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社会で実際に起こった、事例や改正された法律をふまえ、法律に関する情報をご紹介します。

「オヤカク」って何のこと?〜子どもの意思と親の意思(弁護士:和田 光弘)

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導入する企業が増加している「オヤカク」とは?

 

「オヤカク」という言葉は、企業の人事採用において、応募者本人の同意以外に親から内定同意などについての再確認をとること、つまり「親の確認」の略語ということだ。

初めて聞いた略語だが、最近ではそんなことがあってもおかしくないかもしれないという気も何となくする。

 

私の顧問先の食品製造業の社長から、数年前に「先生、なぜ企業が外国人研修生を活用するのか、わかりますか?」と聞かれたことがある。

私は「実質的に支払う費用が安いせいでしょう」と言ったが、社長は「それもあるが」と前置きして、「日本人の若者は親が難しいんですよ」と言った。

「どうしてですか」と聞くと、夜間の勤務となると必ず親から「うちの子の帰りが遅い」というクレームが入るのだという。

 

そういうクレームに対応しているだけで、担当者は疲弊するのだという。

そのときは、時間外労働の法規制遵守が問題なのではないかと内心思ってはいて、親がいつも介入するわけもなかろうと考えていた。

 

実際の相談場面でも

労働問題の相談を受ける際に、まれに親が相談面談の場に同席することがある。

「子ども本人にパワハラ的な対応をして、職場に居られなくなるようにしたのは上司の責任だ」と訴える親とは別に、本人に話を聞くと本人は親の言う通りだとして、具体的な事実について親ほど雄弁に語れない。

 

最後に交渉方針の共有をするために、私が本人である子どもに「職場に戻る方向での交渉で良いのか」と聞くと何となく煮え切らない。

逆に親の方から「先生、ぜひそうしてください」と言われてしまう。

 

親が過度に子どもの労働のあり方に関わることは、子どもと親との関係性が問題なのだろうと思っていたし、なべて日本社会において一般化できる話ではないとも考えていた。

 

「親の思い」は採用時に無視できないものに

 

しかし、採用企業側が「オヤカク」をする理由を見れば、若者本人の内定辞退防止による人事採用コストの低減や採用後の親とのトラブル防止というのだから、けっこうそれなりの現実に迫られているのかもしれないとも思う。

 

ヨーロッパやアメリカの文化では考えられないというのは簡単だが、各企業も日本の現実に対する対策を考えないわけにもいかないだろう。

 

労働契約が採用する側と採用される側の意思の一致が成立の要件だ、というのも法律上の理屈の話でしかない。

 

ただ法律上の理屈の話はそれなりに原則として重要だろう。

 

せめて、それを意識・認識した上で、採用される若者本人に対して、企業としては、親にはどのような情報を提供して欲しいのか必要であればいつでも言って欲しいとか、それなりに親にも理解してもらえる情報としてこのようなサイトがあるなどは必要になるのではないだろうか。

 

法律家ではなく、一人の親として

そういう弁護士である自分自身も、一人の親であって、子どもの就職に無関心でいられたわけではない。

私事で恐縮だが、4人の子どもの親としてはとにかくそれぞれ心配はした。

 

一人の子が就職のための進路に迷えばアドバイスもしたし、就職後に過酷な職場環境と思われればそれなりに心配もした。

ある子どもに対しては、事後報告になっても、何が魅力でどうしてそこに就職したいのかは、しつこく聞いたりもした。

別の子が仕事の関係でテレビに出ることになったと聞けば、一所懸命録画したりもした。

要は、やはり親バカなのだろう。

 

問題は、一個の人間として、親子の距離感の問題ではないか、とも思っている。

もし、自分に「オヤカク」が来たとすれば、その子に何て言うのだろうか。

「うちの親は自分に任せると言っていました、と言ってくれ」かもしれない。

もしかしたら、啖呵を切って「お前を信用しないなら、早いとこ見切りをつけたほうがいい」と言うのかもしれない。

だが、それほど威勢良くも言えず、「ああ、わかった、それで良ければ何でも書く」ということに急になるかもしれない。

 

とにかく、その場にならないと、子どもの顔でも見ないと、あまり格好いいことは言えないのが、親なのかもしれない。

 

意外にも、自分と子どもの関係は傍目に見る以上にウエットなのだと、今さら気づき始めた。

 

それこそ、「ここの会社はどうなっている!」と、最後は親クレームをバンバン言いそうな気もしてきた。

いやいや、どうも法律家らしからぬ自分というものがありそうだ。

偉そうなことは言えない。

 

