パワハラ指針の理解と各企業の取るべき対策について(弁護士:朝妻太郎)
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朝妻太郎弁護士による法務情報です。
はじめに
改正された労働施策総合推進法が令和2年6月1日に施行されました。
これにより、大企業ではパワーハラスメント(以下「パワハラ」といいます。)に関する雇用管理上の措置が義務化されました。
中小企業については当面の間、努力義務とされていますが、令和4年4月1日から義務化されます。
いわゆる「パワハラ指針」とは何か
労働施策総合推進法では、事業主が取るべき措置の具体的内容は指針で定めるとされています。
いわゆる「パワハラ指針」です(正式名称は「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(令和2年1月15日厚生労働省告示第5号))。
セクハラ、マタハラに関する指針もありますが、紙面の関係上、ここではパワハラ指針を中心に解説します。
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