期が近い状況にあったとしても、愛玩動物を無残な形で死亡させた場合の飼い主の精神的苦痛は、むしろ、その飼育期間に比例して増大するものと考えるべきであるから、慰謝料の減額の事情にならないとして、犬の飼い主に慰謝料20万円の支払いを命じました。

 

5 個人賠償責任保険

加害動物の飼い主としても、動物の予想外の行動により、偶然に他人や他の動物に危害を与えてしまった場合、被害動物の飼い主から賠償請求に困惑されることもあると思います。

そのような場合には、個人賠償責任保険に加入していないか確認してみることをお勧めいたします。

 

個人賠償責任保険は、日常生活の中での偶然の事故により、他人を怪我させた場合や、物を壊してしまった場合などに保障される保険です。

自動車保険、火災保険などに個人賠償責任特約が付いていることもあります。

 

個人賠償責任保険の保険金の支払い対象には、治療費の他に弁護士費用や訴訟費用も含まれていることもあります。

事前に保険会社に確認を取る必要がありますが、加害動物の飼い主でも、保険金から被害者に賠償をすることができる可能性が出てきます。

 

咬みつきの事件は、飼い主の過失割合、治療の範囲、慰謝料の金額など見解が対立する場合もあります。

 

ペットに対する愛情や思い入れから、単純には賠償額が決まらないことも多いですので、動物トラブルでお困りの場合は、ご相談ください。

 

この記事を執筆した弁護士
弁護士 細野 希

細野 希
(ほその のぞみ)

一新総合法律事務所 理事/ 弁護士

出身地:新潟県新潟市
出身大学:新潟大学法科大学院修了

新潟県都市計画審議会委員(2021年~)、日本弁護士連合会国選弁護本部委員(2022年~)を務めています。主な取扱分野は、交通事故と離婚。そのほか、金銭問題、相続等の家事事件や企業法務など幅広い分野に対応しています。
数多くの企業でハラスメント研修、相続関連セミナーの外部講師を務めた実績があります。

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