この記事を執筆した弁護士
弁護士 和田 光弘

和田 光弘
(わだ みつひろ)

一新総合法律事務所
理事長/弁護士

出身地:新潟県燕市
出身大学:早稲田大学法学部(国際公法専攻)

日本弁護士連合会副会長(平成29年度)​をはじめ、新潟県弁護士会会長などを歴任。

主な取扱い分野は、企業法務全般(労務・労働事件(企業側)、契約書関連、クレーム対応、債権回収、問題社員対応など)。そのほか、不動産問題、相続など幅広い分野に精通しています。
事務所全体で300社以上の企業との顧問契約があり、企業のリスク管理の一環として数多くの企業でハラスメント研修の講師を務めた実績があります。​


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新潟県弁護士会編集による『労働災害の法律実務』出版のご紹介(弁護士:和田 光弘)

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弁護士 和田 光弘

和田 光弘
(わだ みつひろ)

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『労働災害の法律実務』出版!

2022年8月、新潟県弁護士会が『労働災害の法律実務』という実務家用の専門書を編集しました。

 

想定している購入者は主として弁護士ではありますが、むろん、一般の方も気になるところだけ読む限りでは参考になると思います。

使用者の方も、労災に遭われた方も、両方の立場で見ても有益でしょう。

 

どうして、こんな本を新潟県弁護士会が作ったのでしょうか。

 

実は、弁護士会には、「関東十県会」という、多少何か反社会勢力の片割れのようにも思える(?むろん誤解です。)名前の団体があります。

 

これは、東京の3つの弁護士会(第一東京弁護士会、第二東京弁護士会、東京弁護士会)を除いた東京高等裁判所管轄内の10弁護士会(新潟、長野、群馬、栃木、茨城、埼玉、千葉、神奈川、静岡、山梨)によって構成される団体です。

 

この十県会では、毎年8月に持ち回りで夏期研究会を開催して、様々な専門分野の研究成果を発表しています。

 

それが、今年、新潟県弁護士会の当番となり、この本が編集されたのです。

 

これまでにも、「保証」や「相殺」、「契約解除」などが取り上げられています。

 

なぜ「労働災害」か?

それでは、今年はどういうことから「労働災害」を取り上げたのでしょうか。

 

実は、事業をやっていれば、けっこう労働災害にはぶつかるのですが、実際に弁護士のところまで相談に来るというケースは案外少ないのです。

 

令和3年1月から12月までの「休業4日以上の死傷者数」というものが、厚生労働省から発表されています。

 

14万9918人、つまりほぼ15万件です。

 

そのうち、死亡者数は867人となっています。

 

大半のケースは、弁護士のところに行くほどのことにはならないため、意外と弁護士たちも初めて経験するという人が多いのです。

 

それで、「初めての弁護士にもわかりやすく」「経験のある弁護士にも役に立つ」という考え方に基づいて、この「労働災害」が選ばれたわけです。

 

お前は何をしたのか、と聞かれそうです。

 

実は、私はこの新潟県弁護士会における実行委員会(正式には「2022年度関東十県会夏期研究会実行委員会」という長い名前)の委員長をやりました。

 

本当は、委員長というのは、「そうせい」とだけ言っていれば良い役回り(幕末長州藩の殿様が家臣の言うことに反対せず「そうせい」とだけ言っていたので「そうせい侯」という渾名がついたそうですが。)のはずなのですが、今回は、最後に原稿枚数が多すぎて予算が足りなくなるという大問題が発生して、会員がせっかく用意してくれた玉稿をあれこれ短くしたり、酷い場合にはボツにするという荒技もやらざるを得ず、大変な役回りとなりました。

 

何か、知らずに自慢めいた話になりかねないので、ここでやめます。

 

本の中身は?

