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社会で実際に起こった、事例や改正された法律をふまえ、法律に関する情報をご紹介します。

【相続】遺産分割協議の種類

 │ 新潟事務所, 遺言・相続, 弁護士橘里香

  相続人が複数いる場合,遺産分割協議し,誰がどの遺産を相続するのかということを決めなければなりません。

 

1 協議分割

  通常は,当事者間で話合い,遺産分割協議書を作成します。円満な遺産分割協議のため,弁護士が他の相続人と協議交渉することも可能です。

    また,遺産分割協議書は,全員の合意さえ得られれば,法定相続分と異なる割合での分割を定めることも可能です。

 相続人の範囲(各人の法定相続割合),相続財産の範囲,その評価額を前提に相続人全員で納得のいく分割を話合い決定しましょう。

 

2 調停分割

 当事者間で話合いがつかない場合には,家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て,調停委員を通じて相手方と話合いを行い分割内容の合意をする調停分割を行うことになります。

 この場合は,調停調書において遺産分割協議の内容が書面化されることから,別途遺産分割協議書を作成する必要はありません。

 

3 審判分割

  調停でも協議が整わない場合には,自動的に遺産分割審判という手続きに移行し,裁判官の判断で分割方法が定められる審判分割 が行われることになります。

 

  状況に応じて,適切な方法を選択しましょう。

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 橘 里香◆
(当事務所「家事」チーム)
<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2013年9月17日号(vol.134)>

 

【離婚】離婚

 │ 弁護士橘里香, 離婚

1 「離婚」は,夫婦としての身分関係の解消であり,様々な事柄が問題となります。一般的に離婚時に,どのようなことを話し合う必要があるのかを確認してみたいと思います。

 

2 一般的に,離婚時問題となる事柄としては,以下の7つがあります。

 

  ①離婚するということ(離婚の合意)

  ②親権者(未成年者が居る場合,必ず決めなければなりません。)

  ③養育費

  ④財産分与

  ⑤慰謝料

  ⑥年金分割

  ⑦面会交流(非親権者と子どもの面会の方法や頻度等)

 

3 協議離婚の場合,離婚届に記載されるのは,上記①と②のみです。その他の項目については,離婚届とは別に取り決めをし,その合意を形に残しておくことが重要です。⑥については,離婚後に別途年金事務所において両者で手続きを行うことが必要となります。

  合意を形に残す方法としては,合意書の作成,公正証書の作成,調停で約束を調書にする等があります。合意が出来ない場合には裁判で判決を貰う必要が出てきます。

 

4 後から困らない為にも,離婚時には,上記事柄についてきちんと話し合いましょう。
     

★当事務所HP内の離婚に関するページはこちらです★
 

 ◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 橘 里香◆
(当事務所「家事」チーム)
<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2013年8月1日号(vol.131)>

 

【後見】成年後見

 │ 弁護士橘里香, 後見

 成年後見人制度とは,知的障害や認知症などで,判断能力が衰え,自身で法的な行為を行う能力が無くなった方について,本人に代わって財産管理や契約締結等の法律行為を行う後見人を選任し,本人の保護,支援を行う制度です。
 

 成年後見人は,本人の状況に応じて,家庭裁判所が選任します。親族以外にも,弁護士や司法書士などの法律・福祉の専門家が選ばれる場合があります。
 

 成年後見人は,本人の財産管理状況等について家庭裁判所に報告をし,家庭裁判所の監督を受けながらその任にあたります。
 

 能力が衰えてきた両親の財産管理に関する誤解や不信が兄弟間の不和のきっかけになる場合もあります。ひいては,長きに渡る相続争いに繋がる場合もあります。両親名議の財産は,たとえ子どもであっても,勝手には出来ないことをきちんと認識し,後見制度のような法的制度を有効に利用することが,家族円満に繋がります。
 

 弁護士が代理して申立を行うことも,弁護士を後見人候補として申立を行うことも可能ですので,お気軽にご相談下さい。

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 橘 里香◆
(当事務所「家事」チーム)
<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2013年7月15日号(vol.130)>

 

【相続】婚外子相続持分に関する違憲判決

 │ 新潟事務所, 遺言・相続, 弁護士橘里香

 平成25年9月4日,画期的な最高裁判決が出されました。
 

 同判決は,結婚していない男女の間に生まれた非嫡出子(婚外子)の遺産相続分を嫡出子の半分と定めた民法の規定が,法の下の平等を保障した憲法に違反する旨,判断を示しました。平成7年に最高裁で出されていた合憲との判断が改められたといえます。
 

 14名の裁判官全員一致での判断でした。

  これまでは,結婚していない男女の間に生まれた子は,男性が認知をしても,結婚している男女の間に生まれた子(兄弟)の相続持分の2分の1しか相続分が認められませんでした(民法900条4号)。 

 今回,最高裁は,家族の形態の多様化を指摘の上,子にとって選択の余地のない理由で不利益を及ぼすことは許されない旨判断しました。

 

 今回の判決を受け,民法900条4号の規定も国会で改正される見込みです。
 

 長年に渡る不平等が是正されることに,弁護士として喜びを感じるニュースです。

 

