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「パワハラ対策 来月から義務化」はどういうこと?(弁護士:和田光弘)

 │ 新潟事務所, 労働, 弁護士和田光弘, 長岡事務所, 新発田事務所, 上越事務所, 企業・団体, 東京事務所, 長野事務所, 高崎事務所

和田光弘弁護士の法務情報を更新いたしました。


1 はじめに

最近、新聞等で「パワハラ対策 来月から義務化」という見出しや情報を目にします。

手元の新聞には、「2019年5月成立の女性活躍・ハラスメント規制法で企業に初めてパワハラ防止対策を義務付けた」とされています。

 

正確な法律の名前は2019年5月に改正された「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」(法律第132号)です。

略して「改正労働施策総合推進法」と言います。

この長い名前のせいで、通称「パワハラ防止法」と言われたり、上記の新聞記事のように、「女性活躍・ハラスメント規制法」とも言われたりします。

 

この法律の施行が今年6月となります。

 

ただし、中小企業は2022年4月ということです。

それでも、今でも使用者には労働契約上の安全配慮義務がありますから、パワハラ問題が起きてしまうと、民法上の責任が問われてしまいます。


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