 

さて、大事な中身の話です。

 

一体、何が書かれているかということです。

 

本当はご購入いただければ、大変嬉しいのですが、忙しい皆様にそうもお願いできないので、ほんのさわりをご紹介します。

 

まずは、労災事件というものの基礎的な事柄を解説しています。

 

制度概要はもちろんですが、手続の概要も説明しています。

 

わからないことを探すには、ここが手っ取り早いでしょう。

 

その次に、「業務上で起きた災害」(専門的には「業務起因性」)というためにはどのような要件が必要か、ということを解説しています。

 

普通は、この2つの説明を受ければ、大体はわかるということになります。

 

問題は、労働基準監督署の手続で終わらず、裁判になってしまった場合です。

 

そこでは、使用者が果たさなければならない「安全配慮義務」という問題があり、それが、労働契約とどういう関係があるのか、また民法の不法行為責任とどういう関係にあるのか、という専門的な問題を、様々な事故の状態を取り上げて解説しています。

 

これが第3章なのですが、ほぼ100ページを費やしていまして、専門家にとっては、とても重要なところです。

 

日本の労働実態で大きな問題は何か、心当たりがありますか。

 

それは、過重労働とハラスメントです。

 

その2つについて、たくさんの裁判所の判断が出ていまして、その判例の状況も詳しく載せています。

 

専門家必読の箇所です。

 

その次が損害論で、過失相殺の実情を裁判所の判断を中心に論じています。

 

この分野も本書の特徴ですが、裁判所が使用者と労働者で損害をどのように振り分けているか、実際のところ、非常に参考になるところです。

 

ほかには、証拠収集の方法や、特殊な法律関係にある公務員の場合などを解説しています。

 

どうですか、1冊ぐらい?

ということで、中身も盛り沢山です。

 

全400ページで4500円プラス消費税というギリギリ5000円に入るところで価格設定されています。

 

安くはありませんが、中身を見れば高くもないでしょう。

 

「あとがき」を私が書いています。

 

お試しに1 冊いかがですか。

 

 

<初出:顧問先向け情報紙「コモンズ通心」2022年12月5日号(vol.275)>

※掲載時の法令に基づいており、現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。


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弁護士の働き方(弁護士:和田 光弘)

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この記事を執筆した弁護士
弁護士 和田 光弘

和田 光弘
(わだ みつひろ)

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理事長/弁護士

出身地:新潟県燕市
出身大学:早稲田大学法学部(国際公法専攻)

日本弁護士連合会副会長(平成29年度)​をはじめ、新潟県弁護士会会長などを歴任。

主な取扱い分野は、企業法務全般(労務・労働事件(企業側)、契約書関連、クレーム対応、債権回収、問題社員対応など)。そのほか、不動産問題、相続など幅広い分野に精通しています。
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1 リモートワーク・テレワークの時代

最近は、コロナ感染症拡大のこともあって、「テレワーク」とか「リモートワーク」とか、情報通信手段を使って職場以外の場所で労働を行う時代が到来したと声高に言われるようになりました。

 

コロナ感染症の拡大は、その傾向を大胆に展開させたと言っても過言でないでしょう。

 

私自身、自宅にいても、事務所からのメール情報はもちろん、事務所共有のネット情報やZoom会議によって、事件記録の確認をしたり、相談者との打ち合わせや法律相談を進めたりと、実際、その気になれば、ほとんど事務所にいるのと変わらずに仕事ができる状態です。

 

2 しかし、望んでいた「働き方」なのか?

ただ、この「働き方」は、もともと弁護士が望んでいたことなのだろうかと、ハタと立ち止まって考えてみますと、私自身は、どうも少し違うのではないかとも思ってしまいます。

 

今から40年近く前に、私が弁護士になろうとしたころは、弁護士の働き方の良い点の第一は、「時間が自由になること」でした。

会社員と違って定時出社が求められているわけでもなく、学生のように宿題が出るわけでもなくなどと、実に優雅にノンビリと考えていたものです。

そのころ、事件のために東京高等裁判所に行くときなどは、出張してさらに宿泊もしてくるものと、先輩弁護士からは聞かされていたものでした。

宿泊先では一杯やって眠るなど、一人で勝手な妄想をしていたのです。

 

しかし、時代は物凄い速さで変化していきました。

 

手書きやタイプ印刷の準備書面などがワープロにとって代わられ、新幹線による交通手段が開発され、そのうちインターネットによる情報の提供や取得ができるという流れにまでなっていったところ、どこにいても情報を見ることができ、自分からの指示も送れるという便利さに、私もいつの間にか、どんどんハマっていきました。

 

ヨーロッパ旅行に出かけながら、メールで全ての情報を確認しつつ、様々に仕事の指示を出せたときには、「ああ、なんて便利だろう」と自分自身で思ったものです。

 

そのころの私は、ヨーロッパのホテルから、「和解は裁判所の提案で良い」「依頼者にはこのように伝えて」「その点は気にしなくて良いから」などなど、日本との8時間の時差も気にしないでメールをしていました。

そんな時には、朝の4時からメールをし始めていたので、旅行を楽しむ家人から大顰蹙を買いました。

 