★当事務所ホームページの遺言・相続に関するページはこちら★

  

◆当事務所の角家理佳弁護士(「家事」チーム責任者)が、10/18に開催の「2013ワークライフ・フォーラムin長岡」で「知って安心!聞いて納得!家族にやさしい相続のコツ」というテーマで講師を務めます。参加費は無料ですので、是非ご参加ください→詳細はこちら

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 橘 里香◆

(当事務所「家事」チーム)

【法務情報】結婚と義務

 │ 新潟事務所, 弁護士橘里香, 離婚

~結婚に伴う義務~

 婚姻は,愛情などを基礎として社会的経済的結合関係を生じさせることですが,法的にはこれにより様々な義務が生じます。

 自分が法的に如何なる義務を負っているのか,良く知らないまま婚姻生活を送っているという方も多いのではないでしょうか。

 この機会に,結婚に伴い,夫婦が負っている法的義務について考えてみたいと思います。

 

1 夫婦の貞操義務

 貞操義務とは,夫婦が互いに性的純潔を保つ義務のことです。明文の規定はありませんが,不貞行為を離婚原因としていること(民法770条1項1号)からも,法律上の義務と考えられています。

 したがって,浮気をした場合,貞操義務違反をした者には,夫婦のもう一方に対して不法行為による損害賠償責任が生ずる場合があるのです。

 

2 夫婦の同居,協力,扶助の義務

 夫婦は,同居し,互いに協力し扶助しなければならない義務があります(民法752条)。但し,同居義務については,強制履行が許されないと解されています。ですから,家出をした妻を本人の意思に反して無理矢理家に連れ戻して同居させることは,法的にもできないのです。

 また,同条の扶助義務とは,「生活保持義務」=自分の生活を保持するのと同程度の生活を保持させる義務と考えられています。

 

3 婚姻費用分担義務

 更に,上記生活保持義務の具体的義務の一つとして,婚姻費用分担義務(民法760条)があります。

 いわゆる生活費の支払い義務です。夫婦に子がいる場合は,その子の養育費も婚姻費用に含まれます。

 かかる婚姻費用分担義務は,夫婦であることに基づく義務ですので,別居していても分担義務が認められます。

 「自分は一体幾らの支払義務を負っているか」は誰しも気になるところだと思います。そこで,今回は,婚姻費用の算出方法について簡単に説明したいと思います。

 婚姻費用の算出に際しては,算定表が利用されることが多いといえます。算定表とは,東京及び大阪の裁判官の共同研究の結果作成された,簡易迅速な婚姻費用の算出表です。しかしながら,本稿で表を載せることは叶わないので,本稿では,給与所得者の婚姻費用算出の基本的計算式をご紹介したいと思います。      ★算定表はこちら★

 (自営業者は,別個の計算となりますので,ご注意下さい。)

 ご自分のご家庭に当てはめて計算してみるのも良いかもしれません。

  

 

 

 (1)ステップ1

 基礎収入を算出する。

 基礎収入とは,税込収入から「公租公課」「職業費」「特別経費」を控除した金額です。

 上記研究の結果,給与所得者の基礎収入は,総収入のおよそ40%程度とされています。

 夫の総収入×0.4=X

 妻の総収入×0.4=Y

 

 (2)ステップ2

 権利者世帯,義務者世帯の生活費指数から,権利者世帯に割り振られる婚姻費用を算出する。

 権利者とは,婚姻費用分担請求をする側,義務者とは請求される側を意味します。

 権利者世帯に割り振られる婚姻費用は,世帯の基礎収入合計額を世帯全員の生活指数合計における権利者世帯生活指数合計の割合で案分して算出します。

 生活指数は,親を100,15~19歳の子を90,0~14歳の子を55とします。

   

(X+Y)×権利者世帯の生活指数合計値÷家族全員の生活指数合計値=Z

 

 

 (3)ステップ3

 義務者から権利者に払うべき額を算出する。

 ステップ2で算出した金額Zから権利者の基礎収入Yを控除する。

 Z-Y=支払うべき婚姻費用

 

 (例)

 では,夫年収600万円,妻年収100万円,子5歳の場合で,妻が子を同居監護している場合の婚姻費用を算出してみましょう。

①ステップ1

 600万×0.4=240万(X)

 100万×0.4=40万(Y)

②ステップ2

 (240万+40万)×(100+55)÷(100+100+55)

 =170万1960(Z)

③ステップ3

 170万1960-40万

 =130万1960円

 

 設例の場合,夫は子を監護する妻に年額130万1960円,月額にすると月10万8496円の婚姻費用を支払わなければならないということになるのです。

 

4 結語

 いかがでしたでしょうか,皆さんは多いと感じたでしょうか,それとも少ないと感じたでしょうか。いずれにせよ,この金額はあくまでも一つの目安に過ぎません。夫婦たるもの,常に協力扶助の意識を忘れずに,夫婦円満を心がけたいものです。

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 橘 里香◆
<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2013年2月28日号(vol.121)>

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