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音楽教室の生徒の演奏に著作権使用料がかからないと判断した裁判について(弁護士:楠浦 貴人)

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この記事を執筆した弁護士
弁護士 楠浦 貴人

一新総合法律事務所
弁護士 楠浦 貴人

一新総合法律事務所 /新潟事務所所属

弁護士として依頼者の満足度を高めるためには、依頼者の思いに応えた解決策を示し、さらに依頼者にその解決策についてご理解頂けることが必要と考えています。

そのためにもまず依頼者のお話を丁寧に聞き、真に求めている結果を導くことのできる解決策を真摯に考えたいと思います。

1.はじめに

 

令和4年10月24日、最高裁判所は、音楽教室のレッスンにおける生徒の演奏について、著作権使用料の徴収対象にはならないとの判決を出しました。

 

これはニュースでもよく取り上げられていたため、目にした方は多いのではないかと思います。

この判決について紹介をさせていただきます。

 

2.前提の事実関係

この裁判は、原告である約250社の音楽事業者がJASRACを被告として提訴したことから始まりました。

 

JASRACは、音楽の著作権に関する管理事業を行う団体です。

音楽家などの著作権者の代わりに著作権の利用許諾の窓口になることや、著作権使用料の徴収、著作権者へ使用料の分配などを行います。

 

この裁判は、JASRACが音楽教室から年間受講料収入の2.5%を著作権使用料として徴収すると発表したことから争いとなりました。

 

このJASRACの使用料徴収の動きに反対するため、約250の音楽教室事業者が、音楽教室のレッスン中の楽曲の演奏について、著作権使用料の支払いは不要であるとの確認を求め、JASRACに対し、訴訟提起をしました。

 

3.演奏権について

著作権法第22条は、著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として上演し、又は演奏する権利を専有する、と規定しています。

この規定により、著作権者は公衆に演奏する権利を専有していることになるため、著作権者ではない他人が無断で著作権に守られる音楽の演奏権を行使することは禁止されています。

 

仮に音楽教室の教師や生徒の演奏がこの演奏権の行使に当たるとすれば、JASRACの使用料徴収の判断は正しいと考えることができます。

 

4.1審の東京地方裁判所の判断

東京地方裁判所は、令和2年2月28日、原告の請求を棄却しました。

JASRACはレッスン中の演奏について音楽教室から著作権使用料を徴収できるとの判断です。

 

原告である音楽教室側は、東京地方裁判所の判決に対して控訴をしました。

原告側は記者会見の場で、教師がお手本を示すことに使用料が発生することは社会一般の感覚とあまりにもかけ離れていると話しています。

 

5.2審の知的財産高等裁判所の判断

知的財産高等裁判所は、楽曲の利用主体について教師と生徒を区別する判断をしました。

 

まず、教師の演奏について、その演奏の主体は音楽教室事業者であると判断し、教師の演奏は演奏権の行使に当たるとしました。

 

一方で、音楽教室の生徒の演奏について、演奏権侵害はないと判断しています。

 

6.最高裁判所の判断

争点は、レッスン中の生徒の演奏について、演奏する音楽の利用主体が生徒であるか又は音楽教室の事業者であるかでした。

 

最高裁判所は、生徒の演奏については音楽教室が利用主体ではないとの判断を示しました。

この最高裁判所の判断によって、レッスン中の生徒の演奏は著作権使用料の徴収の対象とはなりません。

ただし、教師の演奏は徴収の対象となります。

 

今後、教師の演奏について具体的にどの程度の使用料を徴収するかが議論の対象となると考えられます。

 


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