考えてみると、そのころからリモートワークなのですが、これこそがバランスを欠いた仕事の始まりだったのかもしれません。

 

3 「働き方」のバランス

 

結局、仕事に追われて、私自身、いつのころからか自分で自分の首を絞めるように「仕事中毒」になっていきました。

 

さらに、これに輪をかけて、自宅にいながら、時にパソコンに向かい、時に買い物に出かけ、時に家事をこなすことになると、もはや「主夫(主婦)」と「弁護士業」の二足の草鞋を履いたまま、休む間もなく、目まぐるしく次の仕事、次の仕事と追いまくられることになりかねません。

 

これでは、「自由に時間が使える」どころか、「時間に追われる」生活になってしまいました。

 

たぶん、テレワークやリモートワークがもてはやされるとしても、休憩時間と労働時間の区切りをどこでつけるか、家事労働と業務上の労働との区別をどうするか、執務場所と家事空間とをどう区画するか、その執務空間(労働環境)の快適さをどのように保つかなどなど、考えてみれば、結構難しい問題を抱えています。

 

要するに働き方のバランスが取れない、取りにくいのです。

 

これでは、おそらく、コロナ感染症が収束してくると、テレワーク、リモートワークを続けていこうという企業や労働者が、果たして多数派になるかなあと疑問を感じています。

 

よく、ワーク・ライフ・バランスと言われますが、ずっと自宅というのはその区別、意識の持ち方が難しいのではないかと思うのです。

 

4 公務員としての弁護士、会社員としての弁護士

現在、会社員として働く弁護士や公務員として働く弁護士が増えています。

 

大雑把な数字ですが、両方合わせると2500名を超えているのではないでしょうか。

 

これって、私が弁護士になったときに、弁護士の働き方ではないと考えていた定時出社、定時退社の世界です。

会社で雇用される弁護士は「イン・ハウス・ロイヤー」とも呼ばれます。

 

むしろ、こうした働き方のほうが、場所も時間も区別がついて、弁護士としても、自らの労働時間や生活時間のバランスがとりやすいのだろうと思います。

現に、こうした働き方を選ぶ多くの弁護士たちが、定時出社や定時退社を基本的に歓迎している感想をよく目にします。

 

私も、今となると、ああそれも羨ましいなどと感じたりしますから、40年前と随分違う精神状態です。

 

仕事に追われ続ける働き方は、やっぱり、あんまりよくないのです。

 

5 弁護士のワーク・ライフ・バランス

これからは、弁護士は便利になった情報通信手段をフルに活用しながらも、「ワーク・ライフ・バランス」をとらないと、精神的に続けられなくなるのではないか、と本気で考えています。

 

私自身、コロナ感染症の蔓延によって、夕方6時過ぎには自宅に帰る日々が続きましたが、実は、それはそれで健康的な感じがしていました。

 

働きすぎを抑え、家族との時間をもち、社会的にも活動する、これがやはりバランスの取れた人生なのだと思います。

そのバランスを弁護士が主体的に決めることができるか、それが最も大事なのだろうと、今は痛感しています。

 


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弁護士コラム「インターネット(Web)における信頼関係」弁護士:和田光弘

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インターネットの検索エンジンを使って、当事務所の名前を入力したりすると、検索エンジン中の「口コミ」評価というのが、瞬時にして出てくる。

 

必ずしも、いい評判ばかりではない。
誰かわからない人に「正確な説明ではなかった」とか「親身になってくれなかった」などと突然書き込まれる。
当事務所もそれなりにwebサイトを構築して、集客を企画したりしているので、こうした悪評価については、担当部署の所員や弁護士が気にして、削除の要請を出したり、事実無根だと根拠を示して、その情報を掲示している業者に申し入れたりもする。

 

仮にこちらの要望が受け入れられて削除がされたとしても、私は代表を務めている身なので、やはり気になるし、誤解を受ける言動や態度は改めようと、所員や弁護士たちに言いたくなる。

 

相手の顔もはっきりとわからないし、どこで相手が感じたようなことが起きたのかもわからない。
見知らぬ人々〜ストレインジャーたち〜からの評価は、それなりに効果がある。
結局は、私たち自身が、自らの信用を維持するために、評価を落とした原因は何かを考え、そのようなことが起きないよう気をつけざるを得なくなる。

 

 

