民法改正のポイント ~保証編②~ (弁護士:中澤亮一)
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中澤亮一弁護士の法改正コラムを更新いたしました。
前回のおさらい
(1)民法改正のポイント「保証」編、第二回です。
今回は、少し発展的な内容を、事例を交えて考えてみたいと思います。
(2)前回、「事業のために負担した貸金等債務についての保証契約」については、契約締結前1か月以内に作成した公正証書で保証意思を表示しなければ、保証契約は無効となるとご説明をしました(改正後民法465条の6)。
では、下の事例ではどうでしょうか。
公正証書を作成していない事例ですが、保証契約は無効といえるでしょうか。