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五十嵐亮弁護士の法律コラム「緊急事態宣言により従業員を休業させる場合に休業手当を支払う必要があるのか?」

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五十嵐亮弁護士の法務情報を更新いたしました。


はじめに

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、緊急事態宣言が発令され、国や各都道府県知事より外出自粛や休業要請が出される事態となっています。

 

企業としては、従業員の感染防止の観点と事業継続の観点から、従業員を働かせるのか休業してもらうのかという判断が必要となります。

 

休業手当を支払わなければならない場合とは?

緊急事態宣言に関連して従業員を休業させる場合には、労働基準法26条に定める休業手当を支払う必要があるのでしょうか。

 

この点、「使用者の責に帰すべき事由のある休業」の場合には、休業手当を支払う必要があります。

 

「使用者の責に帰すべき事由のある休業」に該当するか否かの判断は、不可抗力か否かが問題となり、具体的には、

 

事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできないものであるかどうかが、

 

判断基準となります。


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