実は、このことは「インターネット(Web)における信頼関係」と言う新しい「信頼」の扇の要とも言うべき、肝になるようだ。
学者によっては、この「口コミ」すなわち「評価・評判」をある種の「資産」と表現する人もいる。
つまり、世間からどのような評価を受けているかが、その人の重要な資産であり、価値そのものなので、そのような「評価・評判」自体が、その人を高く流通させる(または逆に流通されず、買い手がつかなくする)ことに繋がると言うのだ。

 

現実に、それは始まっている。

 

例えば、世界中に広がった「Airbnb」(エアービアンドビー)とホテルの違いである。

 

宿泊客はホテルを使った後には、タオルを畳んだり、スリッパを元通りに揃えたりはしない。
しかし、Airbnbの宿泊者は、次に利用するためには、自らの利用態度について点数がつけられるので、必ず整理整頓をして帰る。
自らが信用できる、信頼できる「良き顧客」と言う評価資産を得たいからだ。
それによって、世界中の各地の素晴らしい都市の宿泊所の提供を受けやすくなるからだ。

 

逆も言える。

 

ホテルは、ランクで値段が変わるが、Airbnbの宿泊所も、評価点数で利用率が決まってくる。
台所がきれいだ、家全体が清潔感に溢れている、窓からの夜景がすごい、食事の場所にとても便利などなど、評価され、それによって利用率が上がっていくし、利用料も上がる。

 

我が事務所も、Airbnbの宿泊所のような仕事の仕方で続いてきた。

 

ストレインジャーたち、つまり、私たち資格商売の弁護士風に言えば「一見(イチゲン)の客」は、上から目線の時代(日本の弁護士で言えば弁護士増員時代前の今から20年前まで)においては、老舗の法律事務所からは相手にしてもらえなかった。

 

一方、我が事務所はもともと何もないところから始まった事務所なので、それこそ「一見の客」の集客に努め続けてきた。
土日でも法律相談をしたり、電話の相談をしたりと。
とにかく評判を高めたいと一種焦るような気持ちも強く、粘って、粘って、紛争処理にそれなりに身を挺してきた。

 

少し、自慢めいてきたので話を元に戻そう。

 

今、インターネットの世界で広がっていることは、ストレインジャーたちを「信頼」で繋ぐ仕組みである。

 

この分野の研究者は次のように指摘する。

インターネットを使ったアイデア(UberEatsによる食事配送など)と、それを提供するインターネット上のプラットフォーム(スマホのUberEatsのWebサイト)、そして、そのフィードバック(配達者の星印の個数と意見)の3点セットがストレンジャーたちによる信頼の循環を作り上げていく。

 

その「信頼」という形の行き着く究極のものは、(ある日本人が開発したとされる)ビットコインのような「暗号資産」になるのだという。
もはや通貨という国家の「信用」を超えて、世界に流通し始めている。

 

「通貨」と言う究極の信用形態が、「インターネット上の暗号技術」に置き換えられようとしている現代と言うのは、利用価値評価のデータ次第で、国家のお墨付きや、資格試験のような制限も乗り越えていくのかもしれない。

 

少し角度は異なるが、例えば、日本の医師国家試験という資格試験でさえ、もともと大学で女性の合格者を除外してきた不祥事や差別からすると、果たしてどこまで信頼できるのか、正直、考えてもみたくなるし、根本の信頼を揺るがせかねない問題となっていると思う。

 

さらに飛躍することは承知の上で言うのだけれど、私たち弁護士も、今、司法試験合格を前提に、金科玉条としている弁護士法72条と言う制度も、すなわち「弁護士の法律独占」と言う日本の冠たる弁護士の守護神のような制度も、果たしていつまで続いてくれるのか、案外と読めない時代になった気もしている。

この記事を執筆した弁護士
弁護士 和田 光弘

和田 光弘
(わだ みつひろ)

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和田光弘弁護士のコラム「政権の継承〜遠きから見ゆること〜」

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和田光弘弁護士のコラムです。


 

最近、日本歴代最長政権の首相が、病を理由に交代され、その右腕とも目されてきた官房長官が新たな首相となられた。

 

私自身は、弁護士として、また人権という世界共通の価値基準を標榜する身として、政治との距離を考えながらも、すでに齢六十六を数える。

論語からすれば、「六十にして耳順(したが)い、七十にして心の欲するところに従いて矩(のり)を踰(こ)えず」の中間ぐらいの心境のはずだけれども、実は、まだ幾分か血の気が多く「十有五にして学に志す」の方が近い気がしてならない。

 

…コラムの続きはこちらです(企業法務サイトに移動します)

 

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